労働基準法令和7年度第7問
令和7年度 第7問 解説
問題文
▼ 次の問いに答えてください。 〔問 7〕 労働基準法に定める就業規則に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 (出典)第57回(令和7年度)社会保険労務士試験 択一式 労働基準法及び労働安全衛生法 問7/全国社会保険労務士会連合会試験センター
A就業規則を作成した使用者は、当該就業規則を備え付けている場所等を労働者に示すこと等により、労働者が必要なときに容易に確認できる状態にする必要がある。
B使用者がその従業員に対して金品の不正隠匿の摘発・防止のために行う所持品検査は、これを必要とする合理的理由に基づいて、一般的に妥当な方法と程度で、しかも制度として、職場従業員に対して画一的に実施されるものでなければならず、このようなものとしての所持品検査が就業規則その他明示の根拠に基づいて行われるときは、従業員は、個別的な場合にその方法や程度が妥当を欠く等特段の事情がない限り、検査を受忍すべき義務があるとするのが、最高裁判所の判例である。
C労働契約の締結時点では労働日や労働時間を確定的に定めず、一定期間(1週間、1か月など)ごとに作成される勤務割や勤務シフトなどにおいて初めて具体的な労働日や労働時間が確定するような形態(シフト制)の労働者に関する労働基準法第89条第1項第1号に係る事項の就業規則への記載に際して、「個別の労働契約による」、「シフトによる」との記載のみにとどめた場合、就業規則の作成義務を果たしたことにならないが、基本となる始業及び終業の時刻や休日を定めた上で、「具体的には個別の労働契約で定める」、「具体的にはシフトによる」旨を定めることは差し支えない。
D労働基準法第90条第2項の規定により就業規則の届出に添付すべき意見を記した書面は、労働者を代表する者の氏名を記載しただけでは足りず、この者の押印もなければならない。正解
E労働者が、遅刻・早退をした場合、その時間については賃金債権が生じないものであるから、その時間分の減給は、労働基準法第91条に定める減給の制裁に関する規定の適用を受けないが、遅刻・早退の時間に対する賃金額を超える減給は制裁とみなされ、同条に定める規定の適用を受ける。
解説
誤っているものを選ぶ問題で、正答はD。就業規則の届出に添える意見書は、労働者を代表する者の氏名が記載されていれば足り、押印までは求められません。 Aは正しい。周知は、備え付けている場所を示すなどして、労働者が必要なときに容易に確認できる状態にすることが必要です。 Bは正しい。所持品検査について、合理的理由に基づき一般的に妥当な方法と程度で、制度として画一的に実施され、就業規則その他明示の根拠に基づくものであれば、従業員に受忍義務があるとするのが最高裁の判例です。 Cは正しい。シフト制でも「シフトによる」とだけ書いたのでは作成義務を果たしたことになりませんが、基本となる始業・終業時刻や休日を定めたうえで具体的にはシフトによると定めることは差し支えありません。 Eは正しい。遅刻・早退の時間分はそもそも賃金債権が生じないので減給の制裁に当たりませんが、その時間分を超えて減らせば制裁として法91条の枠がかかります。 ▶ テキスト: 労働基準法「就業規則」
この問題を実際に解いてみる
プレミアム会員は年度別・科目別演習が無制限
独学で社労士合格を目指すなら
独学でも合格をつかみ取れる!
動画・テキスト・過去問・図解まですべて網羅!
予備校代の1/10以下で、独学の不安をまるごと解決できます
無料登録後、アカウントページからかんたんにプレミアムへ切り替えられるよ。解説動画・テキストPDF・過去問演習まで全機能が使い放題になるの!
全10科目の解説動画が見放題!連続再生・科目別・ブックマーク再生でスキマ時間に効率よく学べます。プレミアム限定
択一式・選択式の年度別/科目別演習が無制限!何度も解きなおせます。マイページで苦手管理もばっちり。プレミアム限定
節ごとの解説動画とテキストPDFで、通勤中もオフラインで復習できる。図解つきでイメージが残る。プレミアム限定
科目別テキストPDFダウンロード可能!ダウンロード後は半永久的に利用可能で、印刷して好きな使い方で学べます。プレミアム限定
テキストのブックマーク管理で苦手分野・何度も確認したい部分を徹底管理可能!プレミアム限定
学習記録・成績管理で自分の進捗を可視化。どの科目に集中すべきか一目でわかる。プレミアム限定
プレミアムプラン
¥7,800/ 購入日から1年間有効(税込)
買い切り自動更新なし
決済はStripe(世界最高水準・PCI-DSS準拠)で安全に処理されます。カード情報は当サービスに保存されません。