社労士になる子ちゃん
社会保険に関する一般常識令和3年度第7問

令和3年度 第7問 解説

問題文

▼ 次の問いに答えてください。 〔問 7〕 国民健康保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 (出典)第53回(令和3年度)社会保険労務士試験 択一式 労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識 問7/全国社会保険労務士会連合会試験センター

A都道府県が当該都道府県内の市町村(特別区を含む。以下本問において同じ。)とともに行う国民健康保険(以下本問において「都道府県等が行う国民健康保険」という。)の被保険者は、都道府県の区域内に住所を有するに至った日の翌日又は国民健康保険法第6条各号のいずれにも該当しなくなった日の翌日から、その資格を取得する。
B生活保護法による保護を受けている世帯に属する者は、都道府県等が行う国民健康保険の被保険者となる。
C市町村及び国民健康保険組合(以下本問において「組合」という。)は、被保険者又は被保険者であった者が、正当な理由なしに療養に関する指示に従わないときは、療養の給付等の一部を行わないことができる。正解
D国民健康保険診療報酬審査委員会は、都道府県の区域を区域とする国民健康保険団体連合会(その区域内の都道府県若しくは市町村又は組合の3分の2以上が加入しないものを除く。)に置かれ、都道府県知事が定める保険医及び保険薬剤師を代表する委員、保険者を代表する委員並びに被保険者を代表する委員をもって組織される。
E市町村は、条例で、偽りその他不正の行為により保険料その他国民健康保険法の規定による徴収金の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の10倍に相当する金額以下の過料を科する規定を設けることができる。

解説

正答はC。正当な理由なく療養に関する指示に従わないときは、市町村・国保組合は療養の給付等の一部を行わないことができます。 Aは誤り。都道府県の区域内に住所を有するに至った「日」から資格を取得します(翌日ではありません)。 Bは誤り。生活保護を受けている世帯に属する者は適用除外で、被保険者になりません。 Dは誤り。国民健康保険診療報酬審査委員会は、保険医・保険薬剤師を代表する委員、保険者を代表する委員、公益を代表する委員で組織します。被保険者を代表する委員ではありません。 Eは誤り。不正に徴収を免れた者に対する過料は、免れた金額の「5倍」に相当する金額以下です。 ▶ テキスト: 社会保険に関する一般常識「国民健康保険の給付と費用の負担」

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