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社会保険に関する一般常識令和3年度第8問

令和3年度 第8問 解説

問題文

▼ 次の問いに答えてください。 〔問 8〕 介護保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 (出典)第53回(令和3年度)社会保険労務士試験 択一式 労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識 問8/全国社会保険労務士会連合会試験センター

A市町村(特別区を含む。以下本問において同じ。)は、第2号被保険者から保険料を普通徴収の方法によって徴収する。
B介護認定審査会は、市町村に置かれ、介護認定審査会の委員は、介護保険法第7条第5項に規定する介護支援専門員から任命される。
C配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の一方は、市町村が第1号被保険者である他方の保険料を普通徴収の方法によって徴収しようとする場合において、当該保険料を連帯して納付する義務を負うものではない。
D介護保険審査会は、各都道府県に置かれ、保険給付に関する処分に対する審査請求は、当該処分をした市町村をその区域に含む都道府県の介護保険審査会に対してしなければならない。正解
E介護保険法第28条第2項の規定による要介護更新認定の申請をすることができる被保険者が、災害その他やむを得ない理由により当該申請に係る要介護認定の有効期間の満了前に当該申請をすることができなかったときは、当該被保険者は、その理由のやんだ日から14日以内に限り、要介護更新認定の申請をすることができる。

解説

正答はD。介護保険審査会は各都道府県に置かれ、審査請求は処分をした市町村を区域に含む都道府県の審査会に対して行います。 Aは誤り。第2号被保険者の保険料は、医療保険者が医療保険料と一括して徴収します。市町村が普通徴収するのは第1号被保険者です。 Bは誤り。介護認定審査会の委員は、保健・医療・福祉に関する学識経験者から任命されます。介護支援専門員からとは限りません。 Cは誤り。配偶者(事実婚を含む)は、第1号被保険者の保険料を連帯して納付する義務を負います。 Eは誤り。やむを得ない理由で更新申請ができなかったときの申請期限は、理由のやんだ日から「1か月以内」です。 ▶ テキスト: 社会保険に関する一般常識「介護保険の保険者と2種類の被保険者」「要介護認定と要支援認定の手続」

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