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社会保険に関する一般常識令和4年度第6問

令和4年度 第6問 解説

問題文

▼ 次の問いに答えてください。 〔問 6〕 確定給付企業年金法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 (出典)第54回(令和4年度)社会保険労務士試験 択一式 労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識 問6/全国社会保険労務士会連合会試験センター

A確定給付企業年金法第16条の規定によると、企業年金基金(以下本問において「基金」という。)は、規約の変更(厚生労働省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、その変更について厚生労働大臣の同意を得なければならないとされている。
B事業主(基金を設立して実施する確定給付企業年金を実施する場合にあっては、基金。以下本問において「事業主等」という。)は、障害給付金の給付を行わなければならない。
C掛金の額は、給付に要する費用の額の予想額及び予定運用収入の額に照らし、厚生労働省令で定めるところにより、将来にわたって財政の均衡を保つことができるように計算されるものでなければならない。この基準にしたがって、事業主等は、少なくとも6年ごとに掛金の額を再計算しなければならない。
D企業年金連合会(以下本問において「連合会」という。)を設立するには、その会員となろうとする10以上の事業主等が発起人とならなければならない。
E連合会は、毎事業年度終了後6か月以内に、厚生労働省令で定めるところにより、その業務についての報告書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。正解

解説

正答はE。企業年金連合会は、毎事業年度終了後6か月以内に業務についての報告書を作成して厚生労働大臣に提出します。 Aは誤り。企業年金基金の規約の変更に必要なのは厚生労働大臣の「認可」です。同意ではありません。 Bは誤り。確定給付企業年金で必ず行わなければならないのは老齢給付金と脱退一時金で、障害給付金と遺族給付金は規約で定めれば行える任意給付です。 Cは誤り。掛金の額の再計算は少なくとも5年ごとです。6年ではありません。 Dは誤り。企業年金連合会の設立には20以上の事業主等が発起人になる必要があります。 ▶ テキスト: 社会保険に関する一般常識「確定給付企業年金法」

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