社会保険に関する一般常識令和6年度第6問
令和6年度 第6問 解説
問題文
▼ 次の問いに答えてください。 〔問 6〕 確定給付企業年金法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 (出典)第56回(令和6年度)社会保険労務士試験 択一式 労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識 問6/全国社会保険労務士会連合会試験センター
A企業年金基金(以下本問において「基金」という。)は、分割しようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。また、基金の分割は、実施事業所の一部について行うことができる。
B確定給付企業年金法第78条第1項によると、事業主等がその実施事業所を増加させ、又は減少させようとするときは、その増加又は減少に係る厚生年金適用事業所の事業主の過半数の同意及び労働組合等の同意を得なければならない。
C基金は、代議員会において代議員の定数の3分の2以上の多数により議決したとき、又は基金の事業の継続が不可能となったときは、厚生労働大臣の認可を受けて、解散することができる。
D確定給付企業年金を実施する厚生年金適用事業所の事業主は、厚生労働大臣の認可を受けて、その実施する確定給付企業年金の清算人になることができる。
E確定給付企業年金法第89条第6項によると、終了した確定給付企業年金の残余財産(政令で定めるものを除く。)は、政令で定める基準に従い規約で定めるところにより、その終了した日において当該確定給付企業年金を実施する事業主等が給付の支給に関する義務を負っていた者に分配しなければならない。正解
解説
正答はE。終了した確定給付企業年金の残余財産は、政令で定める基準に従い規約で定めるところにより、終了した日において事業主等が給付の支給に関する義務を負っていた者に分配します。 Aは誤り。基金の分割に厚生労働大臣の認可が要るのはそのとおりですが、基金の分割は実施事業所の一部について行うことはできません。前半を正しくして後半をひっくり返す作り方です。 Bは誤り。実施事業所を増減させようとするときに必要なのは、その増減に係る厚生年金適用事業所の事業主の同意です。「過半数の同意」ではありません。 Cは誤り。基金の解散の議決に必要なのは、代議員の定数の4分の3以上の多数です。3分の2ではありません。 Dは誤り。厚生労働大臣の認可を受けて事業主が清算人になる、という仕組みはありません。 ▶ テキスト: 社会保険に関する一般常識「確定給付企業年金法」
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