社労士になる子ちゃん
社会保険に関する一般常識令和6年度第7問

令和6年度 第7問 解説

問題文

▼ 次の問いに答えてください。 〔問 7〕 確定拠出年金法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 (出典)第56回(令和6年度)社会保険労務士試験 択一式 労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識 問7/全国社会保険労務士会連合会試験センター

A企業型年金加入者は、政令で定める基準に従い企業型年金規約で定めるところにより、年1回以上、定期的に自ら掛金を拠出することができる。
B企業型年金加入者掛金を拠出する企業型年金加入者は、企業型年金加入者掛金を企業型年金規約で定める日までに事業主を介して資産管理機関に納付するものとする。
C企業型年金の給付のうち年金として支給されるもの(以下本肢において「年金給付」という。)の支給は、これを支給すべき事由が生じた月の翌月から始め、権利が消滅した月で終わるものとする。年金給付の支払期月については、企業型年金規約で定めるところによる。
D個人型年金加入者は、厚生労働省令で定めるところにより、氏名及び住所その他の事項を、当該個人型年金加入者が指定した運用関連業務を行う確定拠出年金運営管理機関に届け出なければならない。正解
E個人型年金加入者掛金の額は、個人型年金規約で定めるところにより、個人型年金加入者が決定し、又は変更する。

解説

誤っているものを選ぶ問題で、正答はD。個人型年金(iDeCo)の加入者が氏名・住所その他の事項を届け出る先は国民年金基金連合会です。運用関連運営管理機関ではありません。個人型は国民年金基金連合会が実施主体だという点を押さえておけば選べます。 Aは正しい。企業型年金加入者が自ら掛金を拠出する、いわゆるマッチング拠出は年1回以上、定期的に行います。 Bは正しい。企業型年金加入者掛金は、事業主を介して資産管理機関に納付します。 Cは正しい。年金給付の支給は、支給すべき事由が生じた月の翌月から始め、権利が消滅した月で終わります。公的年金と同じ「翌月から消滅月まで」の型です。 Eは正しい。個人型年金加入者掛金の額は、加入者本人が決定・変更します。 ▶ テキスト: 社会保険に関する一般常識「確定拠出年金法」

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