社労士になる子ちゃん
社会保険に関する一般常識令和6年度第8問

令和6年度 第8問 解説

問題文

▼ 次の問いに答えてください。 〔問 8〕 国民健康保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 (出典)第56回(令和6年度)社会保険労務士試験 択一式 労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識 問8/全国社会保険労務士会連合会試験センター

A市町村(特別区を含む。以下本問において同じ。)は、国民健康保険事業の運営が適切かつ円滑に行われるよう、国民健康保険組合(以下「国保組合」という。)その他の関係者に対し、必要な指導及び助言を行うものとする。
B国保組合は、規約の定めるところにより、組合員の世帯に属する者を包括して被保険者としないことができる。正解
C国保組合が解散したときは、破産手続開始の決定による解散の場合を除き、監事がその清算人となる。ただし、規約に別段の定めがあるとき、又は組合会において監事以外の者を選任したときは、この限りでない。
D国民健康保険審査会は、各都道府県に置かれ、被保険者を代表する委員、保険者を代表する委員及び保険医又は保険薬剤師を代表する委員各3人をもって組織される。
E市町村若しくは国保組合又は国民健康保険団体連合会は、厚生労働省令で定めるところにより、事業状況を厚生労働大臣に報告しなければならない。

解説

正答はB。国民健康保険組合は、規約の定めるところにより、組合員の世帯に属する者を包括して被保険者としないことができます。組合員本人だけを被保険者とする扱いを認める規定です。 Aは誤り。国保組合その他の関係者に対して必要な指導及び助言を行うのは都道府県です。市町村ではありません。 Cは誤り。国保組合が解散したときの清算人は理事です。監事ではありません。 Dは誤り。国民健康保険審査会は、被保険者を代表する委員・保険者を代表する委員・公益を代表する委員の各3人で組織されます。「保険医又は保険薬剤師を代表する委員」ではなく「公益を代表する委員」です。診療報酬に関する審査をする社会保険診療報酬支払基金の審査委員会と混ぜてくる枝です。 Eは誤り。市町村・国保組合・国民健康保険団体連合会が事業状況を報告する先は都道府県知事です。厚生労働大臣へ報告するのは都道府県です。 ▶ テキスト: 社会保険に関する一般常識「国民健康保険の保険者と被保険者」「国民健康保険の給付と費用の負担」

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