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社会保険に関する一般常識令和7年度第9問

令和7年度 第9問 解説

問題文

▼ 次の問いに答えてください。 〔問 9〕 社会保険審査官及び社会保険審査会法に関する次のアからオの記述のうち、誤っているものはいくつあるか。 ア 社会保険審査官及び社会保険審査会法第4条第2項によると、被保険者若しくは加入員の資格、標準報酬又は標準給与に関する処分に対する審査請求は、原処分があった日の翌日から起算して3年を経過したときは、することができない。 イ 審査請求人は、決定があるまでは、いつでも審査請求を取り下げることができる。審査請求の取下げは、文書でしなければならない。 ウ 審査請求人が、審査請求の決定前に死亡したときは、承継人が、審査請求の手続を受け継ぐものとする。 エ 社会保険審査会(以下本問において「審査会」という。)の委員長及び委員は、独立してその職権を行う。審査会は、委員長及び委員5人をもって組織される。 オ 審査会の審理は、公開しなければならない。ただし、当事者の申立があったときは、公開しないことができる。 (出典)第57回(令和7年度)社会保険労務士試験 択一式 労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識 問9/全国社会保険労務士会連合会試験センター

A一つ正解
B二つ
C三つ
D四つ
E五つ

解説

誤っているものの数を数える問題で、正答はA(一つ)。誤っているのはアだけです。 アは誤り。資格・標準報酬・標準給与に関する処分についての審査請求ができるのは、原処分があった日の翌日から起算して2年を経過するまでです。3年ではありません。審査請求そのものの期間(処分を知った日の翌日から3か月)とは別に、この2年の枠がかかる点が特徴です。 イは正しい。審査請求は決定があるまでいつでも取り下げられ、取下げは文書で行います。 ウは正しい。審査請求人が決定前に死亡したときは承継人が手続を受け継ぎます。 エは正しい。社会保険審査会は委員長と委員5人で組織され、委員長・委員は独立してその職権を行います。 オは正しい。審理は公開が原則ですが、当事者の申立てがあったときは公開しないことができます。 ▶ テキスト: 社会保険に関する一般常識「社会保険審査官及び社会保険審査会法」

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