社労士になる子ちゃん

令和7年度(2025年度)社会保険に関する一般常識

10問の解説

6

第6問

▼ 次の問いに答えてください。 〔問 6〕 社会保険制度の被保険者及び給付に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 (出典)第57回(令和7年度)社会保険労務士試験 択一式 労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識 問6/全国社会保険労務士会連合会試験センター

正解:E

7

第7問

▼ 次の問いに答えてください。 〔問 7〕 確定拠出年金法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 (出典)第57回(令和7年度)社会保険労務士試験 択一式 労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識 問7/全国社会保険労務士会連合会試験センター

正解:E

8

第8問

▼ 次の問いに答えてください。 〔問 8〕 高齢者医療確保法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 (出典)第57回(令和7年度)社会保険労務士試験 択一式 労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識 問8/全国社会保険労務士会連合会試験センター

正解:D

9

第9問

▼ 次の問いに答えてください。 〔問 9〕 社会保険審査官及び社会保険審査会法に関する次のアからオの記述のうち、誤っているものはいくつあるか。 ア 社会保険審査官及び社会保険審査会法第4条第2項によると、被保険者若しくは加入員の資格、標準報酬又は標準給与に関する処分に対する審査請求は、原処分があった日の翌日から起算して3年を経過したときは、することができない。 イ 審査請求人は、決定があるまでは、いつでも審査請求を取り下げることができる。審査請求の取下げは、文書でしなければならない。 ウ 審査請求人が、審査請求の決定前に死亡したときは、承継人が、審査請求の手続を受け継ぐものとする。 エ 社会保険審査会(以下本問において「審査会」という。)の委員長及び委員は、独立してその職権を行う。審査会は、委員長及び委員5人をもって組織される。 オ 審査会の審理は、公開しなければならない。ただし、当事者の申立があったときは、公開しないことができる。 (出典)第57回(令和7年度)社会保険労務士試験 択一式 労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識 問9/全国社会保険労務士会連合会試験センター

正解:A

10

第10問

▼ 次の問いに答えてください。 〔問 10〕 社会保険制度に関する次のアからオの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記AからEまでのうちどれか。 ア いわゆる団塊ジュニア世代の全員が65歳以上となる令和22(2040)年頃を見通すと、85歳以上人口が急増し、認知機能が低下した高齢者や要介護高齢者が更に増加する一方、生産年齢人口が急減することが見込まれている。さらに、都市部と地方では高齢化の進み方が大きく異なるなど、これまで以上にそれぞれの地域の特性や実情に応じた対応が必要となる中で、このような社会構造の変化や高齢者のニーズに応えるために、「地域包括ケアシステム」の深化・推進を目指している。 イ 「地域包括ケアシステム」とは、高齢者が、可能な限り、住み慣れた地域でその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、医療、介護、介護予防、住まい及び自立した日常生活の支援が包括的に確保される体制のことをいい、地域の特性に応じて作り上げていくことが必要となる。なお、介護保険法の規定により、要介護認定を受けようとする被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、申請書に被保険者証を添付して市町村に申請をしなければならないが、この場合において、当該被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、地域包括支援センターに当該申請に関する手続を代わって行わせることができるとされている。 ウ ケアマネジャー(介護支援専門員)とは、厚生労働省令で定める実務の経験を有する者であって、厚生労働大臣が行う試験に合格し、かつ、都道府県知事が厚生労働省令で定めるところにより行う研修の課程を修了したものであって、厚生労働省令で定めるところにより介護保険事業を行う市町村及び特別区の登録を受け、介護支援専門員証の交付を受けたものである。なお、介護支援専門員証の有効期間は、原則5年とされている。 エ 出産育児一時金に要する費用は、原則として現役世代の被保険者が自ら支払う保険料で負担することとされているが、後期高齢者医療制度の創設前は、高齢者世代も、出産育児一時金を含め、こどもの医療費について負担していた。また、生産年齢人口が急激に減少していく中で、少子化をめぐって、これまで様々な対策を講じてきたが、未だに少子化の流れを変えるには至っていない状況にある。このため、今般、子育てを社会全体で支援する観点から、後期高齢者医療制度が出産育児一時金に要する費用の一部を支援する仕組みを令和6(2024)年度から導入することとした。 オ 核家族化の進行や人口の都市集中、将来の高齢化社会への展望等を背景に、全国民を対象とした老後の所得保障の必要性が高まり、昭和34(1959)年に国民年金法が制定された。これに基づき、無拠出制の福祉年金制度は昭和34(1959)年11月から、拠出制の国民年金制度は昭和36(1961)年4月から実施され、「国民皆年金」が実現することとなった。さらに平成元(1989)年改正における基礎年金の導入により、財政基盤の安定化のほか、基礎年金部分についての給付と負担の公平化、重複した給付の整理が図られた。 (出典)第57回(令和7年度)社会保険労務士試験 択一式 労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識 問10/全国社会保険労務士会連合会試験センター

正解:D

5

第5問 空欄A

▼ 空欄 A に入る語句を選んでください。 〔問 5〕 次の文中の の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全 な文章とせよ。 1 厚生労働省から令和6年6月に公表された「令和5年度の国民年金の加 入・保険料納付状況」によると、第1号被保険者の国民年金保険料の納付 状況についてみると、令和5年度の最終納付率(令和3年度分保険料)は、 A %となっている。 2 高齢者医療確保法第4条第1項では、「 B は、この法律の趣旨 を尊重し、住民の高齢期における医療に要する費用の適正化を図るための 取組及び高齢者医療制度の運営が適切かつ円滑に行われるよう所要の施策 を実施しなければならない。」と規定している。 3 介護保険法第2条第2項では、「前項の保険給付は、要介護状態等の軽 減又は悪化の防止に資するよう行われるとともに、 C に十分配慮 して行われなければならない。」と規定している。 4 確定給付企業年金法第60条第2項では、「 D は、当該事業年度 の末日における給付に要する費用の額の予想額の現価から掛金収入の額の 予想額の現価を控除した額を基準として、厚生労働省令で定めるところに より算定した額とする。」と規定している。 5 令和6年版厚生労働白書によると、「多様化する国民の老後生活に対す るニーズに対応しつつ、長期化する高齢期の経済基盤の充実を図るために は、老後生活の基本を支える公的年金に加え、企業年金・個人年金の充実 が重要である。私的年金制度については、「 E 」(令和4(2022)年 11月28日新しい資本主義実現会議決定)において、①iDeCoの加入可能 年齢を70歳に引き上げること、②iDeCoの拠出限度額の引上げ等につい て、2024年の公的年金の財政検証に併せて結論を得ること、③iDeCo各 種手続きの簡素化等を行うこととされた」とある。 (出典)第57回(令和7年度)社会保険労務士試験 選択式 問5/全国社会保険労務士会連合会試験センター

正解:

5

第5問 空欄B

▼ 空欄 B に入る語句を選んでください。 〔問 5〕 次の文中の の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全 な文章とせよ。 1 厚生労働省から令和6年6月に公表された「令和5年度の国民年金の加 入・保険料納付状況」によると、第1号被保険者の国民年金保険料の納付 状況についてみると、令和5年度の最終納付率(令和3年度分保険料)は、 A %となっている。 2 高齢者医療確保法第4条第1項では、「 B は、この法律の趣旨 を尊重し、住民の高齢期における医療に要する費用の適正化を図るための 取組及び高齢者医療制度の運営が適切かつ円滑に行われるよう所要の施策 を実施しなければならない。」と規定している。 3 介護保険法第2条第2項では、「前項の保険給付は、要介護状態等の軽 減又は悪化の防止に資するよう行われるとともに、 C に十分配慮 して行われなければならない。」と規定している。 4 確定給付企業年金法第60条第2項では、「 D は、当該事業年度 の末日における給付に要する費用の額の予想額の現価から掛金収入の額の 予想額の現価を控除した額を基準として、厚生労働省令で定めるところに より算定した額とする。」と規定している。 5 令和6年版厚生労働白書によると、「多様化する国民の老後生活に対す るニーズに対応しつつ、長期化する高齢期の経済基盤の充実を図るために は、老後生活の基本を支える公的年金に加え、企業年金・個人年金の充実 が重要である。私的年金制度については、「 E 」(令和4(2022)年 11月28日新しい資本主義実現会議決定)において、①iDeCoの加入可能 年齢を70歳に引き上げること、②iDeCoの拠出限度額の引上げ等につい て、2024年の公的年金の財政検証に併せて結論を得ること、③iDeCo各 種手続きの簡素化等を行うこととされた」とある。 (出典)第57回(令和7年度)社会保険労務士試験 選択式 問5/全国社会保険労務士会連合会試験センター

正解:

5

第5問 空欄C

▼ 空欄 C に入る語句を選んでください。 〔問 5〕 次の文中の の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全 な文章とせよ。 1 厚生労働省から令和6年6月に公表された「令和5年度の国民年金の加 入・保険料納付状況」によると、第1号被保険者の国民年金保険料の納付 状況についてみると、令和5年度の最終納付率(令和3年度分保険料)は、 A %となっている。 2 高齢者医療確保法第4条第1項では、「 B は、この法律の趣旨 を尊重し、住民の高齢期における医療に要する費用の適正化を図るための 取組及び高齢者医療制度の運営が適切かつ円滑に行われるよう所要の施策 を実施しなければならない。」と規定している。 3 介護保険法第2条第2項では、「前項の保険給付は、要介護状態等の軽 減又は悪化の防止に資するよう行われるとともに、 C に十分配慮 して行われなければならない。」と規定している。 4 確定給付企業年金法第60条第2項では、「 D は、当該事業年度 の末日における給付に要する費用の額の予想額の現価から掛金収入の額の 予想額の現価を控除した額を基準として、厚生労働省令で定めるところに より算定した額とする。」と規定している。 5 令和6年版厚生労働白書によると、「多様化する国民の老後生活に対す るニーズに対応しつつ、長期化する高齢期の経済基盤の充実を図るために は、老後生活の基本を支える公的年金に加え、企業年金・個人年金の充実 が重要である。私的年金制度については、「 E 」(令和4(2022)年 11月28日新しい資本主義実現会議決定)において、①iDeCoの加入可能 年齢を70歳に引き上げること、②iDeCoの拠出限度額の引上げ等につい て、2024年の公的年金の財政検証に併せて結論を得ること、③iDeCo各 種手続きの簡素化等を行うこととされた」とある。 (出典)第57回(令和7年度)社会保険労務士試験 選択式 問5/全国社会保険労務士会連合会試験センター

正解:

5

第5問 空欄D

▼ 空欄 D に入る語句を選んでください。 〔問 5〕 次の文中の の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全 な文章とせよ。 1 厚生労働省から令和6年6月に公表された「令和5年度の国民年金の加 入・保険料納付状況」によると、第1号被保険者の国民年金保険料の納付 状況についてみると、令和5年度の最終納付率(令和3年度分保険料)は、 A %となっている。 2 高齢者医療確保法第4条第1項では、「 B は、この法律の趣旨 を尊重し、住民の高齢期における医療に要する費用の適正化を図るための 取組及び高齢者医療制度の運営が適切かつ円滑に行われるよう所要の施策 を実施しなければならない。」と規定している。 3 介護保険法第2条第2項では、「前項の保険給付は、要介護状態等の軽 減又は悪化の防止に資するよう行われるとともに、 C に十分配慮 して行われなければならない。」と規定している。 4 確定給付企業年金法第60条第2項では、「 D は、当該事業年度 の末日における給付に要する費用の額の予想額の現価から掛金収入の額の 予想額の現価を控除した額を基準として、厚生労働省令で定めるところに より算定した額とする。」と規定している。 5 令和6年版厚生労働白書によると、「多様化する国民の老後生活に対す るニーズに対応しつつ、長期化する高齢期の経済基盤の充実を図るために は、老後生活の基本を支える公的年金に加え、企業年金・個人年金の充実 が重要である。私的年金制度については、「 E 」(令和4(2022)年 11月28日新しい資本主義実現会議決定)において、①iDeCoの加入可能 年齢を70歳に引き上げること、②iDeCoの拠出限度額の引上げ等につい て、2024年の公的年金の財政検証に併せて結論を得ること、③iDeCo各 種手続きの簡素化等を行うこととされた」とある。 (出典)第57回(令和7年度)社会保険労務士試験 選択式 問5/全国社会保険労務士会連合会試験センター

正解:

5

第5問 空欄E

▼ 空欄 E に入る語句を選んでください。 〔問 5〕 次の文中の の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全 な文章とせよ。 1 厚生労働省から令和6年6月に公表された「令和5年度の国民年金の加 入・保険料納付状況」によると、第1号被保険者の国民年金保険料の納付 状況についてみると、令和5年度の最終納付率(令和3年度分保険料)は、 A %となっている。 2 高齢者医療確保法第4条第1項では、「 B は、この法律の趣旨 を尊重し、住民の高齢期における医療に要する費用の適正化を図るための 取組及び高齢者医療制度の運営が適切かつ円滑に行われるよう所要の施策 を実施しなければならない。」と規定している。 3 介護保険法第2条第2項では、「前項の保険給付は、要介護状態等の軽 減又は悪化の防止に資するよう行われるとともに、 C に十分配慮 して行われなければならない。」と規定している。 4 確定給付企業年金法第60条第2項では、「 D は、当該事業年度 の末日における給付に要する費用の額の予想額の現価から掛金収入の額の 予想額の現価を控除した額を基準として、厚生労働省令で定めるところに より算定した額とする。」と規定している。 5 令和6年版厚生労働白書によると、「多様化する国民の老後生活に対す るニーズに対応しつつ、長期化する高齢期の経済基盤の充実を図るために は、老後生活の基本を支える公的年金に加え、企業年金・個人年金の充実 が重要である。私的年金制度については、「 E 」(令和4(2022)年 11月28日新しい資本主義実現会議決定)において、①iDeCoの加入可能 年齢を70歳に引き上げること、②iDeCoの拠出限度額の引上げ等につい て、2024年の公的年金の財政検証に併せて結論を得ること、③iDeCo各 種手続きの簡素化等を行うこととされた」とある。 (出典)第57回(令和7年度)社会保険労務士試験 選択式 問5/全国社会保険労務士会連合会試験センター

正解: