健康の保持増進
健康診断は安衛法の中でも出題が集中する分野です。まず「どんな種類があるか」を骨組みとして押さえ、そこに実施時期・対象者・省略できる項目を肉付けしていくのが効率的です。
そして健診は受けさせて終わりではありません。結果を記録し、医師の意見を聴き、必要なら働き方を変える。この一連の流れまでが1セットです。
簡単にいうと
まずは種類の整理から。5つあり、それぞれ実施のタイミングが違います。
一般健康診断は大きく5つに分けられます。
・雇入れ時の健康診断
事業者は、常時使用する労働者を雇い入れるときに、既往歴及び業務歴の調査をはじめ全部で11の項目について医師による健康診断を行わなければなりません。当該労働者が過去3か月以内に別の健康診断を受けている場合には、その検査項目に限り省略できます。
・定期健康診断
常時使用する労働者に対し、1年以内ごとに1回、定期に、医師による健康診断を行わなければなりません。項目は雇入れ時と基本的に同じですが、対象労働者によって省略できる項目があります(医師が不要と認めることが前提です)。
・特定業務従事者の健康診断
特定業務に常時従事する労働者に対し、当該業務への配置替えの際及び6か月以内ごとに1回、定期に、医師による健康診断を行わなければなりません。項目は定期健康診断と同じです。したがって、特定業務従事者は別途定期健康診断を受ける必要はありません。
ここでいう特定業務とは、著しく暑熱又は寒冷な場所における業務や、深夜業を含む業務等をいいます。
・海外派遣労働者の健康診断
労働者を海外に6か月以上派遣しようとするときは、あらかじめ医師による健康診断を行わなければなりません。また、海外に6か月以上派遣した労働者を日本国内における業務に就かせるときにも、医師による健康診断が必要です。行きと帰りの両方にある、と覚えましょう。
・給食従業員の検便
事業に附属する食堂又は炊事場における給食の業務に従事する労働者に対し、その雇入れの際又は当該業務への配置替えの際に、検便による健康診断を行わなければなりません。ここで注意したいのは、雇入れの際又は配置替えの際に行うことは求められていても、その後定期に行うことは求められていない点です。
具体例
深夜勤務のあるコンビニ配送センターで働くはるかさんは、特定業務従事者にあたるため6か月以内ごとに1回の健康診断を受けます。この健診を受けていれば、定期健康診断を別に受ける必要はありません。

5つの一般健診と3つの特殊健診、そして共通の事後手続
試験のポイント
簡単にいうと
正社員だけの話ではありません。パートやアルバイトも一定の条件で対象になります。
健康診断の対象となる「常時使用する労働者」には、期間の定めのない労働者だけでなく、期間の定めのある労働契約により使用されている労働者であって、1年以上使用されることが予定される者も含まれます。
さらに、短時間労働者についても、1週間の所定労働時間が同種の業務に従事する通常の労働者の4分の3以上である者は、この「常時使用する労働者」に該当する限り対象になります。
なお、所定労働時間が通常の労働者の2分の1以上である者についても、健康診断を実施することが望ましいとされています。こちらは義務ではなく望ましいという扱いです。
項目の省略についても、覚えやすい基準が2つあります。
・20歳以上の者は「身長の検査」を省略できる
・40歳未満の者(35歳は除く)やBMIが20未満である者は「腹囲の検査」を省略できる
40歳未満から35歳だけが抜かれているのは、節目の年齢として重点的に確認する趣旨です。
具体例
簡単にいうと
一般健診とは別枠です。従事中だけでなく、従事し終えた後も続くのが特徴。
特殊健康診断は、有害な業務に関わる労働者を対象とする健康診断です。3つのパターンがあります。
・有害業務従事中の特殊健康診断
高圧室内業務及び潜水業務等の業務に常時従事する労働者に対し、その雇入れの際、当該業務への配置替えの際、及びその後定期(原則6か月以内ごとに1回)に、医師による特殊健康診断を行わなければなりません。
・有害業務従事後の特殊健康診断
一定の有害な業務に常時従事させたことのある労働者で、現に使用している者に対し、原則6か月以内ごとに1回、定期に、医師による特別の項目についての健康診断を行わなければなりません。その業務から離れた後も、現に雇っている限り続くという点が特徴です。
・歯科医師による健康診断
歯又はその支持組織に有害な物(塩酸など)のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務に常時従事する労働者に対し、その雇入れの際、当該業務への配置替えの際、及び当該業務についた後6か月以内ごとに1回、定期に、歯科医師による健康診断を行わなければなりません。
実施するのが医師ではなく歯科医師である点が、この健診の目印です。
具体例
簡単にいうと
行政から命じられる健診と、労働者の側から出す健診。どちらも例外的な仕組みです。
都道府県労働局長は、労働者の健康を保持するため緊急的な必要があると認めるときは、労働衛生指導医の意見に基づき、事業者に対し臨時の健康診断の実施を指示することができます。指示するのが都道府県労働局長であること、その前提に労働衛生指導医の意見があることを押さえましょう。
次に労働者側です。事業者に健康管理義務がある以上、労働者にも原則として事業者が行う健康診断を受ける義務があります。
ただし、医師選択の自由も尊重する必要があります。そこで、事業者が指定した医師ではなく本人が選定する他の医師又は歯科医師の健康診断を受け、その結果を証明する書面を事業者に提出すれば、労働者は義務を果たしたことになります。
もう1つ、自発的健康診断の結果の提出という制度があります。一定頻度の深夜業に従事する労働者は、自ら受けた健康診断の結果を証明する書面を事業者に提出することができます。深夜業に従事する者が健康に不安を感じ、定期の健康診断を待てないような場合に対応するための仕組みです。
ここでいう一定頻度とは、深夜業の回数が自ら健康診断を受けた日前6か月間を平均して1か月当たり4回以上であることをいいます。
具体例
深夜のコールセンターで月8回夜勤をしているりょうさんが、体調の不安から自費で受けた健診の結果を会社に提出することができます。会社はこの結果に基づいて医師の意見を聴くことになります。
簡単にいうと
健診をやったら、残して、届け出る。ここでも人数の境目が出てきます。
事業者は、健康診断の結果に基づき健康診断個人票を作成して、原則としてこれを5年間保存しなければなりません。例外として、石綿健康診断個人票は40年間の保存義務があります。
試験では「健康診断個人票を少なくとも3年間保存しなければならない」という誤りの選択肢が出題されたことがあります。委員会の議事記録が3年であることと混ざりやすいので、健診個人票は5年と押さえてください。
報告についても人数の要件があります。常時50人以上の労働者を使用する事業者は、定期的に行われる健康診断(定期健康診断、特定業務従事者に対する健康診断)を行ったときは、遅滞なく、定期健康診断結果報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければなりません。
ただし、定期的に行われる歯科医師による健康診断については、使用する労働者数にかかわらず、遅滞なく歯科健康診断結果報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければなりません。50人未満でも報告が必要という点が、ここだけ例外的です。
具体例
従業員45人の会社は定期健康診断結果報告書の提出義務がありませんが、酸を扱う業務があって歯科医師による健康診断を行った場合は、人数にかかわらず報告書を提出しなければなりません。
簡単にいうと
受けさせて終わりではありません。「聴く・変える・伝える」の3ステップが続きます。
健康診断の後には、3つの手続が続きます。
1つ目は医師等からの意見聴取です。事業者は、健康診断の結果に基づいて、労働者の健康を保持するために必要な措置について、医師又は歯科医師の意見を聴かなければなりません。この意見聴取は、健康診断が行われた日から3か月以内に行う必要があります。
なお、自発的健康診断の結果に基づく意見聴取は、その結果を証明する書面が事業者に提出された日から2か月以内に行わなければなりません。3か月と2か月で期限が違う点に注意してください。
2つ目は健康診断実施後の措置です。事業者は、医師又は歯科医師の意見を勘案し、必要があると認めるときは、当該労働者の実情を考慮して、就業場所の変更や労働時間の短縮等の措置を講じなければなりません。あわせて、当該医師又は歯科医師の意見の衛生委員会等への報告など、適切な措置を講じる必要があります。
3つ目は結果の通知です。事業者は、健康診断を受けた労働者に対し、遅滞なく、健康診断の結果を通知しなければなりません。所見があった人だけに知らせるのではなく、受けた労働者全員が対象です。
具体例
定期健康診断で血圧に所見が出たけんたさんについて、産業医が「深夜勤務を減らすべき」と意見を述べたとします。会社はその意見を勘案して夜勤の回数を調整し、意見を衛生委員会に報告します。
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試験のポイント
めっき工場で酸を扱う工程に配置されたゆういちさんには、配置替えの際と6か月以内ごとに歯科医師による健康診断が必要です。その後に別部署へ移っても、在職中は従事後の特殊健康診断の対象になり得ます。
試験のポイント
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