危険と健康障害を防ぐ措置
ここからは、実際に現場で何をしなければならないのかという話に入ります。事業者に課される措置は大きく分けて、機械や場所の危険を物理的に断つもの、働く環境そのものを整えるもの、そして危険を事前に洗い出すものの3つです。
条文自体は抽象的ですが、試験では省令レベルの具体例(高さ2メートルという数字など)が問われます。「どんな場面の話なのか」を絵にして覚えていきましょう。
簡単にいうと
回っているものには覆いを、落ちそうなところには手すりを。安衛法の出発点です。
事業者は、機械、器具その他の設備による危険を防止するために、必要な措置を講じなければなりません。
具体的には、機械の原動機、回転軸、歯車、プーリー、ベルト等の労働者に危険を及ぼす恐れのある部分に、覆い、囲い、スリーブ、踏切橋等を設けることが求められます。動いている部分に体や衣服が巻き込まれる事故を、物理的に遮断する発想です。
もう1つの柱が、場所に着目した措置です。事業者は、労働者が墜落する恐れのある場所、土砂等が崩壊する恐れのある場所等に係る危険を防止するため必要な措置を講じなければなりません。
ここで押さえたい数字が「高さ2メートル」です。高さが2メートル以上の作業床の端、開口部等で墜落により労働者に危険を及ぼす恐れのある箇所には、囲い、手すり、覆い等を設けなければなりません。
具体例
パン工場のミキサーで、回転する羽根の部分に安全カバーを付けるのが機械の危険防止措置です。改装中の店舗で、2階の床に開いた吹き抜けの周囲に手すりを立てるのが場所の危険防止措置にあたります。
試験のポイント
簡単にいうと
ケガの防止だけでなく、通路や照明、休養の場所まで含めて整えなさい、という規定です。
事業者は、労働者を就業させる建設物その他の作業場について、次のような措置を講じなければなりません。
・通路、床面、階段等の保全
・換気、採光、照明、保温、防湿、休養、避難及び清潔に必要な措置
・その他労働者の健康、風紀及び生命の保持のため必要な措置
注目したいのは、目的として掲げられているのが「健康、風紀及び生命の保持」である点です。ケガをさせないという安全面だけでなく、清潔さや休養といった衛生・生活面まで視野に入っています。
条文の言葉が並ぶだけの規定なので、択一では列挙されている語句の入れ替えで問われることがあります。「換気、採光、照明、保温、防湿、休養、避難及び清潔」の並びは、一度声に出して読んでおくと記憶に残ります。
具体例
倉庫会社が、荷物で塞がれていた避難通路を空け、暗かった作業エリアの照明を増設し、休憩用のスペースを確保する。これらはすべてこの規定が求めている環境整備です。
簡単にいうと
起きてから直すのではなく、起きる前に見つける。近年の安全衛生行政の中心にある考え方です。
事業者は、建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等による、又は作業行動その他業務に起因する危険性又は有害性等(一定のものを除く)を調査し、その結果に基づいて、法令の規定による措置を講ずるほか、労働者の危険又は健康障害を防止するため必要な措置を講ずるように努めなければなりません。
この「危険性又は有害性等の調査」のことを、リスクアセスメントといいます。
背景にあるのは、生産工程の多様化・複雑化や、新たな機械設備・化学物質の導入が進み、事業場内における労働災害の原因が多様化したという事情です。法令が個別に定めた基準を守るだけでは、想定外の危険を拾いきれなくなってきたということです。
条文の語尾に注意してください。「講ずるように努めなければならない」とあるとおり、努力義務として定められています。ただし、一定の危険有害な化学物質については、別途、調査そのものが義務として課されています。
具体例
食品工場に新しい自動包装機を導入するとき、稼働前に「刃部に手が入るか」「清掃時に電源が切れているか」を洗い出して対策を決める。この一連の作業がリスクアセスメントです。
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