機械と危険有害物の規制
化学物質の規制は、危険の度合いによって2段階に分かれています。原則として世に出してはいけない物と、許可を取れば作ってよい物です。
この2つは、対象となる物質の表現と、許可を出す相手が違います。短い節ですが、その2点の対比だけで得点できるので確実に押さえましょう。
簡単にいうと
「重度の健康障害を生ずる物」。この言い回しが、いちばん厳しい規制の目印です。
黄りんマッチ、ベンジジンなど、労働者に重度の健康障害を生ずる物は、製造し、輸入し、譲渡し、提供し、又は使用してはなりません。
禁じられている行為が5つ並んでいる点に注目してください。作ることだけでなく、輸入・譲渡・提供・使用まで丸ごと封じられています。
ただし、目的が試験研究である場合は例外です。あらかじめ都道府県労働局長の許可を受けることで、製造・輸入・使用が認められます。研究の道まで閉ざしてしまうと、その物質の危険性を解明できなくなるためです。
なお、この製造等の禁止規定に違反した場合には、安衛法で最も重い罰則(3年以下の懲役又は300万円以下の罰金)が科されます。安衛法の中で最高刑がここに置かれているという事実そのものが、この規制の重さを表しています。
具体例
大学の研究室が、過去に使われていた有害な染料中間体の分解方法を研究するために少量を製造する場合、あらかじめ都道府県労働局長の許可を受ける必要があります。
試験のポイント
簡単にいうと
こちらは「生ずるおそれのある物」。1語違いで、規制の強さと相手が変わります。
ジクロルベンジジン、ジクロルベンジジンを含有する製剤その他の労働者に重度の健康障害を生ずるおそれのある物を製造しようとする者は、あらかじめ厚生労働大臣の許可を受けなければなりません。
前のテーマとの違いは2つです。
1つ目は対象の表現です。禁止物質が「重度の健康障害を生ずる物」であるのに対し、許可物質は「重度の健康障害を生ずるおそれのある物」です。「おそれのある」の有無で、禁止か許可かが分かれます。
2つ目は許可権者です。試験研究目的での禁止物質の製造等は都道府県労働局長の許可、製造許可物質の製造は厚生労働大臣の許可です。ここは入れ替えて出題されやすいので、確実に区別してください。
具体例
染料の原料として一定の有害物質を製造するメーカーは、製造設備や作業方法が基準に適合していることを示して厚生労働大臣の許可を受けます。許可を受ければ、事業として製造できます。
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