概算保険料と確定保険料
口座振替で納められる保険料は限られています。範囲がはっきり決まっているので、覚えることは多くありません。
ポイントは「できるもの2つ」と「できないもの4つ」。特に延納する場合の概算保険料が対象に含まれる点が、ひっかけとして狙われます。
簡単にいうと
概算と確定。この2つだけです。延納も含まれます。
口座振替によって行うことができる納付は、次の労働保険料の納付に限られています。
・概算保険料(延納する場合における概算保険料も含む)
・確定保険料の申告に伴う労働保険料又はその不足額
2つだけです。そして重要なのが、1つ目のカッコ書きです。延納する場合における概算保険料も含まれます。
試験では『口座振替により納付することができる労働保険料は、納付書により行われる概算保険料(延納する場合を除く。)と確定保険料である』という誤りの選択肢が出題されたことがあります。正しくは延納する場合を「含む」です(法21条の2第1項、則38条の4)。
「除く」と「含む」の一字違いで正誤が変わる選択肢です。分割払いだからといって口座振替が使えなくなる理由はないので、常識的に考えても「含む」が正解だと判断できます。
2つ目の「確定保険料の申告に伴う労働保険料又はその不足額」というのは、確定精算のときに追加で納める分のことです。概算が足りなかったときの追加払いが対象になります。
いずれも、事業主が自分から申告して納める通常の保険料である点が共通しています。裏返せば、役所が決めた額や臨時に生じた額は対象外だということです。
具体例
毎年の年度更新で納める概算保険料と、精算で生じた不足額は口座振替にできます。3回に分けて納める延納の場合も口座振替が使えます。
試験のポイント
簡単にいうと
裏返しのリストです。こちらを覚えるほうが早いかもしれません。
口座振替によって納付できない保険料は、次の4つです。
・印紙保険料
・認定決定による概算保険料及び確定保険料
・増加概算保険料
・追加徴収による概算保険料
4つに共通するのは、「通常の申告・納付のリズムから外れている」ことです。
印紙保険料は、そもそも雇用保険印紙を貼って消印する方法で納めるものです。日雇労働被保険者を使った日ごとに処理するため、口座振替という発想がなじみません。
認定決定による概算保険料及び確定保険料は、事業主が申告しなかったり誤ったりしたために役所が決めたものです。納付書や納入告知書で通知され、それに従って納めることになります。
増加概算保険料と追加徴収による概算保険料は、年度の途中で臨時に生じるものです。あらかじめ口座振替の手続をしていても、その対象には含まれません。
覚え方としては、「毎年決まって発生する概算と確定だけが口座振替できる。臨時のもの、役所が決めたもの、印紙は対象外」と整理しておくとよいでしょう。
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増加概算保険料が対象外である点は特に注意してください。同じ概算保険料という名前がついていても、扱いが違います。
具体例
年度更新の概算保険料は口座振替にできますが、年度途中で受注が倍増して納める増加概算保険料は、別途納付書で納めることになります。
試験のポイント
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