概算保険料と確定保険料
ここが徴収法の中核です。まず概算で払って、後で精算する。この仕組みを「年度更新」といいます。
毎年6月1日から7月10日までの間に、前年度の確定と当年度の概算をまとめて処理する。この1枚の絵が描ければ、この科目の半分は理解できたことになります。
簡単にいうと
徴収法がなぜ「効率を追求した法律」なのか、その答えがこの仕組みです。
労働保険料(印紙保険料及び特例納付保険料を除く)の納付については、当該保険料の算定の対象となる期間の初めに概算額で申告・納付し、その期間が終わってから確定額を申告して概算額と確定額の過不足を精算する仕組みをとっています。
なぜこうするのでしょうか。理由は2つあります。
・毎月の保険料請求と徴収を行わずに済む
・徴収漏れを防げる
社会保険(健康保険や厚生年金)が毎月徴収するのに対し、労働保険は年に一度まとめて先に取ってしまいます。事務処理の回数を最小限にするという徴収法の趣旨が、この仕組みにもっともよく表れています。
先に取るということは、事業主にとっては負担が前倒しになるということでもあります。そこで、一定の要件を満たす場合には分割払いができます。それが延納です。
流れを整理しておきましょう。
・期間の初め … 賃金総額の見込額で概算保険料を計算して申告・納付
・期間の終わり … 実際の賃金総額で確定保険料を計算して申告
・過不足の精算 … 不足していれば追加で納付、超過していれば還付又は充当
この3ステップが、継続事業では毎年繰り返され、有期事業では事業の初めと終わりに1回ずつ行われます。
具体例
4月に始まる年度の保険料を6月に概算で納め、翌年の6月に実績で精算する。これを毎年繰り返すのが継続事業のリズムです。
試験のポイント
簡単にいうと
継続事業の1年のリズムです。この期間に2つの手続を同時に行います。
事業の大半を占める継続事業において、毎保険年度ごとに6月1日から7月10日の間に行われる概算保険料及び確定保険料の申告・納付の手続を年度更新といいます。
この期間に行うのは2つです。
・前年度の確定保険料の申告・納付
・当年度の概算保険料の申告・納付
そして、この2つを突き合わせて確定精算します。前年度に納めた概算より実績が多ければ不足分を追加で払い、少なければ超過分が還付されるか、当年度の概算に充当されます。
1枚の申告書で「去年の精算」と「今年の前払い」を同時に処理するのが年度更新の実務です。
注意したいのは、有期事業には年度更新の概念がないという点です。たとえば3年間の建築工事であれば、3年分の概算保険料をまず払って、3年経ったら確定保険料申告(確定精算)をします。途中の年度で区切ることはありません。
ただし、一括有期事業は例外です。有期事業の一括が行われると継続事業と同様に年度更新の手続をとることが可能になります。これが一括の最大のメリットでした。
条文や問題文の「継続事業(一括有期事業を含む)」というカッコ書きは、この年度更新の対象を示すためのものです。
簡単にいうと
期限が2つあります。年度の初めからか、途中で始まったかで分かれます。
事業主は、保険年度ごとに、その年度の賃金総額の見込額を用いて計算した労働保険料(概算保険料)を、概算保険料申告書に添えて納付しなければなりません。
期限は次のとおりです。
・原則 … その保険年度の6月1日から40日以内(=7月10日まで)
・保険年度の中途に保険関係が成立したもの … 当該保険関係が成立した日の翌日から50日以内
6月1日から40日を数えると7月10日になります。年度更新の期限として覚えている7月10日は、この計算から出てきた日付です。
中途成立の場合は「翌日から起算して50日以内」です。起算日が「翌日から」である点、日数が50日である点の両方が問われます。
試験では、継続事業(一括有期事業を含む)について前保険年度から保険関係が引き続く事業に係る労働保険料は保険年度の6月1日から起算して40日以内の7月10日までに納付しなければならないが、保険年度の中途で保険関係が成立した事業に係る労働保険料は保険関係が成立した日の翌日から起算して50日以内に納付しなければならない、という記述が正しいものとして出題されています(法15条1項)。
もう1つ、賃金総額の見込額について便利な特例があります。その年度の賃金総額の見込額が、直前の年度の賃金総額の100分の50以上100分の200以下である場合には、直前の年度の保険料算定基礎額をその年度の賃金総額の見込額として用いて概算保険料を計算することができます。
簡単にいうと
有期事業だけ期限が短くなります。20日という数字を押さえます。
有期事業の事業主は、その事業期間に係る賃金総額の見込額を用いて計算した労働保険料を、概算保険料申告書に添えて、保険関係が成立した日の翌日から20日以内に納付しなければなりません。
継続事業と比べると期限が短くなっています。
・継続事業(中途成立) … 翌日から50日以内
・有期事業 … 翌日から20日以内
有期事業は工事が終われば保険関係も消滅してしまうため、悠長に構えているわけにいかないという事情があります。
計算のもとになるのは「その事業期間に係る賃金総額の見込額」です。継続事業が保険年度単位であるのに対し、有期事業は事業の全期間が単位でした。3年の工事なら3年分の賃金総額を見込んで、その分の保険料をまとめて納めることになります。
そのため、大きな工事では概算保険料の額も大きくなります。そこで延納の制度が用意されており、有期事業では概算保険料75万円以上(又は労働保険事務組合に委託)かつ事業の全期間が6月を超えていることを要件に分割できます。
概算保険料の期限を3つ並べて覚えましょう。
・継続事業(引き続き) … 6月1日から40日以内
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具体例
3月決算の会社でも、労働保険の年度更新は6月1日から7月10日までです。会計年度とは無関係に、保険年度で動きます。

年度更新のタイムライン
試験のポイント
半分から2倍までの範囲に収まりそうなら、去年と同じ数字を使ってよいということです。毎年わざわざ見込みを立てなくて済むようにするための特例です。
具体例
前年度の賃金総額が1億円で今年度の見込みが1億2千万円なら、100分の200以下なので前年度の1億円をそのまま使って概算保険料を計算できます。
試験のポイント
・有期事業 … 翌日から20日以内
40・50・20という3つの数字です。
具体例
6月15日に着工した2年間の工事なら、7月5日までに2年分の概算保険料を申告・納付します(延納を申請すれば分割できます)。
試験のポイント
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