誰が加入するのか
適用事業所に使用されていても、被保険者になれない人がいます。これが適用除外です。短期の契約、季節的な仕事、そして短時間労働者の3つが柱になります。
どれも「原則は除外、ただし例外がある」という二段構えになっているのが特徴です。例外にあてはまるとどの時点から被保険者になるのか、日付の起算点まで含めて押さえてください。
簡単にいうと
働いていても入れない人たち。まずは3つの型を頭に置きます。
適用事業所に使用されていても、次に該当する者は原則として被保険者になることができません。
・2か月以内の期間を定めて使用される者であって、当該定めた期間を超えて使用されることが見込まれない者
・季節的業務に使用される者
・一定要件に該当する短時間労働者
いずれのケースにも例外があり、条件を満たせば被保険者になります。つまり「除外だから一生入れない」のではなく、「いまの働き方では入らないが、働き方が変われば入る」という性質のものです。
なお、2か月以内の期間を定めて使用される者のうち、臨時に使用される者は、日雇特例被保険者となる場合を除いて被保険者となりません。
具体例
1か月だけの繁忙期対応で雇われた販売スタッフは、当初の契約どおりに1か月で終わるなら被保険者になりません。ところが契約が延長されると、あとで見るとおり途中から被保険者になります。
試験のポイント
簡単にいうと
「見込み」が変わった日が分かれ目。あとから遡るわけではありません。
2か月以内の期間を定めて使用される者については、次の2つの場面を区別します。
第一に、当初の契約期間を超えて引き続き使用されるに至った場合です。この場合は、契約延長が見込まれるに至った日から被保険者となります。過去に遡って被保険者になるのではなく、見込みが変わったその日からです。
第二に、契約更新の見込みがあるなどの事情により、契約締結の時点ですでにその定めた期間を超えて使用されることが見込まれる場合です。この場合はそもそも適用除外に当たらず、雇入れ時から被保険者となります。
季節的業務についても発想は同じです。原則は適用除外ですが、当初から4か月を超えて使用される見込みであれば、最初から被保険者となります。
具体例
2か月契約で入った倉庫作業員が、1か月半たった時点で契約延長が決まったとします。この場合、延長が見込まれるに至った日から被保険者となります。逆に、採用の面接段階で「半年は働いてもらう」と決まっていたなら、初日から被保険者です。
簡単にいうと
4分の3未満の人は、この4つのどれか1つに当たると除外されます。
週の所定労働時間又は月の所定労働日数が、通常の労働者の4分の3以上であれば、その人は短時間労働者の判定に入る前に被保険者となります。問題になるのは、4分の3未満の人です。
4分の3未満の短時間労働者については、次の4つのうちどれか1つにでも当てはまると適用除外になります。
・1週間の所定労働時間が20時間未満であること
・報酬月額88,000円未満であること
・大学の学生等であること
・勤めている会社が中小企業であること
裏返せば、4つのどれにも当てはまらない、すなわち週20時間以上・報酬月額88,000円以上・学生でない・特定適用事業所に使用されている、という条件をすべて満たす短時間労働者は被保険者になれるということです。
「どれか1つでも当たれば除外」という論理構造なので、選択肢を読むときはすべての要素を確認する必要があります。
具体例
簡単にいうと
働けない期間があっても、使用関係が続く限り資格は消えません。
適用除外の判定は、あくまで契約の期間や労働時間で行われます。実際に働けているかどうかは別の話です。
過去問では、60日間の期間を定めて雇用された者がその期間中に負傷し、休業のまま引き続き60日を超えて使用期間が存在し、負傷の治癒後に労務に服することが見込まれるときは、61日目から被保険者の資格を取得するとされました。休業していても、使用関係が続き期間を超えて使用されるに至った以上、その日から被保険者になるということです。
2か月以内の期間を定めて使用される者は、日雇特例被保険者となる場合を除いて被保険者となることができませんが、所定の期間を超えて引き続き使用されるに至った場合には、その日から被保険者となります。
つまり判断の軸は「実際に働いているか」ではなく「使用関係が続いているか」です。
具体例
60日契約で入った建設事務のスタッフが40日目にけがをして休業し、そのまま契約が61日目以降も続いた場合、休んでいる最中であっても61日目から被保険者資格を取得します。
試験のポイント
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試験のポイント
週22時間・月給95,000円で働く50代のパート従業員が、被保険者数の多い特定適用事業所に勤めているなら、4つのいずれにも当たらないため被保険者になります。同じ働き方でも、勤め先が小規模で特定適用事業所に当たらなければ被保険者にはなりません。
試験のポイント
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