標準報酬月額と標準賞与額
標準報酬月額は一度決めたら終わりではありません。年に一度の定時決定で全員分を見直し、入社したときは資格取得時決定で決め、大きく給与が動いたときは随時改定で年度の途中でも変えます。
この節では、この3つの決め方を並べて整理します。17日という報酬支払基礎日数、9月から翌年8月までという有効期間、4か月目からという改定時期など、数字と時期がそのまま出題される分野です。
簡単にいうと
4月・5月・6月の平均で決めて、9月から使う。1年間の物差しがここで決まります。
定時決定とは、7月1日現在の被保険者を対象とした年に一度の標準報酬月額の見直しです。
具体的には、4月・5月・6月に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額とし、保険者等(厚生労働大臣又は健康保険組合)が標準報酬月額を決定します。
ただし、必ずしも3か月平均になるとは限りません。継続した3月間のいずれかの月の報酬支払基礎日数が17日未満(短時間労働者である被保険者は11日未満)である場合には、その月を除いて報酬月額を算定します。3か月のうち1か月を除けば2か月平均になり、2か月を除けば1か月だけで算定するということです。
こうして決まった標準報酬月額の有効期間は、その年の9月から翌年の8月までです。事業主は、定時決定のための報酬月額算定基礎届を7月10日までに提出します。
具体例
4月が20日、5月が21日、6月が15日の報酬支払基礎日数だった場合、6月は17日未満なので除外し、4月と5月の2か月平均で報酬月額を算定します。

定時決定のカレンダーと、資格取得時決定・随時改定を並べた図。17日の扱いが定時決定と随時改定で逆になる点がポイントです
試験のポイント
簡単にいうと
入社月によって、いつまで使う標準報酬月額なのかが変わります。
資格取得時決定は、被保険者の資格を取得した際に標準報酬月額を決定するものです。まだ4月から6月の実績がない人について、報酬の見込額をもとに等級を当てはめます。
注意したいのは有効期間です。資格を取得した時期によって、次の定時決定までの長さが変わります。
・1月1日から5月31日までに資格を取得した者 … その年の8月までの各月の標準報酬月額
・6月1日から12月31日までに資格を取得した者 … 翌年の8月までの各月の標準報酬月額
いずれも「8月まで」で終わる点は同じです。定時決定で決まった標準報酬月額が9月から始まるので、そこにきれいにつながります。
試験では「6月1日から12月31日までに資格を取得した者については翌年の9月までの各月の標準報酬月額とする」という誤りの選択肢が出題されたことがあります。正しくは翌年の8月までです。
具体例
3月に入社した人の標準報酬月額はその年の8月まで使われ、9月からは定時決定の結果に切り替わります。10月に入社した人は、翌年8月まで資格取得時決定の標準報酬月額を使い続けます。
簡単にいうと
昇給や降給で報酬が大きく動いたとき、年度の途中でも等級を変えます。
随時改定は、年に一度の定時決定まで待てないときに行われるものです。次の要件をすべて満たすことが必要です。
・固定的賃金の変動又は賃金体系の変更があったこと
・継続した3月間のいずれの月も報酬支払基礎日数が17日以上(短時間労働者である被保険者は11日以上)であること
・3月間の報酬の総額の平均額が、既に決定されている従前の標準報酬月額の基礎となった報酬月額に比べて著しく高低(原則として2等級以上の差)を生じたこと
・保険者等が必要があると認めるとき
定時決定と違うのは、日数の扱いです。定時決定は17日未満の月を除いて計算しますが、随時改定は3か月すべてが17日以上でなければそもそも行われません。1か月でも17日未満の月があれば、随時改定はなされないということです。
改定後の標準報酬月額は、昇給月又は降給月から数えて4か月目から適用されます。
具体例
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試験のポイント
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