標準報酬月額と標準賞与額
育児休業や産前産後休業から戻ってきたとき、時短勤務で給与が下がったのに標準報酬月額が休業前のままでは、保険料だけが重いままになってしまいます。そこで用意されているのが、休業終了時の改定です。
この節では、随時改定の要件を満たさなくても標準報酬月額を下げられるこの2つの制度と、任意継続被保険者に特有の標準報酬月額の決め方を扱います。どちらも「本人の申出」が起点になる点が共通しています。
簡単にいうと
復職して時短になったら、随時改定を待たずに下げられます。
育児休業等を終了した被保険者が、当該育児休業等を終了した日において3歳未満の子を養育する場合、随時改定の要件に該当しなくても、その者の申出により標準報酬月額が改定されます。
ポイントは「随時改定の要件に該当しなくても」という部分です。通常の随時改定では、固定的賃金の変動があり、3か月とも報酬支払基礎日数が17日以上で、2等級以上の差が必要でした。この改定ではそのハードルが外れます。
具体的には、次の点が緩められています。
・固定的賃金に変動がなく、残業手当の減少によって報酬月額が変動した場合も対象となる
・報酬支払基礎日数が17日未満の月があるときは、その月を除いて報酬月額を算定する
・2等級以上の差がなくても改定できる
もう一つ大切なのは、これが本人の申出によるということです。保険者が自動的に下げてくれるわけではありません。
具体例
復職した保育士が時短勤務になり、残業もなくなったため手取りが下がったとします。基本給そのものは変わっていなくても、残業手当の減少による変動として改定を申し出ることができます。
試験のポイント
簡単にいうと
産休明けにも同じ仕組みがあります。育休と対で覚えます。
産前産後休業を終了した被保険者が、当該産前産後休業を終了した日において当該産前産後休業に係る子を養育する場合にも、随時改定の要件に該当しなくても、その者の申出により標準報酬月額が改定されます。
育児休業等終了時の改定と産前産後休業終了時の改定は、いずれも次の趣旨で置かれた規定です。
・定時決定を待たずに改定できる
・随時改定の要件に該当していなくても改定できる
・休業明けの被保険者の標準報酬月額を少しでも早く下げ、保険料の負担を軽くする
2つの違いは、育児休業等終了時が「3歳未満の子を養育する場合」であるのに対し、産前産後休業終了時が「当該産前産後休業に係る子を養育する場合」である点です。対象となる子の書きぶりが異なります。
なお、産前産後休業を終了してそのまま育児休業に入る場合は、産前産後休業終了時改定の対象にはなりません。改定するには実際に復職して報酬を受けている必要があるからです。
具体例
簡単にいうと
退職時の等級と、全体の平均。低いほうが採用されます。
任意継続被保険者の標準報酬月額は、次の2つのうちいずれか少ない額とされます。
・当該任意継続被保険者が当然被保険者の資格を喪失したときの標準報酬月額
・前年(1月から3月までの標準報酬月額については前々年)の9月30日における、当該任意継続被保険者の属する保険者が管掌する全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額を、標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額
退職前の給与が高かった人ほど、平均額のほうが低くなり、そちらが採用されます。保険料を全額自己負担する任意継続被保険者の負担が青天井にならないようにするための上限です。
ただし健康保険組合には特例があります。組合における任意継続被保険者の標準報酬月額については、退職時の額が平均額を超える場合、規約で定めるところにより、平均額を超え退職時の額以下の範囲内で標準報酬月額を設定することができます。
具体例
退職時の標準報酬月額が650,000円、全被保険者の平均が300,000円だった協会けんぽの任意継続被保険者は、300,000円のほうで保険料を計算します。健康保険組合の場合は、規約で400,000円などと定めることも可能です。
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