標準報酬月額と標準賞与額
毎月の給料は残業代などで上下します。その実額をそのまま使って保険料を計算していたら、会社も保険者も毎月の事務に押しつぶされてしまいます。そこで作られたのが標準報酬月額という仮の報酬です。
この節では、標準報酬月額が何のためにあるのか、どの範囲で何等級に区切られているのか、そして最高等級が動くときのルールを押さえます。この仕組みは厚生年金保険法でも同じ発想で登場するので、ここでの理解がそのまま次の科目に効いてきます。
簡単にいうと
毎月の変動を追いかけないための工夫。それが標準報酬月額です。
保険料は基本的に「報酬×保険料率」で計算します。ところが報酬が毎月変わると、そのたびに保険料が変わり、事業主にとっても保険者にとっても大きな負担になります。
そこで健康保険では、各被保険者の報酬の月額を50個の等級に区分した仮定的な報酬のいずれかに当てはめ、これを標準報酬月額としています。以後は実際の給与額ではなく、この標準報酬月額を基礎として次の2つを行います。
・保険料の額の算出
・現金給付である保険給付の算定
傷病手当金や出産手当金の日額が標準報酬月額から計算されるのも、この仕組みがあるからです。つまり標準報酬月額は、払うほう(保険料)と受け取るほう(現金給付)の両方を貫く物差しになっています。
具体例
月給が28万円の月もあれば、残業が多くて31万円の月もある社員でも、標準報酬月額が30万円と決まっていれば、その年の保険料は毎月同じ額で計算されます。給与計算の担当者が毎月率を掛け直す必要はありません。
試験のポイント
簡単にいうと
下限と上限、そして等級の数。この3つの数字が問われます。
標準報酬月額は、被保険者の報酬月額に基づき、最低58,000円(第1級)から最高1,390,000円(第50級)までの範囲で、50等級に区分されています。
等級表の読み方は次のとおりです。
・第1級 58,000円 … 報酬月額63,000円未満
・第2級 68,000円 … 報酬月額63,000円以上73,000円未満
・第3級 78,000円 … 報酬月額73,000円以上83,000円未満
・第48級 1,270,000円 … 報酬月額1,235,000円以上1,295,000円未満
・第49級 1,330,000円 … 報酬月額1,295,000円以上1,355,000円未満
・第50級 1,390,000円 … 報酬月額1,355,000円以上
報酬月額の幅の中央付近の額が、その等級の標準報酬月額になっている構造です。上限にあたる第50級は「以上」で切られており、それより上の等級はありません。
厚生年金保険の標準報酬月額は等級数も上限も健康保険とは異なります。両者を混同しないよう、健康保険は50等級・上限139万円と押さえておきます。
簡単にいうと
上限に人が集まりすぎたら、等級を足す。その判定日は3月31日です。
賃金水準が上がっていくと、最高等級に大勢が張りつき、負担能力に応じた保険料になりません。そこで最高等級を改定する仕組みが用意されています。
毎年3月31日における標準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険者数が、被保険者総数に占める割合が1.5%を超える場合において、その状態が継続すると認められるときは、その年の9月1日から最高等級が改定されます。
ただし歯止めもあります。その年の3月31日時点の人数データを用いて試算した結果、改定後の最高等級に位置する被保険者割合が0.5%を下回るようであれば、最高等級の改定は見送られます。等級を足しすぎて、上限に誰もいない状態になるのを避けるためです。
押さえる数字は「判定日3月31日」「1.5%超」「施行は9月1日から」「見送りは0.5%未満」の4点です。
具体例
3月31日時点で最高等級の第50級に該当する人が全体の1.7%を占め、その状態が続くと見込まれるなら、その年の9月1日から新しい等級が追加されます。追加後の最上位等級に0.4%しか入らない見込みであれば、改定は行われません。
試験のポイント
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具体例
報酬月額が80,000円の人は、73,000円以上83,000円未満の枠に入るので第3級、標準報酬月額は78,000円になります。実際に受けている80,000円ではなく、等級表の78,000円が計算の基礎です。
試験のポイント
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