不服申立てと雑則
処分に納得できないとき、どこに文句を言えばよいのか。健康保険では、処分の中身によって2つのルートに分かれます。しかも、裁判所に訴えを起こせるタイミングまで違います。
労災保険や年金の科目にも似た制度があるので、比較して覚えるのが効率的です。「審査請求前置がかかるのはどちらか」を軸に読んでください。
簡単にいうと
審査官に審査請求、次に審査会に再審査請求。二段構えです。
被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができます。
期限は次のとおりです。
・審査請求 … 原処分があったことを知った日の翌日から起算して3月以内
・再審査請求 … 決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して2月以内
いずれも文書又は口頭ですることができます。
訴訟との関係も重要です。裁判所に対する処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する社会保険審査官の決定を経た後でなければ、提起することができません。これを審査請求前置といいます。
ただし、再審査請求まで経る必要はありません。審査官の決定さえ出ていれば、審査会を飛ばして裁判所に行くことができます。この点は自由選択になっています。
具体例
傷病手当金を支給しないという処分に納得できない人は、まず社会保険審査官に3月以内に審査請求をします。その決定にも不服なら、審査会に再審査請求をするか、裁判所に訴えるかを選べます。
試験のポイント
簡単にいうと
こちらは一段階だけ。しかも訴訟はいつでも起こせます。
保険料等の賦課若しくは徴収の処分又は滞納処分に不服がある者は、社会保険審査会に対して審査請求をすることができます。
審査官を経由しません。いきなり審査会に行くルートです。
さらに、この処分についての取消訴訟の提起は、いつでも(審査請求することなく)行うことができます。審査請求前置がかからないということです。
2つのルートの違いをまとめると次のようになります。
・給付や資格の処分 … 審査官→審査会の二段階、訴訟は審査官の決定を経てから
・保険料の処分 … 審査会のみ、訴訟はいつでも可能
試験では「保険料等の賦課もしくは徴収の処分又は滞納処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をすることができる」という誤りの選択肢が出題されたことがあります。保険料の処分は審査会が窓口です。
審査請求の相手が入れ替わる形での出題が定番なので、「給付は審査官から、保険料は審査会へ」と口に出して覚えてしまうのが安全です。
具体例
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標準報酬月額の決定に不服があるなら社会保険審査官へ、その標準報酬月額に基づいて課された保険料の賦課処分に不服があるなら社会保険審査会へ、というように窓口が分かれます。

不服申立ての2つのルート。給付や資格の処分は社会保険審査官から、保険料の処分は社会保険審査会へ進みます
試験のポイント
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