届出と医療機関
健康保険の手続は届出の連続です。人が入った、辞めた、給与が変わった、賞与を払った、住所が変わった。そのすべてに提出先と期限が決まっています。
健康保険の届出期限は「5日以内」がセオリーです。まずこれを基準にして、そこから外れるもの(7月10日まで、遅滞なく、速やかに、10日以内)を例外として覚えるのが最短ルートになります。
簡単にいうと
基本は5日以内。外れるものだけを覚えれば足ります。
適用事業の事業主は、所定の事項について保険者等(日本年金機構又は健康保険組合)に届け出なければなりません。主な届出と期限は次のとおりです。
5日以内に提出するもの
・被保険者資格取得届
・被保険者資格喪失届
・被保険者区分変更届
・賞与支払届
・新規適用届
・適用事業所全喪届
・特定適用事業所該当届
期限が異なるもの
・報酬月額算定基礎届(定時決定) … 7月10日まで
・報酬月額変更届(随時改定・育休終了時改定等) … 速やかに
・被保険者氏名変更届 … 遅滞なく
・被保険者住所変更届 … 遅滞なく
協会けんぽの場合、資格の得喪の確認や標準報酬の決定といった業務は厚生労働大臣が行い、その権限は日本年金機構に委任されています。だから届出先は協会ではなく日本年金機構(年金事務所)になります。
具体例
5月20日に新入社員を採用した会社は、5月25日までに被保険者資格取得届を提出します。同じ会社が6月10日に賞与を支払ったなら、6月15日までに賞与支払届を出すことになります。
試験のポイント
簡単にいうと
資本金1億円超の法人は、紙ではなく電子で出すことが義務です。
一定の届出については、特定法人の事業所の事業主は、原則として電子申請による届出が義務化されています。対象となるのは次の3つです。
・報酬月額算定基礎届
・報酬月額変更届(随時改定の場合に限る)
・賞与支払届
ここでいう特定法人とは、事業年度開始時における資本金の額や出資金の額等の合計額が1億円を超える法人等をいいます。
また、事業主は健康保険に関する書類を完結の日より2年間保存しなければなりません。労働保険徴収法における書類の保存期間が3年、雇用保険の被保険者に関する書類が4年であることと比べると短い数字です。科目をまたいで問われやすいので、健康保険は2年と押さえておきます。
具体例
資本金3億円のメーカーは、算定基礎届を紙で郵送することができず、電子申請で提出します。一方、資本金2,000万円の会社であれば、従来どおり紙での提出も認められます。
簡単にいうと
会社を通すものと、本人が動くもの。期限も微妙に違います。
保険者は、被保険者又は保険給付を受けるべき者に、保険者又は事業主に対して必要な申出若しくは届出をさせ、又は文書を提出させることができます。主なものは次のとおりです。
・保険者選択届 … 10日以内
・氏名変更の申出 … 速やかに
・住所変更の申出 … 速やかに
・被扶養者(異動)届 … 5日以内
・第三者の行為による傷病届 … 遅滞なく
保険者選択届は、2つ以上の事業所に使用されることになった被保険者が、どの保険者から給付を受けるかを選ぶための届出です。ここだけ10日以内という独自の期限になっています。
第三者の行為による傷病届は、交通事故のように加害者がいる事故で健康保険を使うときに必要です。保険者が加害者へ求償するための前提になるので、遅滞なく提出することとされています。
具体例
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試験のポイント
被保険者が結婚して配偶者を扶養に入れる場合は、被扶養者(異動)届を5日以内に提出します。追突事故でけがをして健康保険で治療を受けるなら、第三者の行為による傷病届を遅滞なく出します。
試験のポイント
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