届出と医療機関
長く使われてきた紙の被保険者証は、令和6年12月2日から新たには発行されなくなりました。マイナンバーカードと被保険者証を一体化する流れの中で、一体化していない人には資格確認書が交付されます。
新しい制度なので出題が予想される分野です。誰に交付されるのか、有効期限はどれくらいか、返納は誰が誰に行うのか。任意継続被保険者だけ扱いが違う点まで押さえておきます。
簡単にいうと
保険証が発行されなくなっても、医療は受けられます。その受け皿が資格確認書です。
マイナンバーカードと被保険者証との一体化をすすめるため、令和6年12月2日から、従来の被保険者証は新たには発行されなくなりました。
この一体化を行っていない被保険者には、資格確認書が交付されます。個人番号カードによる資格確認を受けることができない場合であっても、資格確認書を医療機関に提示すれば療養の給付等を受けることができます。
資格確認書には、交付日から最大5年以内の有効期限が設けられています。
交付を求める被保険者は、所定の事項を記載した申請書を保険者に提出しなければなりません。この提出は、原則として事業主を経由して行うものとされています。会社を通して申請する、という実務上の流れがここに書かれています。
具体例
マイナンバーカードを持っていない社員が受診するときは、会社を経由して申請した資格確認書を医療機関の窓口で提示します。これで従来の保険証と同じように3割負担で受診できます。
試験のポイント
簡単にいうと
返すのは5日以内。ただし任意継続被保険者だけ相手が違います。
資格確認書の管理についても決まりがあります。
保険者は、毎年一定の期日を定め、資格確認書の検認若しくは更新又は被扶養者に係る確認をすることができます。検認若しくは更新を行った場合、その検認又は更新を受けない資格確認書は無効となります。
返納の手続は次のとおりです。被保険者(任意継続被保険者を除く)は、資格を喪失したとき、保険者に変更があったとき、又は被扶養者が異動したときは、5日以内に資格確認書を事業主に提出しなければなりません。返納のために資格確認書の提出を受けた事業主は、遅滞なく、これを回収して保険者に返納します。
任意継続被保険者だけは扱いが異なります。交付は保険者から直接本人に対して行われ、返納も本人が5日以内に保険者へ行います。会社を辞めた人なので、経由する事業主がいないためです。
具体例
退職した社員は、5日以内に資格確認書を会社に提出し、会社が遅滞なく保険者へ返します。これに対して任意継続被保険者が2年の期間満了で資格を失ったときは、本人が直接5日以内に保険者へ返納します。
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