現金給付と高額療養費
病気やけがで働けなくなると、治療費だけでなく収入も止まります。そこを支えるのが傷病手当金です。健康保険の中で唯一といってよい本格的な所得保障の給付で、選択式・択一式ともに最頻出の分野です。
支給の3要件、待期の数え方、標準報酬月額から日額を出す計算式、そして通算1年6か月という支給期間。数字が集中しているので、一つずつ確実に押さえていきます。
簡単にいうと
療養のため、働けない、待期を満たした。この3つがそろって初めて出ます。
傷病手当金は、被保険者(任意継続被保険者及び特例退職被保険者を除く)が、次の要件を満たしている日について支給される現金給付です。
・療養のためであること
・労務に服することができないとき
・継続した3日間の待期を満たしていること
業務外の傷病であることが前提です。業務上や通勤によるけがなら労災保険の休業補償給付・休業給付になります。
労務不能の判断について、事業所の公休日、日曜、祝日であっても、療養のため労務に服することができない状態にあれば傷病手当金は支給されます。もともと休みの日だから出ない、ということはありません。
任意継続被保険者及び特例退職被保険者が対象から外れている点も押さえておきます。すでに会社を辞めている以上、労務不能による減収という状態が生じないからです。
具体例
うつ症状で医師から休業の指示を受けた会社員が、平日だけでなく土日も含めて休んでいる場合、土日の分も傷病手当金の対象になります。
試験のポイント
簡単にいうと
起算日は「働けなくなった日」。ただし就業後に発症したら翌日からです。
傷病手当金は、待期を満たした4日目から支給されます。待期期間は継続した3日間である必要があり、途中で出勤した日があると成立しません。
起算日にはルールがあります。待期期間は、労務に服することができない状態になった日から起算します。ただし、その状態になった時が業務終了後である場合においては、翌日から起算します。
仕事を終えてから体調を崩したのであれば、その日はすでに1日働いているので労務不能の日とは数えない、という考え方です。
この3日間には、公休日や有給休暇の日も含めて数えられます。労務不能という状態が続いていればよく、賃金が支払われたかどうかは待期の成立には影響しません。
具体例
月曜の勤務を終えた夜に高熱を出し、火曜から休んだ場合、待期は火曜・水曜・木曜の3日間となり、金曜から傷病手当金が支給されます。逆に月曜の朝から出勤できなかったなら、月曜から数えて木曜が支給開始日です。

簡単にいうと
直近12か月の標準報酬月額の平均を30で割って、その3分の2。
傷病手当金の額は、原則として1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した12月間の各月の標準報酬月額を平均した額の、30分の1に相当する額の3分の2に相当する額です。
計算は次の順序で行います。
・直近12か月の標準報酬月額を平均する
・その額を30で割って1日あたりの額を出す
・さらに3分の2を掛ける
直近12か月の平均を使うので、支給開始の直前だけ標準報酬月額を上げても額は大きく変わりません。
なお、傷病手当金を受給している期間中に給料が減額された場合であっても、傷病手当金の支給額を変更することは適当でないとされています。いったん決まった額は、その傷病について支給が続く限り動きません。
試験では「標準報酬日額の5分の2に相当する金額を支給する」という誤りの選択肢が出題されたことがあります。正しくは3分の2です。
具体例
簡単にいうと
「通算」なので、途中で働いた期間の分だけ後ろに延びます。
傷病手当金の支給期間は、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関しては、その支給を始めた日から通算して1年6か月間とされています。
かつては「支給を始めた日から1年6か月」という暦の期間でしたが、いまは通算方式です。出勤に伴い不支給となった期間がある場合には、その分を延長して支給を受けられます。
がんの治療のように、働ける時期と働けない時期を繰り返す病気に対応するための改正です。いったん復職しても、また休むことになったときに残りの期間を使えます。
注意すべきは起算点です。「資格を喪失した日から1年6か月」ではなく「その支給を始めた日から通算して1年6か月」です。資格喪失後の継続給付の場合も、この起算点は変わりません。試験では、資格喪失後の継続給付について「資格を喪失した日から1年6か月間」とする誤りの選択肢が出題されたことがあります。
具体例
支給開始から半年受給したあと復職し、1年後に同じ病気で再び休業した場合、残り1年分を改めて受けられます。復職していた1年間は通算に入らないためです。
試験のポイント
簡単にいうと
他からお金が入るなら、その分は出しません。ただし差額は出ます。
傷病手当金の支給を受けることができる場合において、同時に次のものを受けられるときは、原則として傷病手当金は支給されません。
・報酬
・厚生年金保険法に規定する障害厚生年金若しくは障害手当金
ただし、全部が消えるわけではありません。傷病手当金の支給水準のほうが高い場合には、差額相当分が支給されます。所得保障として足りない部分だけを埋める、という考え方です。
この調整は、資格喪失後の継続給付の場面でも働きます。傷病手当金の継続給付の支給を受けるべき者が老齢関連の年金の支給を受けることができるときは、傷病手当金は支給されません。老齢年金という別の所得保障がある以上、重ねて支給する必要がないためです。
事業主から報酬を受けているため支給が停止されている者については、その者が資格を喪失し、事業主より報酬を受けなくなれば、当然にその日より傷病手当金が支給されます。
具体例
休職中も会社から給与の6割が支払われている場合、傷病手当金の水準がそれより高ければ差額だけが支給されます。給与のほうが高ければ傷病手当金は出ません。
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待期3日を満たして4日目から支給、そこから通算1年6か月というタイムライン。起算日と計算式もまとめています
試験のポイント
直近12か月の標準報酬月額の平均が30万円であれば、30万円÷30=1万円が1日あたりの基礎額で、その3分の2である6,667円程度が傷病手当金の日額になります。
試験のポイント
試験のポイント
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