第1号被保険者独自の給付
寡婦年金は要件が6つもあって覚えにくく見えますが、制度の狙いがわかると筋が通ります。「夫が第1号被保険者として納めてきた保険料を無駄にしないための給付」です。
だから夫が老齢基礎年金も障害基礎年金も受けていないことが要件になりますし、額も「夫がもらえたはずの老齢基礎年金の4分の3」になります。保険料の掛け捨てを防ぐという一点から、すべての要件が説明できます。
簡単にいうと
第1号で10年、婚姻10年、65歳未満の妻。数字が3つ並びます。
寡婦年金は、次の6つの要件を満たしたときに、死亡した夫の妻に支給されます。
・死亡日の前日において、死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が10年以上である夫が死亡したこと
・夫の死亡の当時、夫によって生計を維持していたこと
・夫の死亡の当時、夫との婚姻関係が10年以上継続していたこと
・65歳未満の妻であること
・夫が障害基礎年金の支給を受けていなかったこと
・夫が老齢基礎年金の支給を受けていなかったこと
1つ目と6つ目に制度の狙いが表れています。第1号被保険者として10年以上保険料を納めたのに、本人が老齢基礎年金を1円も受け取らずに亡くなってしまった。それでは納めた保険料が掛け捨てになってしまうので、妻に代わりに支給しよう、という発想です。
5つ目も同じ理屈です。障害基礎年金を受けていたなら、その保険料はすでに給付という形で還元されています。だから掛け捨てにはなっていません。
「10年」が2か所に出てきますが、意味は違います。1つ目は第1号被保険者としての期間、3つ目は婚姻関係の継続期間です。混同しないよう注意してください。
具体例
自営業を30年続けて保険料を納めてきた夫が62歳で亡くなり、婚姻から25年たった60歳の妻が残された場合、要件を満たせば寡婦年金が支給されます。
試験のポイント
簡単にいうと
夫がもらえたはずの老齢基礎年金の4分の3。妻が60歳になってから始まります。
寡婦年金の額は、死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る死亡日の前日における保険料納付済期間及び保険料免除期間につき、老齢基礎年金の額の計算の例によって計算した額の4分の3に相当する額です。
イメージとしては「夫がもし生きていたら、夫自身がもらえたであろう老齢基礎年金の額の4分の3」を妻に支給する、ということになります。
試験では「老齢基礎年金の額の規定の例によって計算した額」とだけ書いて4分の3を落とした誤りの選択肢が出題されたことがあります。4分の3を掛ける点を忘れないでください。
支給開始の時期は妻の年齢で分かれます。
・夫が死亡した当時60歳以上の妻 … 夫の死亡した日の属する月の翌月から
・夫が死亡した当時60歳未満の妻 … 妻が60歳に達した日の属する月の翌月から
60歳未満で夫を亡くした妻は、すぐには受け取れません。60歳になるまで待つことになります。
そして65歳になると失権します。65歳からは妻自身の老齢基礎年金が始まるので、寡婦年金の役目が終わるという整理です。つまり寡婦年金は、最長でも60歳から65歳までの5年間の給付ということになります。
簡単にいうと
65歳到達と繰上げ請求。この2つで受給権が消えます。
寡婦年金は、当該夫の死亡について労働基準法の規定による遺族補償が行われるべきものであるときは、死亡日から6年間その支給が停止されます。障害基礎年金や遺族基礎年金と同じ6年です。
失権事由は次の5つです。
・65歳に達したとき
・死亡したとき
・婚姻(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む)をしたとき
・養子(届出をしていないが事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む)となったとき(直系血族又は直系姻族の養子となったときを除く)
・繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権を取得したとき
最初と最後が寡婦年金に特有です。65歳到達で失権するのは、そこから妻自身の老齢基礎年金が始まるからです。
最後の繰上げも同じ理屈になります。老齢基礎年金を繰り上げて受け取り始めた以上、妻自身の老齢給付が動き出しているので、寡婦年金の役目は終わります。繰上げには年金額が減るという不利益がありますが、それに加えて寡婦年金を失うという影響もある、ということです。
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50歳で夫を亡くした妻は、10年待って60歳になってから寡婦年金を受け始め、65歳で失権します。実際に受け取れるのは5年間です。
試験のポイント
具体例
62歳で寡婦年金を受けていた妻が、生活のために老齢基礎年金の繰上げ請求をすると、その時点で寡婦年金の受給権は消滅します。両方受け取ることはできません。
試験のポイント
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