保険料と費用の負担
国民年金の保険料を納めるのは第1号被保険者だけです。第2号と第3号は納付を要しません。この非対称が保険料の話の出発点になります。
この節では、保険料の額と納期限、そして本人以外にも納付義務が及ぶ連帯納付義務を押さえます。あわせて、月400円で老後の上乗せが作れる付加保険料の位置づけも確認します。
簡単にいうと
第2号も第3号も、国民年金の保険料は納めません。
国民年金の保険料(月額)は、17,000円に保険料改定率を乗じて得た額です。
強制被保険者のうち、保険料の納付義務を負うのは第1号被保険者のみです。第2号被保険者や第3号被保険者に納付義務はありません。
第2号被保険者が納めなくてよいのは、厚生年金保険料を事業主と折半して納めており、そこから基礎年金拠出金として国民年金にお金が渡っているからです。第3号被保険者はその第2号に扶養される立場なので、制度全体の中で手当てされています。
試験では「第1号被保険者及び第2号被保険者としての被保険者期間については保険料を納付しなければならないが、第3号被保険者としての被保険者期間については納付することを要しない」という誤りの選択肢が出題されたことがあります。第2号も納付を要しません。
保険料は、被保険者期間の計算の基礎となる各月につき徴収されます。つまり資格取得月から喪失月の前月まで、ということになります。
具体例
会社員の夫と専業主婦の妻という世帯では、夫の給与から厚生年金保険料が引かれるだけで、国民年金保険料の納付書は届きません。夫が独立して自営業になると、夫婦とも第1号になり、2人分の納付義務が生じます。
試験のポイント
簡単にいうと
第1号だけの上乗せ制度。いつでもやめられます。
付加保険料は月額400円です。これを納付することで、将来老齢基礎年金を受給する際に、併せて付加年金を受けることができます。
付加年金の額は「200円×付加保険料納付済期間の月数」なので、2年受け取れば納めた額を回収できる計算になります。
また、いつでも付加保険料の納付をやめることができます。
納付できる人と、できない人がはっきり分かれています。
・納付できる … 保険料を全額納付している第1号被保険者、65歳未満の任意加入被保険者
・納付できない … 特例任意加入被保険者、保険料免除者(産前産後期間の保険料免除者を除く)、国民年金基金の加入員
免除を受けている人が納められないのは、本体の保険料すら納めていない状態で上乗せだけ買うことはできない、という理屈です。ただし産前産後期間の免除者だけは例外で、この免除が「保険料納付済期間」として扱われる特別な性格を持つためです。
国民年金基金の加入員が納められないのは、基金が付加年金と同等以上の給付を約束しているからです。二重の上乗せは認められません。
具体例
簡単にいうと
翌月末日まで。世帯主と配偶者にも連帯して納める義務があります。
毎月の保険料は、翌月末日までに納付しなければなりません。健康保険や厚生年金保険の納付期限も翌月末日なので、3制度で共通です。
納付義務については、本人以外にも及びます。
・世帯主は、その世帯に属する被保険者の保険料を連帯して納付する義務を負う
・配偶者の一方は、被保険者たる他方の保険料を連帯して納付する義務を負う
連帯納付義務があるということは、本人が納めなければ世帯主や配偶者に請求が及ぶということです。学生や無職の人など、自分では納められない被保険者がいることを前提にした仕組みになっています。
この連帯納付義務は、届出のところで見た「世帯主が被保険者に代わって届け出ることができる」という規定と対になっています。世帯主には届出も納付も関わる立場が与えられている、ということです。
国民年金は個人単位の制度でありながら、保険料の徴収という場面では世帯を単位とした仕組みを持っている、と理解しておくとよいでしょう。
具体例
動画・テキスト・過去問・図解まですべて網羅!
予備校代の1/10以下で、独学の不安をまるごと解決できます
自営業者が付加保険料を20年納めると、老齢基礎年金に年48,000円が上乗せされます。納めた総額96,000円は2年で回収でき、その後は受け取り続けるだけになります。
試験のポイント
試験のポイント
プレミアムプラン
¥7,800/ 購入日から1年間有効(税込)
決済はStripe(世界最高水準・PCI-DSS準拠)で安全に処理されます。カード情報は当サービスに保存されません。