誰が加入するのか
被保険者になった日、やめた日、そしてその間の期間をどう数えるか。地味に見えますが、年金額の計算はすべてこの月数の積み上げから始まります。
この節では、資格の取得がすべて「その日」で統一されていること、喪失は「その日」と「翌日」に分かれること、そして被保険者期間を月単位でどう数えるかを押さえます。同月得喪の扱いは健康保険や厚生年金保険と共通なので、まとめて覚えられます。
簡単にいうと
20歳になった日、住所を有するに至った日、資格を取得した日。全部その日です。
被保険者資格の取得時期は、種別を問わずすべて「その日」で統一されています。
強制被保険者
・第1号被保険者 … 20歳に達したときや日本国内に住所を有するに至ったときは、その日に資格を取得する
・第2号被保険者 … 厚生年金保険法の被保険者の資格を取得したときは、その日に資格を取得する
・第3号被保険者 … 20歳に達したときや被扶養配偶者となったときは、その日に資格を取得する
任意加入被保険者・特例による任意加入被保険者
・厚生労働大臣に任意加入の申出をしたその日に資格を取得する
取得が「その日」で例外なくそろっているため、迷う場面がありません。注意が必要なのは次のテーマで見る喪失のほうです。
具体例
3月15日が20歳の誕生日にあたる大学生は、3月15日に第1号被保険者の資格を取得します。翌日でも月初でもありません。
試験のポイント
簡単にいうと
死亡や住所を失ったときは翌日、60歳になったときはその日。理由を考えると覚えられます。
資格喪失の時期は、原則が「翌日」で、一部が「その日」になります。強制被保険者の場合は次のとおりです。
第1号被保険者
・翌日に喪失 … 死亡したとき/日本国内に住所を有しなくなったとき
・その日に喪失 … 60歳に達したとき/厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者となったとき
第2号被保険者
・翌日に喪失 … 死亡したとき
・その日に喪失 … 厚生年金保険法の被保険者資格を喪失したとき
第3号被保険者
・翌日に喪失 … 死亡したとき/被扶養配偶者でなくなったとき
・その日に喪失 … 60歳に達したとき
見分け方のコツがあります。年齢の到達(60歳)や、他の制度の資格に動きがあったときは「その日」です。それ以外の、事実状態が失われる場面(死亡・住所喪失・被扶養配偶者でなくなる)は「翌日」になります。
簡単にいうと
取得した月から、喪失した月の前月まで。同じ月に入って抜けたら1か月です。
被保険者期間を計算する場合には、月によるものとし、被保険者の資格を取得した日の属する月からその資格を喪失した日の属する月の前月までをこれに算入します。
もうひとつ規定があります。被保険者がその資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときは、その月を1か月として被保険者期間に算入します。いわゆる同月得喪です。
過去問では、4月1日に資格を取得した者について、同年4月30日に喪失した場合と同年5月31日に喪失した場合が並べて出題されました。結論はどちらも1か月です。
・4月1日取得・4月30日喪失 … 同月得喪なので4月を1か月として算入
・4月1日取得・5月31日喪失 … 4月から「喪失日の属する月(5月)の前月(4月)」まで=1か月
入った月は数え、抜けた月は数えない。ただし同じ月に出入りしたら1か月だけ数える。この3行で処理できます。
なお、この計算方法は厚生年金保険法でもまったく同じです。健康保険でも同じ考え方なので、社会保険3法で共通する数え方として押さえておくと効率的です。
具体例
動画・テキスト・過去問・図解まですべて網羅!
予備校代の1/10以下で、独学の不安をまるごと解決できます
他の制度に移る場面でその日に切れるのは、空白の1日を作らないためです。
具体例
第3号被保険者だった人が離婚して被扶養配偶者でなくなった場合、翌日に第3号の資格を失い、同時に第1号被保険者になります。一方、60歳の誕生日を迎えた場合はその日に資格を失います。
試験のポイント
2月10日に資格を取得し、6月29日に退職して6月30日に資格を喪失した場合、被保険者期間は2月・3月・4月・5月の4か月になります。喪失日の属する6月は数えません。
試験のポイント
プレミアムプラン
¥7,800/ 購入日から1年間有効(税込)
決済はStripe(世界最高水準・PCI-DSS準拠)で安全に処理されます。カード情報は当サービスに保存されません。