誰が加入するのか
国民年金の被保険者には強制被保険者と任意加入被保険者があり、強制被保険者はさらに第1号・第2号・第3号の3種類に分かれます。この3つの定義を押さえられないと、任意加入被保険者も特例による任意加入被保険者もイメージがわきません。
この節では、3種類それぞれの要件を「国籍」「国内居住」「年齢」という3つの軸で整理します。表にすると規則性が見えてきて、記憶の負担がぐっと減ります。
簡単にいうと
第2号でも第3号でもない人。それが第1号です。定義が引き算になっています。
第1号被保険者とは、日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であって、第2号被保険者及び第3号被保険者のいずれにも該当しないものをいいます。
自営業者、農業・漁業に従事する人、学生、無職の人などが該当します。定義そのものが「第2号でも第3号でもない人」という引き算になっている点が特徴です。
ただし、次の者などは第1号被保険者になれません。
・厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者
・医療を受けることを目的として長期滞在する外国籍の者
第1号被保険者は、3種類の中で唯一、自分で国民年金保険料を納付する義務を負います。免除、追納、前納、付加保険料といった制度が用意されているのも第1号だけです。
具体例
大学生は収入がなくても20歳になれば第1号被保険者です。保険料の納付義務が生じますが、学生の保険料の納付特例を申請すれば納付を猶予されます。
試験のポイント
簡単にいうと
厚生年金保険の被保険者なら、年齢も住所も原則問われません。
第2号被保険者とは、厚生年金保険の被保険者、つまり会社員や公務員のことをいいます。
特徴は要件のゆるさです。原則として年齢要件は問われません。20歳未満で就職した人も、60歳を過ぎて働き続けている人も第2号被保険者です。国内居住要件も問われないので、海外赴任中でも日本の厚生年金保険に加入していれば第2号のままです。
ただし例外が1つあります。65歳以上の者にあっては、老齢関連の年金たる給付の受給権を有しない者に限るとされています。65歳になって老齢年金を受けられる状態になった人は、厚生年金保険の被保険者であっても国民年金の第2号被保険者ではなくなるということです。
この例外は第3号被保険者にも影響します。第3号は「第2号に扶養される配偶者」ですから、夫が第2号でなくなれば妻も第3号ではいられません。試験では、在職老齢年金を受給する65歳以上70歳未満の被保険者に扶養される配偶者は第3号被保険者とならない、という記述が正しいものとして出題されています。
具体例
18歳で就職した人は、20歳になる前から厚生年金保険の被保険者であり、同時に国民年金の第2号被保険者でもあります。ただし20歳前の期間は老齢基礎年金の額には反映されません(合算対象期間になります)。
簡単にいうと
保険料を納めずに納付済期間が積み上がる、健康保険の被扶養者に似た立場です。
第3号被保険者とは、第2号被保険者によって扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者であり、かつ日本国内に住所を有しているものをいいます。
昭和61年3月以前は任意加入でしたが、昭和61年4月から強制加入となりました。保険料を納付する必要はなく、それでいて保険料納付済期間として扱われます。
国内居住要件については、健康保険の被扶養者と同じ扱いがあります。外国において留学をする学生その他の日本国内に住所を有しないが渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者も該当します。
性別は関係ありません。妻が第2号被保険者で夫が扶養されている場合、夫が第3号被保険者になります。
具体例
会社員の夫に扶養されている40歳の妻は第3号被保険者です。妻が働き始めて年収が増え、扶養から外れると第1号被保険者に切り替わり、自分で保険料を納めることになります。
試験のポイント
簡単にいうと
国籍・国内居住・年齢。この3列で表にすると、覚える量が一気に減ります。
強制被保険者3種類を、要件が問われるかどうかで並べると次のようになります。
第一に、国籍要件は3種類とも問われません。日本国籍がなくても、要件を満たせば被保険者になります。
第二に、国内居住要件は第1号と第3号で問われ、第2号では問われません。第2号は勤務先を通じて厚生年金保険に加入しているので、住所がどこかは関係ないという理屈です。
第三に、年齢要件(20歳以上60歳未満)も第1号と第3号で問われ、第2号では原則として問われません。
つまり第2号だけが3つの軸すべてでゆるく、第1号と第3号は同じパターンになります。この形を覚えておけば、細かい条文を思い出せなくても正誤の見当がつきます。
具体例
海外赴任中の会社員は国内に住所がなくても第2号被保険者のままです。ところが同行した配偶者は、留学生等の例外に当たらなければ国内居住要件を満たさず、第3号被保険者になれません。

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強制被保険者3種類を5つの論点で並べた表。第2号だけがすべての軸でゆるいこと、年齢要件の例外が第3号にも波及することを添えています
試験のポイント
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