老齢基礎年金
老齢基礎年金は、65歳になって受給資格期間を満たしていれば支給されます。この受給資格期間はかつて25年でしたが、平成29年の改正で10年に短縮されました。
問題は、その10年をどう数えるかです。保険料納付済期間・保険料免除期間・合算対象期間という3つの期間を足し合わせるのですが、それぞれ中身に癖があります。とくに合算対象期間は「10年の判定には使えるが年金額には1円も反映されない」という独特の性格を持っています。
簡単にいうと
65歳になること、期間を持っていること、10年を満たすこと。この3つです。
老齢基礎年金の支給を受けるためには、原則として次の要件をいずれも満たしていることが必要です。
・65歳に達していること
・保険料納付済期間又は保険料免除期間を有していること
・受給資格期間を満たしていること
2つ目の要件には、かっこ書きで重要な除外があります。ここでいう保険料免除期間からは、学生の保険料の納付特例及び50歳未満の保険料納付猶予制度の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものが除かれます。
つまり、学生納付特例と50歳未満納付猶予の期間しか持っていない人には、原則として老齢基礎年金が支給されません。この2つは大きく「保険料免除」のくくりには入りますが、老齢基礎年金の額には1円も反映されないからです。
試験では、学生納付特例と納付猶予を合算した期間を10年以上有し、それ以外に被保険者期間を有していない者には老齢基礎年金が支給されない、という記述が正しいものとして出題されています。保険料納付済期間又は保険料免除期間(この2つを除く)を1月でも有していなければ支給されない、ということです。
具体例
20歳から30歳まで学生納付特例を受け続け、その後まったく被保険者期間がない人は、10年分の期間があるように見えても老齢基礎年金を受けられません。1月でも納付済期間があれば話が変わります。
試験のポイント
簡単にいうと
納付済+免除+合算対象で10年。かつての25年から大きく下がりました。
受給資格期間を満たすとは、次の式を満たすことをいいます。
保険料納付済期間 + 保険料免除期間 + 合算対象期間 ≧ 10年
以前は25年が必要でしたが、平成29年の改正により10年に大幅短縮されました。無年金者を減らすための改正です。
ここで注意したいのは、10年の判定に使う「保険料免除期間」には、支給要件のところで除外された学生納付特例と50歳未満納付猶予も含まれるという点です。この2つは「年金額には反映されないが、受給資格期間には算入される」という位置づけになります。
整理すると次のようになります。
・保険料納付済期間 … 10年の判定に算入され、年金額にも反映される
・保険料免除期間(法定免除・申請免除) … 10年の判定に算入され、年金額にも一部反映される
・学生納付特例・50歳未満納付猶予 … 10年の判定には算入されるが、年金額には反映されない
・合算対象期間 … 10年の判定には算入されるが、年金額には反映されない
簡単にいうと
第2号だけ「20歳以上60歳未満」に限られます。ここが最大のポイントです。
老齢基礎年金の規定における保険料納付済期間とは、次の期間をいいます。
・第1号被保険者期間のうち保険料を納付した期間(任意加入被保険者期間、滞納処分により徴収された保険料に係る期間を含む)及び産前産後期間における保険料免除の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係る期間
・第2号被保険者期間のうち20歳以上60歳未満の期間
・第3号被保険者期間(全期間)
最大のポイントは第2号被保険者です。第2号は年齢要件が原則問われないため、18歳で就職すれば20歳前から被保険者ですし、60歳を過ぎても働き続ければ被保険者のままです。ところが老齢基礎年金の納付済期間として数えられるのは、そのうち20歳以上60歳未満の期間だけです。
国民年金は20歳から60歳までの40年間で満額という設計なので、その枠外の期間は基礎年金の計算に入れないという整理になります。
では20歳前と60歳以後の第2号期間はどうなるかというと、次のテーマで見る合算対象期間に算入されます。捨てられるわけではなく、10年の判定には使えるということです。
なお、産前産後期間の保険料免除は「免除」という名前でありながら保険料納付済期間として扱われます。他の免除とはまったく性格が違う点に注意してください。
簡単にいうと
10年の判定には使えるけれど、年金額には1円も跳ね返らない期間です。
合算対象期間とは、受給資格期間に含めることはできるが、老齢基礎年金の年金額の算定の基礎にはならない期間のことをいいます。別名をカラ期間といい、「入れ物あって中身なし」という意味合いです。
代表的なものは次の4つです。
・第2号被保険者としての被保険者期間のうち、20歳未満及び60歳以後の期間
・被用者によって扶養されていた配偶者であって、昭和61年3月31日以前の期間であり、かつ国民年金に任意加入しなかった期間
・平成3年3月31日以前の学生であり、かつ国民年金に任意加入しなかった期間
・昭和36年5月1日以後に日本国籍を取得した者が日本国内に住所を有していた期間のうち、日本国籍を有しないことにより被保険者とならなかった昭和36年4月1日から昭和56年12月31日までの期間
それぞれに理由があります。専業主婦(主夫)が強制加入(第3号)になったのは昭和61年4月からなので、それ以前に任意加入しなかった期間を救済しています。学生が強制加入となったのは平成3年4月からなので、同じ趣旨です。国籍要件が撤廃されたのは昭和57年1月1日なので、それ以前に日本国籍がなくて加入できなかった期間を拾っています。
過去問では、日本国籍を取得した者の合算対象期間の終期を「昭和61年4月1日前」とする誤りの選択肢が出題されたことがあります。正しくは昭和56年12月31日までです。
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具体例
納付済期間が7年、学生納付特例が3年という人は、合計10年で受給資格期間を満たします。ただし年金額の計算に使われるのは納付済の7年分だけです。
試験のポイント
18歳で就職して60歳まで会社員だった人の場合、42年のうち20歳から60歳までの40年が納付済期間になり、18歳から20歳までの2年は合算対象期間になります。
試験のポイント
具体例
昭和58年に結婚して専業主婦になり、国民年金に任意加入しなかった人は、昭和61年3月までの期間が合算対象期間になります。10年の判定には使えますが、年金額は増えません。
試験のポイント
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