障害基礎年金
障害基礎年金の額は、2級が老齢基礎年金の満額と同じで、1級はその1.25倍です。ここに子がいれば加算が乗ります。
加算の単価は2人目まで224,700円、3人目以降は74,900円と落ちます。この単価は遺族基礎年金の子の加算や厚生年金保険の加給年金額と共通なので、まとめて覚えられます。子が要件を外れたときに額を下げる減額改定の8つの事由も、この節で押さえます。
簡単にいうと
納めた保険料の多寡で額が変わらないのが基礎年金の特徴です。
障害等級2級の障害基礎年金の額は、780,900円に改定率を乗じて得た額です。これは老齢基礎年金の満額とまったく同じ額になります。
1級の額は、2級の1.25倍です。
注目したいのは、保険料を何年納めたかによって額が変わらない点です。老齢基礎年金は480か月に対する割合で減っていきましたが、障害基礎年金にはそうした調整がありません。20歳になってすぐ障害を負った人も、40年近く納めてから障害を負った人も、同じ額を受けられます。
理由は給付の性格にあります。老齢は誰にでも訪れるものなので納めた期間に応じて配分するのが公平ですが、障害は突発的に降りかかるものです。そこで納付期間の長短にかかわらず一定の生活保障を確保する、という設計になっています。
厚生年金保険の障害厚生年金では、被保険者期間の月数が300に満たないときは300月とみなす規定がありますが、これも同じ発想から来ています。若くして障害を負った人が不利にならないようにするための工夫です。
具体例
22歳で障害を負った人も、58歳で障害を負った人も、2級であれば同じ780,900円×改定率を受けます。納めた保険料の総額はまったく違いますが、額は変わりません。
試験のポイント
簡単にいうと
3人目から単価が落ちます。あとから生まれた子も対象になります。
障害基礎年金の受給権者がその者によって生計を維持しているその者の子であって、次のいずれかに該当する子があるときは、子の数に応じた額が加算されます。
・18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
・20歳未満であって障害等級1級又は2級に該当する障害の状態にある子
加算額は次のとおりです。
・子が2人まで … それぞれ224,700円に改定率を乗じて得た額
・3人目以降 … 子1人につきそれぞれ74,900円に改定率を乗じて得た額
重要な点として、受給権取得日の翌日以後に子を有するに至ったときも、子の加算額が加算されます。受給権が発生した時点で子がいなければならない、というわけではありません。
試験では「受給権を取得した後に子を有することとなった場合には、その子を対象として加算額が加算されることはない」という誤りの選択肢が出題されたことがあります。加算されます。その場合、当該子を有するに至った日の属する月の翌月から加算が始まります。
224,700円と74,900円という単価は、遺族基礎年金の子の加算、厚生年金保険の加給年金額、振替加算とも共通しています。年金科目で何度も出てくる数字です。
簡単にいうと
子が要件を外れたら、その分だけ加算が落ちます。
加算の要件に該当する子が次のいずれかに該当するに至った場合には、減額改定が行われます。
・死亡したとき
・受給権者による生計維持の状態がやんだとき
・婚姻をしたとき
・受給権者の配偶者以外の者の養子となったとき
・離縁によって、受給権者の子でなくなったとき
・18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき(ただし障害等級1級又は2級に該当する障害の状態にあるときを除く)
・障害等級1級又は2級に該当する障害の状態にある子について、その事情がやんだとき(ただしその子が18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるときを除く)
・20歳に達したとき
多いように見えますが、整理すると3つのグループになります。第一に子がいなくなる場面(死亡・婚姻・養子・離縁)、第二に扶養の実態がなくなる場面(生計維持の状態がやんだとき)、第三に年齢や障害の状態が要件から外れる場面(18歳到達年度末・障害の事情がやんだ・20歳到達)です。
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具体例
障害基礎年金を受け始めたあとに子が生まれた場合でも、その子が生計を維持されていれば、生まれた日の属する月の翌月から加算が始まります。

障害基礎年金と障害厚生年金の対比表。子の加算は基礎、配偶者加給は厚生という付き方の違いが一目で分かります
試験のポイント
また、18歳到達年度末と障害の事情がやんだときには、それぞれ相互に例外が用意されています。18歳を過ぎても障害等級1級・2級に該当していれば減額されず、障害が軽くなっても18歳到達年度末までなら減額されない、という関係です。
具体例
高校を卒業した3月31日が終わった時点で、その子が障害等級に該当していなければ加算は落ちます。障害等級1級に該当していれば、20歳になるまで加算が続きます。
試験のポイント
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