障害基礎年金
障害基礎年金は、初診日・障害認定日・保険料納付要件という3つの条件で支給が決まります。どれも日付が絡むので、いつを基準に何を見るのかを正確に押さえる必要があります。
とくに保険料納付要件は「初診日の前日」で判定します。当日ではありません。病院に行ってから慌てて保険料を納めても間に合わない、という設計になっています。この一日の差が正誤を分けるので、理由ごと覚えておくのが確実です。
簡単にいうと
初診日に被保険者だったか、認定日に等級に該当するか、保険料を納めていたか。
障害基礎年金は、次の要件を満たしたときに支給されます。
・初診日において次のいずれかに該当したこと
(a) 被保険者であること
(b) 被保険者であった者であって、日本国内に住所を有し、かつ60歳以上65歳未満であること
・障害認定日において、その傷病により障害等級1級又は2級に該当する程度の障害の状態にあること
・初診日の前日において、保険料納付要件を満たしていること
ここでいう障害認定日とは、初診日から起算して1年6月を経過した日をいいます。ただしその期間内にその傷病が治った場合においては、その治った日が障害認定日になります。
初診日の要件に(b)があるのが国民年金の特徴です。すでに被保険者でなくなっていても、国内に住所があって60歳以上65歳未満であれば対象になります。厚生年金保険の障害厚生年金が「初診日において現に被保険者であること」に限られるのとは違います。
等級についても違いがあります。障害基礎年金は1級と2級だけで、3級はありません。3級があるのは障害厚生年金のほうです。
具体例
58歳で会社を辞めて自営業になった人が62歳のときに病気で初診を受けた場合、そのときすでに第1号被保険者であれば(a)で該当します。仮に被保険者でなくなっていても、国内に住所があって60歳以上65歳未満なら(b)で拾われます。
試験のポイント
簡単にいうと
3分の2以上、または直近1年。判定の基準日が前日である理由があります。
保険料納付要件は、原則として、過去の被保険者期間のうち保険料を滞納していない期間が全体の3分の2以上あることです。
この原則を満たしていなくても、当分の間、65歳未満の者であれば、直近1年間に滞納期間がなければ保険料納付要件を満たしたことになります。
判定の基準日は「初診日の前日」です。初診日当日ではありません。もし当日で判定するなら、病院に行って重い病気だとわかってから未納分をまとめて納めることで要件を満たせてしまいます。それを防ぐための一日です。
もうひとつ押さえておきたい点があります。第2号被保険者としての被保険者期間のうち20歳前の期間及び60歳以後の期間は、障害基礎年金では保険料納付済期間として取り扱われます。
老齢基礎年金ではこの期間が合算対象期間(カラ期間)になっていました。同じ期間が給付によって扱いを変えるということです。障害基礎年金では納付要件の分母分子に効いてくるので、有利に働きます。
なお、保険料の納付猶予を受けている期間は滞納ではありません。試験では、納付猶予の適用を受けている被保険者には障害基礎年金が支給されることはない、という誤りの選択肢が出題されたことがあります。猶予は要件を満たしうるので、他の要件がそろえば支給されます。
具体例
簡単にいうと
初診日から1年6月。ただし先に治ったならその日です。
障害認定日は、初診日から起算して1年6月を経過した日です。ただしその期間内にその傷病が治った場合には、その治った日が障害認定日になります。
つまり「1年6月を経過した日」と「治った日」のうち、早いほうが障害認定日です。
なぜ1年6月なのかというと、傷病の状態が固まるまでに一定の時間が必要だからです。発症直後は回復の見込みがあるかどうかわからないので、一定期間を置いて状態を確認する、という趣旨になります。
「治った」という言葉にも注意が必要です。ここでいう治ったとは、症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至った場合を含みます。完治したという意味ではなく、これ以上よくならない状態に落ち着いたという意味です。
障害認定日に等級に該当していれば、その時点で受給権が発生します。請求は必要ですが、請求によって権利が生まれるわけではありません。この点が、次の節で扱う事後重症とはっきり違うところです。
具体例
1月10日に初診を受けて治療が続いている人の障害認定日は、翌年の7月10日になります。もし途中で症状が固定して治療の効果が期待できない状態になれば、その日が障害認定日です。
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20年間の被保険者期間のうち5年分が未納という人は、滞納していない期間が15年で全体の4分の3にあたるため、3分の2以上の要件を満たします。
試験のポイント
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