保険料と費用の負担
前納は将来の保険料を先に納めること、追納は免除を受けた過去の保険料をあとから納めることです。方向が逆なので混同しにくいはずですが、それぞれに独特のルールがあります。
とくに追納の順序には理屈があります。学生納付特例と50歳未満納付猶予を最優先で納める、という決まりの背景には、この2つが年金額に1円も反映されないという性格があります。
簡単にいうと
先に払えば安くなります。納付とみなされるのは各月が経過した時です。
保険料の前納は、将来の一定期間の保険料を前もって納める制度です。
前納は、原則として6月又は年を単位として行われ、年4分の利率で割引されます。まとめて払うことで、その分の利息相当が差し引かれるということです。
ただし例外があり、厚生労働大臣が定める期間のすべての保険料(既に前納されたものを除く)をまとめて前納する場合においては、6月又は年を単位として行うことを要しません。
重要なのが納付とみなされる時期です。前納された保険料については、前納に係る期間の各月が経過した際に、それぞれの月の保険料が納付されたものとみなされます。
ここは健康保険と違います。健康保険の任意継続被保険者の前納では「各月の初日が到来したとき」に納付されたものとみなされました。国年は「各月が経過した際」です。初日が来たときか、月が終わったときか、という違いになります。紛らわしいので対で押さえてください。
この違いは、たとえば前納した人が年度の途中で亡くなった場合に、どこまでが納付済期間になるかという場面で効いてきます。
具体例
1年分の保険料を4月にまとめて前納した人は、割引を受けられます。ただし各月の保険料が納付されたとみなされるのは、その月が経過した時点です。
試験のポイント
簡単にいうと
老齢基礎年金の受給権者はできません。障害基礎年金の受給権者ならできます。
被保険者又は被保険者であった者(老齢基礎年金の受給権者を除く)は、厚生労働大臣の承認を受け、保険料を免除された期間について、納付することを要しないものとされた保険料の全部又は一部につき、過去10年内の期間に限り追納をすることができます。
追納が行われた場合、その日以降、当該免除期間は保険料納付済期間となります。年金額への反映が満額に戻るということです。
かっこ書きの「老齢基礎年金の受給権者を除く」が重要です。すでに老齢基礎年金を受け取り始めた人は追納できません。年金額が確定した後に遡って増やすことはできない、という整理になります。
ただし除かれるのは老齢基礎年金の受給権者だけです。試験では「障害基礎年金の受給権者となった場合には追納することができない」という誤りの選択肢が出題されたことがあります。障害基礎年金の受給権者は、他の要件を満たす限り追納できます。将来の老齢基礎年金のために納めておく意味があるからです。
追納できるのは過去10年内に限られます。それより古い免除期間は、もう追納できません。
具体例
学生時代に納付特例を受けていた人が就職して5年後に追納すれば、その期間が保険料納付済期間になり、将来の老齢基礎年金が増えます。10年を過ぎると追納できなくなります。
簡単にいうと
学生納付特例と50歳未満猶予が最優先。3年以内なら加算なしです。
追納を一部だけ行う場合、納める順序が決まっています。
原則として、学生の保険料納付特例又は50歳未満の納付猶予制度に係る保険料のうち先に経過した月の分から順次行い、次いで、法定免除、申請全額免除、申請4分の3免除、申請半額免除又は申請4分の1免除に係る保険料のうち先に経過した月の分から順次行います。
この順序には理由があります。学生納付特例と50歳未満納付猶予は、老齢基礎年金の額に1円も反映されない期間です。追納すればゼロが満額に変わるので、効果が最も大きくなります。一方、全額免除でも2分の1は反映されているので、追納しても増える幅は半分にとどまります。
例外もあります。学生納付特例及び50歳未満の納付猶予制度に係る保険料より前に納付義務が生じた法定免除や申請免除に係る保険料があるときは、それらのうち先に経過した月の分から追納することができます。
追納すべき額にもルールがあります。まず免除を受けた当時の各月の保険料の額がベースになりますが、追納するタイミングによって加算の有無が変わります。
・免除を受けた月の属する年度の初日から3年以内 … 追納に係る加算なし
・それより後 … 追納に係る加算あり(保険料額に政令で定める額を加える)
早く追納すれば加算なしで済み、遅れると利息相当が上乗せされるということです。
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試験のポイント
学生納付特例を2年、全額免除を3年受けた人が一部だけ追納する場合、まず学生納付特例の分から納めることになります。免除を受けた年度から3年以内であれば加算はつきません。
試験のポイント
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