老齢厚生年金
65歳になると、定額部分が老齢基礎年金に切り替わります。ところがこの2つは計算方法が違うため、切り替わった瞬間に受け取る額が下がってしまうことがあります。
その差額の一部を埋めるのが経過的加算です。「65歳になったら年金が減った」という事態を防ぐための調整で、当分の間の措置として置かれています。
簡単にいうと
定額部分と老齢基礎年金の計算方法が違うために生じる段差を埋めます。
65歳から老齢基礎年金と老齢厚生年金を受給することになった場合において、その合算額が60歳台前半の老齢厚生年金の額より低くなることがあります。
そのような場合に、当分の間、その差額の一部が経過的加算として報酬比例部分に加算されます。
なぜ差が生じるのかというと、定額部分と老齢基礎年金では計算方法が違うからです。
・定額部分 … 1,628円×改定率×被保険者期間の月数
・老齢基礎年金 … 780,900円×改定率×(納付済期間等÷480月)
定額部分は厚生年金保険の被保険者期間だけで計算しますが、老齢基礎年金は20歳から60歳までの40年間を分母にします。そのため、20歳前や60歳以後に厚生年金保険に加入していた期間は、定額部分には反映されても老齢基礎年金には反映されません。
第2号被保険者としての被保険者期間のうち20歳前の期間及び60歳以後の期間は、老齢基礎年金では合算対象期間になり、年金額に反映されないのでした。ここで学んだことが、経過的加算の必要性につながっています。
18歳で就職した人であれば、18歳から20歳までの2年分は定額部分には入るが老齢基礎年金には入らない、という差が生まれます。その分を経過的加算で埋める、ということです。
具体例
18歳から60歳まで会社員だった人は、20歳前の2年分が老齢基礎年金に反映されません。65歳で定額部分から老齢基礎年金に切り替わるとその分が減るので、経過的加算で補われます。
試験のポイント
簡単にいうと
65歳以上は働きながらでも毎年年金額が増えます。
65歳以上の者については、在職中であっても被保険者期間の月数の改定が定時に行われます。これを在職定時改定といいます。
60歳台前半の老齢厚生年金では、受給権を取得した月以降の期間は退職するまで年金額に反映されませんでした。退職時改定だけが用意されていたためです。
65歳以上では、退職を待たずに毎年決まった時期に反映されます。働き続けている高齢者が、納めた保険料の効果をその都度受け取れるようにするための仕組みです。
もちろん、退職の場合には60歳台前半の老齢厚生年金と同様に退職時改定の規定も適用されます。つまり65歳以上では、在職定時改定と退職時改定の両方が働くことになります。
在職老齢年金との関係も押さえておきます。65歳以上でも、総報酬月額相当額と基本月額の合計額が62万円を超えれば老齢厚生年金は減額又は停止されます。在職定時改定で年金額が増えても、在職老齢年金の仕組みでその一部が止まることはあるということです。
増える側の仕組みと止める側の仕組みが同時に働いている、と理解しておくと混乱しません。
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