老齢厚生年金
老齢厚生年金も繰り上げたり繰り下げたりできます。減額率1,000分の4、増額率1,000分の7という数字は老齢基礎年金とまったく同じです。
ただし厚生年金保険には独自の要素が2つあります。繰上げは老齢基礎年金と同時に請求しなければならないこと、そして繰下げ加算額の計算に在職老齢年金による支給停止額が勘案されることです。
簡単にいうと
片方だけ繰り上げることはできません。セットで請求します。
被保険者期間を有し、かつ60歳以上65歳未満である者が次の要件を満たしたときは、65歳に達する前に実施機関へ老齢厚生年金の支給繰上げの請求をすることができます。
・支給繰上げの請求日の前日において、老齢厚生年金の受給資格期間を満たしていること
・国民年金の任意加入被保険者でないこと
このほかに所定の生年月日要件もあります。
額は次のように計算します。
繰上げ支給の額 = 本来の額 -(本来の額 × 減額率)
減額率は「1,000分の4 × 繰り上げた月数」です。繰り上げた月数とは繰上げ請求月から65歳到達月の前月までの月数で、60か月が最大になります。したがって減額率は最大で24%です。この数字は老齢基礎年金とまったく同じになります。
厚生年金保険に特有なのが、老齢基礎年金との同時請求です。国民年金法の側でも「老齢基礎年金の支給繰上げの請求は、老齢厚生年金の支給繰上げの請求をすることができる者にあっては、老齢厚生年金の支給繰上げの請求と同時に行わなければならない」と規定されています。
片方だけ繰り上げて有利な組合せを作ることはできない、ということです。
具体例
62歳で繰上げ請求をする人は、老齢厚生年金と老齢基礎年金の両方を同時に繰り上げます。どちらも36か月分、14.4%の減額になります。

繰上げと繰下げの対比表。厚年だけの調整である繰下げ加算額と在職老齢年金の関係も添えています
試験のポイント
簡単にいうと
働きながら繰り下げても、止まっていたはずの分は増額のもとになりません。
老齢厚生年金の受給権を有する者が次の要件を満たしたときは、実施機関へ支給繰下げの申出をすることができます。
・受給権を取得した日から起算して1年を経過した日前に老齢厚生年金を請求していなかったこと
・老齢厚生年金の受給権を取得したとき又は受給権を取得した日から起算して1年を経過した日までの間において、他の年金たる給付(一部を除く)を受けていないこと
国民年金法では「66歳に達する前に老齢基礎年金を請求していなかったこと」という書きぶりでしたが、厚生年金保険では「受給権を取得した日から起算して1年を経過した日前」となっています。実質は同じですが、表現が違います。
額は次のとおりです。
繰下げ支給の額 = 本来の額 + 繰下げ加算額
繰下げ加算額は、受給権取得の前月までの被保険者期間を基礎として老齢厚生年金の額の規定の例により計算した額、並びに在職老齢年金の規定の例により計算したその支給を停止するものとされた額を勘案して政令で定める額とされています。
この「在職老齢年金の規定の例により計算したその支給を停止するものとされた額を勘案して」という部分が厚年独自です。在職中に繰り下げても、在職老齢年金で止まっていたはずの分は増額のもとになりません。
簡単にいうと
60歳台前半は65歳到達でも失権しました。本来の給付は死亡のみです。
老齢厚生年金の支給を受ける権利は、受給権者が死亡したときに消滅します。
失権事由はこれだけです。60歳台前半の老齢厚生年金が「死亡したとき、又は65歳に達したとき」に失権したのとは違います。
老齢は状態が回復することのない保険事故なので、いったん受給権が発生すれば死ぬまで続くという構造です。障害厚生年金のように「等級に該当しなくなって一定期間が経過したら失権」といった複雑な規定はありません。
国民年金の老齢基礎年金も失権事由は死亡だけでした。老齢給付は2制度とも同じ扱いになります。
整理すると次のようになります。
・老齢厚生年金 … 死亡
・60歳台前半の老齢厚生年金 … 死亡、65歳到達
・老齢基礎年金 … 死亡
60歳台前半だけが2つある理由は、経過措置としての役目が65歳で終わるからです。65歳到達と同時に本来の老齢厚生年金と老齢基礎年金の受給権が発生するので、受給者から見れば給付が途切れることはありません。
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なお、繰下げ加算額そのものは在職老齢年金の仕組みによる支給停止の対象になりません。
具体例
在職老齢年金で年金の半分が止まっていた人が繰り下げても、止まっていた分は増額の計算に入りません。全額受け取れていた人と同じ増額にはならないということです。
試験のポイント
70歳の受給権者が障害を負っても、老齢厚生年金の受給権は影響を受けません。亡くなるまで支給が続きます。
試験のポイント
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