標準報酬月額と標準賞与額
賞与からも保険料がかかります。その計算の基礎が標準賞与額です。「3か月を超える期間ごとに受けるもの」が賞与だという定義は健康保険と共通ですが、上限の数え方がまったく違います。
健康保険は年度の累計で573万円、厚生年金保険は月ごとに150万円です。累計で見るか、1回ごとに見るか。この違いが最大の論点になります。
簡単にいうと
健保は年度累計573万円。厚年は月ごと150万円で、数え方が違います。
会社から支払われた賞与(3か月を超える期間ごとに受けるものをいう)は、基本的に標準賞与額に算入され、そこから保険料が徴収されます。
標準賞与額の上限額は、月ごとに150万円です。
健康保険と並べると次のようになります。
・健康保険 … 年度の累計で573万円(保険者単位で適用)
・厚生年金保険 … 月ごとに150万円
累計で見るか1回ごとに見るか、という考え方そのものが違います。厚生年金保険では、夏に200万円、冬に200万円の賞与を受けても、それぞれの月で150万円までが対象になるので、合計300万円分が保険料の対象です。健康保険なら累計400万円のうち373万円までが対象になります。
同じ月に複数の事業所から賞与を受けている場合には、合算額をその者の賞与額としてその月の標準賞与額をみます。1つの事業所ごとに150万円ではなく、その月の合計で150万円ということです。
上限が低く抑えられているのは、標準報酬月額の上限が650,000円であることと同じ理由です。年金は老後の生活保障なので、高額所得者にその収入に比例した年金を保障する必要はない、という考え方によります。
具体例
夏に180万円の賞与を受けた人は、150万円までが標準賞与額になります。冬にも180万円受ければ、その月も150万円が上限です。年間では300万円分が保険料の対象になります。
試験のポイント
簡単にいうと
支給の間隔が3か月を超えるかどうか。名称では決まりません。
賞与とは、労働の対償として受けるもののうち、3か月を超える期間ごとに受けるものをいいます。この定義は健康保険と共通です。
名称ではなく支給の間隔で決まる点が重要です。この線引きから次のような結論が導かれます。
・年2回の夏季・冬季賞与 … 支給間隔が6か月なので賞与
・6か月ごとにまとめて支給される通勤手当 … 賞与ではなく報酬として扱う
・年4回以上支給される手当 … 支給間隔が3か月以内なので報酬
6か月分の通勤定期代をまとめて渡す会社は多いのですが、これは賞与になりません。通勤手当はもともと毎月発生する性質のものを前払いしているにすぎないからです。
報酬に当たれば標準報酬月額の計算に入り、賞与に当たれば標準賞与額として別に保険料がかかります。どちらでも保険料はかかりますが、入る箱が違うということです。
入る箱が違うと上限の効き方も変わります。標準報酬月額の上限は650,000円、標準賞与額の上限は月150万円なので、同じ金額でもどちらに入るかで保険料が変わることがあります。
保険料額の計算は次のとおりです。
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月給にも賞与にも同じ保険料率(原則1,000分の183)が掛かります。
具体例
4月と10月に3か月分ずつ支給される特別手当は、支給間隔が6か月なので賞与です。同じ4月に半年分の通勤定期代を渡した場合は、報酬として各月に割り振られます。
試験のポイント
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