標準報酬月額と標準賞与額
育休や産休から戻って時短勤務になると報酬が下がります。標準報酬月額を早く下げれば保険料は軽くなりますが、そのぶん将来の年金額も下がってしまいます。
この矛盾を解くのが養育期間の特例です。保険料は下がった標準報酬月額で計算しつつ、年金額の計算だけは従前の高い標準報酬月額を使う、という仕組みになっています。厚生年金保険にしかない制度で、健康保険にはありません。
簡単にいうと
随時改定の要件を満たさなくても、申出で標準報酬月額を下げられます。
育児休業等を終了した被保険者が、当該育児休業等を終了した日において3歳未満の子を養育する場合、随時改定の要件に該当しなくても、その者の申出により標準報酬月額が改定されます。
産前産後休業についても同じです。産前産後休業を終了した被保険者が、当該産前産後休業を終了した日において当該産前産後休業に係る子を養育する場合、随時改定の要件に該当しなくても、その者の申出により標準報酬月額が改定されます。
どちらも、定時決定を待たずに、随時改定の要件に該当していなくても標準報酬月額を改定できる規定です。休業明けの被保険者の標準報酬月額を少しでも早く下げ、保険料の負担を軽くすることが目的になります。
随時改定と比べて緩められている点は次のとおりです。
・固定的賃金に変動がなく、残業手当の減少によって報酬月額が変動した場合も対象になる
・報酬支払基礎日数が17日未満の月があるときは、その月を除いて算定する
・2等級以上の差がなくても改定できる
そして起点は本人の申出です。保険者が自動的に下げてくれるわけではありません。
この制度は健康保険にもまったく同じ形で存在します。
具体例
復職して時短勤務になった人は、基本給が変わっていなくても残業手当の減少による変動として改定を申し出られます。3か月のうち1か月が17日未満でも、その月を除いて算定されます。
試験のポイント
簡単にいうと
保険料は下がった額で、年金額は従前の高い額で計算します。
一般に、子を養育している期間中の報酬額は、時短勤務等のため子を養育していない期間中の報酬額と比べて低くなることが多くなります。
そこで、そのような状況になっても、年金額計算においては報酬が低くならなかったものとみなして報酬比例年金の額を計算してくれるのが養育期間の特例です。
対象となるのは3歳未満の子を養育する期間です。
この制度は厚生年金保険にしかありません。健康保険にはない仕組みです。理由は明快で、健康保険には「将来の給付額が標準報酬月額で決まる」という要素がほとんどないからです。医療給付は標準報酬月額に関係なく現物で受けられます。
一方、厚生年金保険の老齢厚生年金は平均標準報酬額で額が決まるので、時短勤務の期間があるとその分だけ将来の年金が目減りします。休業終了時改定で保険料を下げたことが、そのまま年金の減少につながってしまうわけです。
養育期間の特例は、この不利益を打ち消すために置かれています。保険料は実際の低い標準報酬月額で計算されるので負担は軽く、年金額だけは従前の高い標準報酬月額で計算されるという、被保険者に有利な仕組みです。
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