厚生年金保険のしくみ
厚生年金保険の被保険者には第1号から第4号までの種別があります。会社員が第1号、国家公務員が第2号、地方公務員が第3号、私立学校教職員が第4号です。
注意したいのは、これが国民年金の第1号から第3号とはまったく別の概念だという点です。国年の号数は自営業・会社員・被扶養配偶者の区分ですが、厚年の号数は勤め先の種類による区分になります。名前が同じなので混同しやすいところです。
簡単にいうと
会社員・国家公務員・地方公務員・私学教職員。勤め先で分かれます。
被保険者の種別は次のとおりです。
・第1号厚生年金被保険者 … 下記以外の被保険者(民間企業の会社員など)
・第2号厚生年金被保険者 … 国家公務員共済組合の組合員たる被保険者
・第3号厚生年金被保険者 … 地方公務員共済組合の組合員たる被保険者
・第4号厚生年金被保険者 … 私立学校教職員共済制度の加入者たる被保険者
第1号の定義が「第2号から第4号以外」という引き算になっている点は、国民年金の第1号被保険者と似た構造です。
この種別に応じて実施機関が決まります。第1号なら厚生労働大臣、第2号なら国家公務員共済組合等、第3号なら地方公務員共済組合等、第4号なら日本私立学校振興・共済事業団です。
国民年金の号数との違いを整理しておきます。
・国民年金の第1号 … 自営業者等
・国民年金の第2号 … 会社員・公務員(厚生年金保険の被保険者)
・国民年金の第3号 … 第2号に扶養される配偶者
国民年金の第2号被保険者が、厚生年金保険の中でさらに第1号から第4号に枝分かれしている、という関係になります。会社員は「国民年金の第2号被保険者であり、かつ厚生年金保険の第1号厚生年金被保険者」ということです。
具体例
公立中学校の教員は、国民年金では第2号被保険者、厚生年金保険では第3号厚生年金被保険者になります。私立中学校の教員なら厚年では第4号です。
試験のポイント
簡単にいうと
平成27年10月に共済年金が厚年に統合されたときの産物です。
種別制が生まれた経緯は次のとおりです。
平成27年10月に行われた被用者年金制度一元化により、公務員共済制度に加入している者であっても、厚生年金保険の加入要件を満たす限り厚生年金保険の被保険者とすることとされました。
ところが一元化後においても、厚生労働大臣(日本年金機構)が厚生年金保険の被保険者に関する事務を担当し、各共済組合等は自身の共済組合等に加入する組合員に関する事務を担当するという流れが踏襲されました。
そこで次の2つが設けられました。
・被保険者の種別
・事務を担当する者(実施機関)の概念
つまり「制度としては厚生年金保険に一本化したが、事務の担い手は従来どおり分かれている」という状態を表現するための仕組みだということです。
この経緯を知っておくと、あとで出てくる「2以上の種別の被保険者であった期間を有する者の特例」の必要性も理解できます。転職して会社員から公務員になった人は、複数の種別の期間を持つことになり、各種規定の適用が難解になるためです。
なお、保険料率も一元化の対象でした。原則として1,000分の183に統一されていますが、第4号厚生年金被保険者の保険料だけはまだ統一されておらず、令和9年4月に統一される予定です。
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具体例
民間企業から地方公務員に転職した人は、第1号厚生年金被保険者期間と第3号厚生年金被保険者期間の両方を持つことになります。年金の請求時には、それぞれの実施機関が関わります。
試験のポイント
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