費用の負担と不服申立て
保険料を滞納したときの流れは、督促・滞納処分・延滞金という順序で進みます。数字の多くは健康保険や国民年金と共通ですが、財務大臣への権限委任の要件だけは国民年金と大きく違います。
そして繰上徴収の場面には、ここでも船舶が登場します。船舶所有者の変更や船舶の滅失沈没も繰上徴収の理由になるという、厚年独自の規定です。
簡単にいうと
解散や事業所の廃止に加えて、船舶の変更・滅失があります。
保険料は、次のような場合には納期限を待たずにすべて徴収することができます。
・納付義務者が国税の滞納によって滞納処分を受けたとき
・納付義務者が解散したとき
・被保険者の使用される事業所が廃止されたとき
ここまでは健康保険と同じです。厚生年金保険にはこれに加えて船舶のケースがあります。
・被保険者の使用される船舶について船舶所有者の変更があった場合
・当該船舶が滅失し、沈没し、若しくは全く運航に堪えなくなるに至った場合
試験では、第1号厚生年金被保険者の使用される民間の船舶について船舶所有者の変更があった場合には保険料を納期前にすべて徴収することができる、という記述が正しいものとして出題されています。
いずれも、放っておくと徴収そのものが不可能になりかねない場面です。船舶所有者が変われば従来の事業主に請求できなくなりますし、船舶が沈没すれば事業自体が成り立ちません。財産が散逸する前にまとめて徴収してしまうという趣旨になります。
繰上徴収は「徴収することができる」という規定であり、必ず行わなければならないものではありません。
具体例
漁船が沈没して事業の継続が不可能になった場合、保険料は納期限を待たずに徴収されることがあります。陸上の事業所にはない規定です。
試験のポイント
簡単にいうと
国年だけが「できる」でした。厚年は健保と同じく義務です。
保険料等を滞納する者があるときは、厚生労働大臣は、督促状によって期限を指定して、督促しなければなりません。
語尾が「しなければならない」である点が重要です。健康保険も同じ義務規定ですが、国民年金だけが「督促することができる」という裁量規定でした。3科目を並べたときに国年だけ違う、という形で問われます。
督促状により指定する期限は、督促状を発する日から起算して10日以上を経過した日でなければなりません。ただし、保険料の繰上徴収が認められる要件に該当する場合はこの限りではありません。
滞納処分については、厚生労働大臣は、納付義務者が所定の事項に該当する場合においては、国税滞納処分の例によってこれを処分し、又は納付義務者の居住地若しくはその者の財産所在地の市町村に対してその処分を請求することができます。市町村が処分の請求を受けて処分した場合、厚生労働大臣は徴収金の100分の4に相当する額を当該市町村に交付しなければなりません。
財務大臣への権限委任の要件が国民年金と大きく違います。次のいずれにも該当することが必要です。
・納付義務者が24月分以上の保険料を滞納していること
・財産の隠ぺいのおそれがあること
・納付義務者が滞納している保険料その他徴収金の額が5,000万円以上であること
簡単にいうと
年14.6%、最初の3か月は7.3%。3科目で共通です。
督促をしたときは、厚生労働大臣は、徴収金額に、納期限の翌日から徴収金完納又は財産差押えの日の前日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセントの割合を乗じて計算した延滞金を徴収します。
ただし、当該督促が保険料に係るものであるときは、当該納期限の翌日から3か月を経過する日までの期間については年7.3パーセントです。
この割合と軽減期間は、健康保険・国民年金とまったく同じです。労働保険徴収法だけが軽減期間2か月なので、そこが科目間の違いになります。
数える範囲は「納期限の翌日から徴収金完納又は財産差押えの日の前日まで」です。督促状で指定した期限からではありません。
そして、督促期限までに滞納分をすべて払い終えた場合には、延滞金は徴収されません。督促を受けたからといって必ず延滞金がかかるわけではなく、指定された期限内に納めれば発生しないということです。
先取特権についても定めがあります。保険料等の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとされています。他の債権より優先されますが、税金には劣後するという位置づけです。この点も健康保険・国民年金と共通します。
具体例
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国民年金は13か月分以上・前年所得1,000万円以上でした。厚年のほうが基準が高く設定されています。事業主が納付義務者なので、額の規模が違うためです。
具体例
保険料を2年分以上滞納し、その額が6,000万円に達している会社が財産を隠しているおそれがある場合、財務大臣に徴収権限が委任されることがあります。
試験のポイント
試験のポイント
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