被保険者
厚生年金保険の被保険者は3種類あります。当然被保険者、任意単独被保険者、高齢任意加入被保険者です。その中心が当然被保険者になります。
健康保険の当然被保険者との最大の違いは、年齢の上限があることです。厚年は70歳未満に限られます。健康保険には年齢上限がなかったので、ここが対比になります。資格喪失の時期も「70歳に達したとき」だけがその日、という形で年齢が効いてきます。
簡単にいうと
健康保険には年齢上限がありませんでした。厚年は70歳で切れます。
厚生年金保険の被保険者は次の3種類です。
・当然被保険者
・任意単独被保険者
・高齢任意加入被保険者
このうち当然被保険者は、適用事業所に使用される70歳未満の者(適用除外の者を除く)が法律上当然に被保険者となるものをいいます。
最大のポイントが「70歳未満」という年齢の上限です。健康保険の当然被保険者には年齢の上限がなく、75歳まで(後期高齢者医療の対象になるまで)被保険者でいられました。厚生年金保険は70歳で終わります。
70歳を過ぎても働き続ける人はいますが、その場合は当然被保険者ではなくなり、要件を満たせば高齢任意加入被保険者になる道があります。
なお、国民年金の第2号被保険者にも年齢に関する例外がありました。65歳以上の者は老齢関連の年金たる給付の受給権を有しない者に限る、というものです。厚年の70歳とは別の話なので、混同しないよう注意してください。
具体例
68歳の会社員は厚生年金保険の当然被保険者ですが、70歳の誕生日にその資格を失います。健康保険の被保険者としてはそのまま続きます。
試験のポイント
簡単にいうと
取得はすべてその日。喪失は70歳到達だけがその日です。
資格取得の時期は、次のいずれかに該当したときに、その日に取得します。
・適用事業所に使用されるに至ったとき
・使用される事業所が適用事業所となったとき
・適用除外に該当しなくなったとき
資格喪失の時期は次のように分かれます。
その日の翌日に喪失するもの
・死亡したとき
・その事業所又は船舶に使用されなくなったとき
・任意適用事業所の適用取消の認可があったとき
・適用除外に該当するに至ったとき
その日に喪失するもの
簡単にいうと
確認の規定が使えるのは第1号厚生年金被保険者だけです。
第1号厚生年金被保険者の資格の取得及び喪失は、厚生労働大臣の確認によって、その効力を生じます。
確認に至るパターンは次の3つです。
・被保険者の資格の取得及び喪失に関する事業主からの届出
・被保険者又は被保険者であった者からの請求
・厚生労働大臣の職権
被保険者が資格の取得及び喪失について確認したいときは、いつでも厚生労働大臣にその確認を請求することができます。
重要な限定があります。第2号厚生年金被保険者、第3号厚生年金被保険者及び第4号厚生年金被保険者の資格の取得及び喪失については、確認の規定は適用されません。共済組合等が独自に管理しているためです。
被保険者期間の計算は国民年金とまったく同じルールです。月によるものとし、被保険者の資格を取得した日の属する月からその資格を喪失した日の属する月の前月までを算入します。資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときは、その月を1か月として算入します。
過去問では、令和元年10月1日に資格取得し令和2年3月30日に資格喪失した場合の被保険者期間が問われ、令和元年10月から令和2年2月までの5か月間という記述が正しいものとして出題されています。喪失日の属する3月は数えません。
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喪失は原則が「翌日」で、70歳到達だけが「その日」です。年齢の到達という場面がその日になるのは、国民年金の60歳到達と同じ発想になります。
「その事業所又は船舶に使用されなくなったとき」という書きぶりに船舶が出てくる点も、厚年らしいところです。
退職の場合は、退職日の翌日が資格喪失日になります。6月29日に退職すれば6月30日に喪失するということです。
具体例
3月15日に70歳の誕生日を迎える会社員は、3月15日に厚生年金保険の被保険者資格を失います。翌日ではありません。
試験のポイント
具体例
2月10日に入社し6月29日に退職した人は、6月30日に資格を喪失します。被保険者期間は2月から5月までの4か月です。
試験のポイント
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