被保険者
当然被保険者になれない人でも、手続を踏めば厚生年金保険に入れる道が2つあります。適用事業所以外で働く70歳未満の人のための任意単独被保険者と、70歳以上で働き続ける人のための高齢任意加入被保険者です。
どちらも要件と保険料の負担に独特のルールがあります。とくに高齢任意加入被保険者は、入口が軽いほうが保険料が重いという逆転が起きるので、対比表で整理するのが確実です。
簡単にいうと
入るときは事業主の同意が要ります。抜けるときは要りません。
適用事業所以外の事業所に使用される70歳未満(適用除外の者を除く)の者は、次の要件を満たせば被保険者となることができます。
・任意単独被保険者となることにつき事業主の同意を得ること
・厚生労働大臣の認可を受けること
事業主の同意が必要なのは、保険料の負担が事業主にも及ぶからです。任意単独被保険者の資格取得に係る同意をした事業主は、保険料の半額を負担し、かつその被保険者及び自己の負担する保険料を納付する義務を負います。
資格取得は厚生労働大臣の認可があった日です。
資格喪失については、厚生労働大臣の認可を受けて資格を喪失することができます。このとき事業主の同意は不要です。
つまり入口では事業主の同意が要るのに、出口では要らないという非対称になっています。試験では「認可を受けてその資格を喪失するには、事業主の同意を得た上で申請書を提出しなければならない」という誤りの選択肢が出題されたことがあります。
喪失の時期は当然被保険者と同じ構造です。死亡・使用されなくなった・資格喪失の認可があった・適用除外に該当したときは翌日、70歳到達だけがその日になります。
具体例
従業員3人の個人商店(任意適用の認可を受けていない)で働く50代の従業員は、店主の同意を得て大臣の認可を受ければ、1人だけ厚生年金保険に入れます。やめるときは店主の同意なしで申請できます。
試験のポイント
簡単にいうと
適用事業所なら申出だけ。ただし保険料は原則として全額自己負担です。
高齢任意加入被保険者は、70歳以上で老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付の受給権を有していない者が、厚生年金保険に加入する制度です。働く場所によって2つの類型に分かれます。
適用事業所に使用される場合
・要件 … 適用事業所に使用される70歳以上の者であること、老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付の受給権を有していないこと、実施機関に申し出ること
・保険料 … 事業主の同意があれば折半負担で事業主が納付義務を負う。同意がなければ(原則)被保険者が全額を負担し納付義務を負う
・資格取得 … 実施機関への申出が受理された日
適用事業所以外の事業所に使用される場合
・要件 … 適用事業所以外の事業所に使用される70歳以上の者であること、上記の受給権を有していないこと、事業主の同意を得ること、厚生労働大臣の認可を受けること
・保険料 … 被保険者と事業主が折半負担し、事業主が納付義務を負う
・資格取得 … 厚生労働大臣の認可があった日
注目したいのは、入口の軽さと保険料の重さが逆転している点です。適用事業所のほうは申出だけで入れますが、原則として保険料は全額自己負担になります。適用事業所以外のほうは事業主の同意と大臣の認可という重い手続が要る代わりに、最初から折半です。
簡単にいうと
受給資格期間を満たすためです。満たしていれば加入できません。
高齢任意加入被保険者の要件には「老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付の受給権を有していないこと」が入っています。
これは制度の目的を表しています。すでに老齢厚生年金を受けられる人が、さらに加入して年金額を増やすための制度ではありません。受給資格期間を満たしていないために年金を1円も受け取れない人が、加入を続けて受給権を取りにいくための制度です。
国民年金の特例による任意加入被保険者と同じ発想になります。あちらも「老齢関連の年金の受給権を有しない65歳以上70歳未満の者」が対象で、受給資格期間10年を満たすための制度でした。
年齢の範囲を並べると次のようになります。
・国民年金の特例任意加入 … 65歳以上70歳未満
・厚生年金保険の高齢任意加入 … 70歳以上
国年の特例任意加入が70歳で終わったあと、厚年の高齢任意加入が引き継ぐ形になっています。働き続けている限り、受給権を取れるまで加入し続けられるということです。
したがって、受給権を取得した時点でこの制度を使う理由がなくなります。
具体例
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適用事業所のほうも、事業主が同意すれば折半に変わります。
具体例
72歳で受給資格期間を満たしていない人が会社で働き続ける場合、実施機関に申し出れば高齢任意加入被保険者になれます。会社が同意しなければ保険料は本人が全額負担します。
試験のポイント
68歳で受給資格期間が8年しかない人は、まず国民年金の特例任意加入で10年を目指します。70歳になっても足りず会社勤めを続けるなら、厚生年金保険の高齢任意加入という選択肢があります。
試験のポイント
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