離婚分割と2以上の種別
婚姻期間中に一方が家事や育児で家庭を支えていた場合、その人の報酬月額は低くならざるを得ません。離婚すると、そのまま年金額の差になって表れます。
そこで作られたのが離婚分割制度です。夫婦の合意で分ける合意分割(平成19年4月)と、請求だけで2分の1を分ける3号分割(平成20年4月)の2本立てになっています。
簡単にいうと
合意が要るか要らないか。そして割合が決まっているかどうかです。
離婚分割には2つの制度があります。
合意分割(離婚時分割)は平成19年4月に設けられました。報酬比例年金のベースとなる報酬月額は被保険者ごとで算定されるため、婚姻期間中に一方の配偶者が家事・育児等により家庭を支えているようなケースでは、その者の報酬月額は低くならざるを得ず、離婚等をした場合に不利となります。そこで、家庭は夫婦でともに支えるものであるという考え方に基づき、婚姻期間中の寄与分に応じた年金額が受給できるよう、当該婚姻期間中に係る標準報酬を改定する制度が設けられました。
3号分割は平成20年4月に設けられました。保険料負担における女性の間接的な貢献が年金給付として目に見える形となるように、被扶養配偶者を有する厚生年金保険の被保険者が負担した保険料は夫婦で共同して負担したものであるという基本的認識の下に、第3号被保険者に該当していた被扶養配偶者が請求することにより、平成20年4月以降の第3号被保険者期間に係るその者の配偶者の標準報酬の2分の1を分割することができる制度です。
2つの違いは次のとおりです。
・合意分割 … 夫婦の合意が必要。協議が調わないときは家庭裁判所が按分割合を定める
・3号分割 … 合意は不要。請求だけで2分の1が分割される(強制分割)
請求期限はどちらも離婚等をしたときから2年です。
具体例
平成20年4月以降に第3号被保険者だった期間は3号分割で自動的に2分の1になりますが、それ以外の婚姻期間については合意分割で話し合う必要があります。

合意分割と3号分割の比較表。分割で得たみなし被保険者期間が支給要件の判定に使えないことも添えています
試験のポイント
簡単にいうと
元の持分より大きく、2分の1以下。逆転してはいけません。
婚姻期間中に係る夫婦の標準報酬の合計額のうち、どれくらいを分割するか(按分割合)については、原則として夫婦の合意により決定します。協議が難航する場合には、家庭裁判所が間に入って決定します。
按分割合は次の範囲内で決定されなければなりません。
(改定前の)第2号改定者の対象期間標準報酬総額 ÷(改定前の)第1号改定者及び第2号改定者の対象期間標準報酬総額の合計額 < 按分割合 ≦ 2分の1
つまり、分割を受ける側(第2号改定者)の元の持ち分より大きく、かつ2分の1以下でなければなりません。
下限があるのは、分割によって元より減ってしまっては意味がないからです。上限が2分の1なのは、分割によって立場が逆転してはいけないという考え方によります。
合意分割には情報提供の請求という前段階の手続もあります。当事者又はその一方は、実施機関に対し、標準報酬改定請求を行うための必要な情報の提供を請求することができます。離婚分割の事前調査にあたるもので、按分割合をいくつにしたらどれくらいの年金額になるかを試算できます。
ただし次の場合は請求できません。
・情報提供の請求が標準報酬改定請求後に行われたとき
・離婚等をしたときから2年を経過したとき
簡単にいうと
年金額には効きますが、支給要件や加算の判定には使えません。
第1号改定者から標準報酬が分割されて、あたかも初めから厚生年金保険の被保険者期間であったかのような期間が生まれます。これを離婚時みなし被保険者期間といいます。3号分割制度にも同様の概念があり、被扶養配偶者みなし被保険者期間と呼ばれます。
もともと被保険者期間がゼロだった人にも、分割によって被保険者期間が生まれるということです。
ただし、このみなし被保険者期間には使い道の制限があります。次の被保険者期間からは、離婚時みなし被保険者期間及び被扶養配偶者みなし被保険者期間がともに除かれています。
・60歳台前半の老齢厚生年金の支給要件 … 1年以上の被保険者期間
・60歳台前半の老齢厚生年金の定額部分の額の計算 … 被保険者期間の月数
・加給年金額 … 240月以上の被保険者期間
・長期加入者の特例 … 44年以上の被保険者期間
つまり、分割で得た期間は年金額(報酬比例部分)には効きますが、支給要件や加算の判定には使えないということです。分割してもらったからといって長期加入者の特例44年に届くわけではありません。
もう1点、障害厚生年金との関係にも違いがあります。合意分割では第1号改定者等が障害厚生年金の受給権者であっても不問で標準報酬改定請求は可能ですが、3号分割では特定被保険者の障害厚生年金の額の計算の基礎となった特定期間に係る被保険者期間は3号分割の対象とされません。
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・情報の提供を受けた日の翌日から起算して3月を経過していないとき
試験では、按分割合の合意のための協議が調わないときは一方の申立てにより家庭裁判所が定めることができる、という記述が正しいものとして出題されています。
具体例
妻の元の持ち分が3割だった場合、按分割合は3割を超えて5割以下の範囲で決めることになります。2割にすることも6割にすることもできません。
試験のポイント
具体例
被保険者期間が200月の人が離婚分割で60月分を得ても、加給年金額の240月には届きません。年金額そのものは増えますが、加算の判定には使えないためです。
試験のポイント
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