老齢厚生年金
働きながら年金を受け取ると、給与の額によって年金が減らされることがあります。これが在職老齢年金です。総報酬月額相当額と基本月額の合計が62万円を超えるかどうかで判定します。
さらに、雇用保険から給付を受ける場合にも調整がかかります。基本手当との調整と高年齢雇用継続給付との調整の2本立てで、それぞれ止まり方が違います。科目をまたぐ論点なので、雇用保険の知識も併せて必要になります。
簡単にいうと
賞与込みの給与1か月分と年金1か月分の合計で判定します。
受給権者が被保険者である(在職中である)場合には、老齢厚生年金が一定要件のもと減額若しくは停止となります。これを在職老齢年金といいます。
判定に使うのは次の2つです。
・総報酬月額相当額 … 簡単にいうと賞与込みの賃金1か月分
・基本月額 … 年金1か月分
この合計額が62万円を超える場合に、年金が減額又は停止されます。
60歳台前半の老齢厚生年金でも、65歳以後の老齢厚生年金でも、同じ62万円という基準が使われます。年齢によって基準が変わるわけではありません。
在職老齢年金の趣旨は、働いて十分な収入がある人には年金を全額支給しなくてもよい、という考え方にあります。年金は稼得能力が低下した人の生活を支えるものだからです。
なお、繰下げ加算額については在職老齢年金の仕組みによる支給停止の対象になりません。試験では、66歳で支給繰下げの申出を行った68歳の受給権者が被保険者となった場合に繰下げ加算額は支給停止の対象とならない、という記述が正しいものとして出題されています。
具体例
月給40万円・賞与年120万円(月換算10万円)で総報酬月額相当額が50万円、年金の基本月額が15万円という人は合計65万円になり、62万円を超えるので年金が調整されます。
試験のポイント
簡単にいうと
求職の申込みをしなければ止まりません。ここが分かれ目です。
雇用保険の基本手当の支給を受けることができる月については、60歳台前半の老齢厚生年金は支給停止となります。
支給停止期間は、ハローワークに求職の申込みをした月の翌月から、基本手当を受け終わる月(若しくは受給期間が終わった月)までです。
重要な点が2つあります。
第一に、求職の申込みをしないときは支給停止となりません。基本手当を受けられる状態にあるだけでは足りず、実際に求職の申込みをしたことが停止の起点になります。
第二に、障害基礎年金・障害厚生年金は雇用保険の基本手当との調整の対象とされていません。老齢給付だけが調整されるということです。
理由は給付の性格にあります。基本手当は「働く意思と能力があるのに職に就けない人」への給付で、老齢年金は「引退した人」への給付です。同じ人が両方の状態にあるとはいえないので、調整が働きます。一方、障害給付は働けない状態そのものに対する給付なので、求職活動と両立しうると考えられています。
調整の対象になるのは60歳台前半の老齢厚生年金と繰上げ支給の老齢厚生年金です。65歳以後の本来の老齢厚生年金は対象になりません。
具体例
簡単にいうと
在職老齢年金とは別枠で、最大4%が止まります。
雇用保険の高年齢雇用継続給付を受けることができる月については、在職老齢年金とは別に、年金が一定割合減額されます。
減額の上限は、当該受給権者に係る標準報酬月額の4%相当額です。
おさらいすると、高年齢雇用継続給付は60歳到達時(若しくは前職離職時)と比べて賃金が75%未満の水準に低下した場合に、最大10%を支給してくれる制度です。
つまり、賃金が下がったことに対して雇用保険から補填を受けている人については、年金の側でも一部を調整するという構造になります。二重の下支えを避けるためです。
重要な点が2つあります。
第一に、この調整は在職老齢年金とは別枠です。在職老齢年金で減額されたうえに、さらに高年齢雇用継続給付との調整で減る、という二段構えになります。
第二に、65歳以降で支給される老齢厚生年金についてはこのような調整規定は設けられていません。高年齢雇用継続給付そのものが65歳までの制度だからです。
試験では「老齢厚生年金と雇用保険法に基づく給付の調整は基本手当又は高年齢求職者給付金との間で行われ、高年齢雇用継続給付との調整は行われない」という誤りの選択肢が出題されたことがあります。高年齢雇用継続給付との調整は行われます。
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60歳で退職して基本手当を受けようとハローワークで求職の申込みをすると、その翌月から特別支給の老齢厚生年金が止まります。求職の申込みをしなければ年金は止まりません。
試験のポイント
60歳到達時の賃金が40万円だった人が再雇用で24万円になり高年齢雇用継続給付を受ける場合、在職老齢年金による調整に加えて、標準報酬月額の最大4%相当額が年金から止まります。
試験のポイント
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