障害厚生年金と障害手当金
障害手当金は、障害等級3級よりもやや軽い程度の障害が残ったときに支給される一時金です。厚生年金保険にしかない給付で、国民年金には対応するものがありません。
最大の特徴は「治ったこと」が要件になっている点です。障害厚生年金は治っていなくても初診日から1年6月で認定日が来ますが、障害手当金は5年以内に治っていなければ支給されません。
簡単にいうと
5年以内に治ったこと。これが障害厚生年金との決定的な違いです。
障害手当金は、次の4つの要件をすべて満たしているときに支給されます。
・初診日において被保険者であること
・初診日から起算して5年を経過する日までの間に傷病が治ったこと
・傷病が治った日において、政令で定める程度の障害の状態にあること
・初診日の前日における保険料納付要件を満たしていること
2つ目が最も重要です。障害厚生年金では、傷病が治っていなくても初診日から1年6月を経過すれば障害認定日が来て受給権が発生しました。障害手当金は、5年以内に治っていなければ支給されません。
なぜ「治った」ことが要件なのかというと、一時金という給付の性格によります。年金は継続する障害の状態を支えるものですが、一時金は状態が確定したことを前提に一度だけ支払うものだからです。
3つ目の「政令で定める程度の障害の状態」とは、障害等級3級よりもやや軽い程度の障害を指します。3級に該当すれば障害厚生年金が支給されるので、そこに届かない障害の受け皿ということになります。
初診日の要件と保険料納付要件は障害厚生年金と同じです。
具体例
在職中に負ったけがが2年後に治り、3級には届かないものの一定の障害が残った会社員は障害手当金を受けられます。治らずに5年を過ぎれば支給されません。
試験のポイント
簡単にいうと
2年分をまとめて受け取るイメージです。
障害手当金の額は、障害厚生年金の額(報酬比例部分)の計算の例により計算した額の100分の200に相当する額です。
100分の200は2倍なので、障害厚生年金2年分に相当する額を一度に受け取るということになります。
計算の例によるので、300月みなしの規定も働きます。被保険者期間の月数が300に満たないときは300月として計算されます。給付乗率が定率で生年月日の読み替えがない点も同じです。
注意したい制限があります。国民年金法や厚生年金保険法の年金給付、労災保険法の障害補償給付などの受給権者には、障害手当金は支給されません。
他の年金を受けられる人には、一時金という形での給付は不要だという整理です。すでに継続的な保障が確保されているのだから、重ねて一時金を出す必要がないということになります。
この制限があるため、障害手当金が実際に支給されるのは、他の年金給付をまったく受けていない人に限られます。3級に届かない障害を負い、かつ他に年金の受給権がない、という状況です。
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