60歳台前半の老齢厚生年金
60歳台前半の老齢厚生年金の支給要件は3つです。60歳以上であること、1年以上の被保険者期間を有すること、受給資格期間を満たしていることになります。
このうち「1年以上」が60歳台前半に特有の要件です。65歳からの本来の老齢厚生年金は1か月以上でよいので、ここが対比になります。失権も「死亡」だけでなく「65歳到達」があるという点が、本来の老齢厚生年金と違います。
簡単にいうと
60歳以上、1年以上の被保険者期間、そして受給資格期間10年です。
60歳台前半の老齢厚生年金は、次の要件のいずれにも該当するに至ったときに支給されます。
・60歳以上であること
・1年以上の被保険者期間(離婚時みなし被保険者期間及び被扶養配偶者みなし被保険者期間を除く)を有していること
・受給資格期間を満たしていること
3つ目の受給資格期間は、老齢基礎年金で出てくるものと同じです。保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間を合算して10年以上あれば満たします。
2つ目の「1年以上」が60歳台前半に特有の要件です。65歳からの本来の老齢厚生年金では、被保険者期間が1か月以上あれば足ります。
かっこ書きも重要です。離婚時みなし被保険者期間及び被扶養配偶者みなし被保険者期間は、この1年の判定から除かれます。離婚分割で得た期間を使って1年の要件を満たすことはできない、ということです。
この除外は、あとで学ぶ離婚分割の節で「分割で得た期間は支給要件や加算の判定に使えない」という形でまとめて出てきます。年金額には効くが、要件の判定には使えないという整理です。
もうひとつ、生年月日の要件も忘れてはいけません。前の節で見たとおり、生年月日によって支給開始年齢が61歳から64歳へとずれ、男子なら昭和36年4月2日以後生まれには支給されません。
具体例
会社員として8か月働いただけの人は、60歳台前半の老齢厚生年金を受けられません。65歳になれば、その8か月分の老齢厚生年金が支給されます。
試験のポイント
簡単にいうと
障害者・44年の長期加入者・15年の坑内員船員。この3つです。
たとえば昭和28年4月2日生まれの男子には、報酬比例部分のみの60歳台前半の老齢厚生年金が支給されます。これが原則です。
ただし、報酬比例部分のみの60歳台前半の老齢厚生年金の受給権者が、次の3つの特例規定のいずれかに該当した場合には、その者に定額部分も支給されます。
・障害者の特例
・長期加入者の特例(厚生年金に44年以上加入していることが必要)
・坑内員・船員の特例(15年以上必要)
数字は「44年」と「15年」です。ここでも船員が登場します。
障害者の特例については、被保険者でなく障害等級3級以上に該当することが要件になります。過去問では、昭和28年4月2日から昭和30年4月1日までに生まれた男子で被保険者でない場合について「定額部分が支給されることはない」という誤りの選択肢が出題されました。障害者の特例や長期加入者の特例に該当すれば、定額部分と報酬比例部分を合算した額が61歳から支給されることがあります。
いずれの特例も、長く働いた人や障害を負った人を厚く保護するという趣旨で置かれています。
なお、離婚時みなし被保険者期間及び被扶養配偶者みなし被保険者期間は、長期加入者の特例の44年の判定からも除かれます。分割で得た期間で44年に届かせることはできません。
簡単にいうと
65歳になると失権し、本来の老齢厚生年金に切り替わります。
60歳台前半の老齢厚生年金の支給を受ける権利は、受給権者が死亡したとき、又は65歳に達したときに消滅します。
65歳到達で失権するのは、そこから本来の老齢厚生年金と老齢基礎年金が始まるからです。経過措置としての役目が終わる、ということになります。
本来の老齢厚生年金の失権事由は死亡だけです。65歳到達という事由が加わるのは60歳台前半の老齢厚生年金に特有です。
65歳を境に何が起きるかを図で追うと次のようになります。
・60歳台前半 … 上段が報酬比例部分、下段が定額部分
・65歳以後 … 上段が老齢厚生年金、下段が経過的加算額+老齢基礎年金
定額部分が「経過的加算額+老齢基礎年金」に置き換わるイメージです。定額部分と老齢基礎年金は計算方法が違うため差額が生じることがあり、その差額の一部を埋めるのが経過的加算になります。
つまり60歳台前半の老齢厚生年金は、65歳で完全に姿を変えて本来の給付に移行するということです。切れ目なく次の給付が始まるので、受給者から見れば途切れることはありません。
具体例
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具体例
18歳から62歳まで44年間厚生年金保険に加入し続けた人は、報酬比例部分のみの世代であっても、長期加入者の特例により定額部分も受けられます。
試験のポイント
63歳から報酬比例部分を受けていた人は、65歳の誕生日で60歳台前半の老齢厚生年金の受給権を失い、同時に老齢厚生年金と老齢基礎年金の受給権を取得します。
試験のポイント
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