育児と両立するための給付
子を養育するために仕事を休む人への給付が育児休業給付です。近年もっとも改正が重ねられてきた分野で、そのぶん出題も多くなっています。
押さえどころは、67%と50%の切り替わり、1歳6か月と2歳への延長、そして出生時育児休業給付金という別枠の存在です。介護休業給付と共通する部分が多いので、違うところに集中して覚えていきましょう。
簡単にいうと
「1歳に満たない子」と「2年間に12か月」。この2つがそろえば入口を通過します。
育児休業給付金は、次のどちらにも該当する場合に、支給単位期間について支給されます。
・被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く)が、1歳に満たない子を養育するための休業(育児休業)をしたこと
・原則として、育児休業を開始した日前2年間に、みなし被保険者期間が通算して12か月以上あること
2つ目の要件は介護休業給付金とまったく同じです。休業を開始した日を起点として、賃金支払基礎日数11日以上の月を1か月として数えます。
支給単位期間の考え方も介護休業給付金と同じで、育児休業の開始日から1か月ごとに区分した区間になります。暦月ではありません。
有期契約労働者については、追加の条件があります。期間を定めて雇用される者については、その養育する子が1歳6か月に達する日までに、その労働契約が満了することが明らかでないことが支給の条件となります。
「満了することが明らかでない」という書き方に注意してください。更新が確実であることまでは求められていません。満了することがはっきりしている場合だけが除かれる、という緩やかな要件です。
試験では、期間を定めて雇用される者がその事業主に引き続き雇用された期間が1年以上であり、その養育する子が1歳6か月に達する日までにその労働契約(契約が更新される場合にあっては更新後のもの)が満了することが明らかでない場合は、他の要件を満たす限り育児休業給付金を受給することができる、という記述が正しいものとして出題されています(則101条の22第1項4号)。
具体例
1年契約を更新しながら働いている人でも、子が1歳6か月になる前に契約が終わることがはっきりしていなければ、育児休業給付金の対象になります。
試験のポイント
簡単にいうと
保育所に入れなかった場合の救済です。二段階で延ばせます。
育児休業は原則として子が1歳に達するまでですが、延長の仕組みがあります。
・子が1歳になっても保育所等が見つからない場合 … 1歳6か月まで育児休業と給付金の受給を延長できる
・1歳6か月時点でも状況が変わらない場合 … 2歳まで再延長できる
1歳 → 1歳6か月 → 2歳という二段階です。
有期契約労働者の場合、それぞれの段階で条件が変わります。
・0歳から1歳までの育児休業 … 1歳6か月到達日までに労働契約が満了することが明らかでないこと
・1歳6か月から2歳までの育児休業 … 2歳到達日までに労働契約が満了することが明らかでないこと
見ている先が、その次の段階の到達日になっているのがポイントです。0歳から1歳の休業を判断するときは1歳6か月を、1歳6か月から2歳の休業を判断するときは2歳を見ます。半年先まで契約が続きそうかを確認する、という考え方です。
延長の理由が「保育所等が見つからないこと」であることも押さえておいてください。単に本人が休みを続けたいというだけでは延長できません。
簡単にいうと
最初の半年が手厚く、その後は下がります。境目の数え方に注意です。
育児休業給付金の額は、1支給単位期間について、休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の50%に相当する額です。ただし、開始から通算180日に達するまでは67%になります。
・開始から通算180日まで … 67%
・180日を超えた後 … 50%
休業開始時賃金日額は休業開始前6か月間の平均1日当たりの金額、支給日数は原則30日です。ここは介護休業給付金と同じです。
重要なのは、この180日の計算に出生時育児休業期間が含まれるという点です。出生時育児休業給付金を受けた期間も通算されるので、その分だけ67%の期間が早く終わります。
休業期間中に会社から賃金が支給される場合の調整も、介護休業給付金と同じです。その賃金と育児休業給付金の額の合計額が、休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の80%を超えないように調整されます。
申請手続きは、初めて育児休業給付金の支給を受けようとするときは、支給単位期間の初日から起算して4か月を経過する日の属する月の末日までに、所定の支給申請書に休業開始時賃金証明票を添えて、事業主を経由して所轄公共職業安定所長に提出します。
2回目以降の手続きでは、休業開始時賃金証明票の添付は不要です。
簡単にいうと
主に男性向けの、通常の育休とは別に取れる休業です。就業日数の上限があります。
出生時育児休業制度は、主に男性を対象として、子の出生後8週間以内に、4週間を上限として取得が認められる柔軟な育児休業制度です。通常の育児休業とは別途取得できます。この期間中には、出生時育児休業給付金が支給されます。
数字を押さえましょう。
・取得できる期間 … 子の出生後8週間以内
・取得できる長さ … 4週間を上限
「8週間以内に4週間まで」という組み合わせです。
この制度の特徴は、休業中でも一定の範囲で働けることです。出生時育児休業給付金の支給を受けるためには、休業期間中の就業日数が、最大10日(10日を超える場合は就業時間数80時間)以下である必要があります。
この10日・80時間という数字は、28日間の休業を取得した場合のものです。28日間より短い場合は、その日数に比例して短くなります。たとえば14日なら最大5日となります。
通常の育児休業が完全に仕事を離れることを前提としているのに対し、出生時育児休業は柔軟に働ける設計になっています。産後すぐの時期に、必要に応じて業務に対応しながら育児にも関わることを想定した制度です。
なお、出生時育児休業期間は、育児休業給付金の67%が適用される180日のカウントに含まれます。別枠の給付ではありますが、率の切り替わりを計算するときには合算されるという点に注意してください。
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具体例
4月生まれの子が1歳になる翌年4月に保育所へ入れなかった場合、そこから1歳6か月まで延長でき、それでも決まらなければ2歳まで再延長できます。
試験のポイント
具体例
休業前の月収30万円だった人は、最初の6か月間はおよそ20万円(67%)、その後はおよそ15万円(50%)を受け取ることになります。

育児休業給付の給付率 67%・50%・13%
試験のポイント
具体例
子の出生後すぐに4週間の出生時育児休業を取った人は、その期間中に最大10日まで働きながら給付を受けられます。その28日分は、後の育児休業給付金の180日のカウントにも入ります。
試験のポイント
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