働き続けるための給付
家族の介護のために仕事を休む。そのときの所得を補うのが介護休業給付金です。
数字の押さえどころは、通算93日・3回まで・67%の3つ。そして支給単位期間という独特の期間の数え方が、高年齢雇用継続給付の支給対象月との対比で問われます。
簡単にいうと
誰の介護なら対象になるのか。範囲が決まっています。
介護休業給付金は、次のどちらにも該当する場合に、支給単位期間について支給されます。
・被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く)が、対象家族を介護するための休業をしたこと
・原則として、介護休業を開始した日前2年間に、みなし被保険者期間が通算して12か月以上あること
ここでいう対象家族とは、被保険者の配偶者、父母、子、祖父母、兄弟姉妹、孫及び配偶者の父母をいいます。
労災保険の逸脱・中断の例外で出てきた介護の対象親族(配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに配偶者の父母)と同じ範囲です。科目をまたいで使える知識なので、まとめて覚えてしまいましょう。
2つ目の要件にあるみなし被保険者期間は、次のように計算します。被保険者が介護休業(同一の対象家族について2回以上の介護休業をした場合にあっては、初回の介護休業とします)を開始した日を被保険者でなくなった日とみなして、当該休業を開始した日の前日からさかのぼって1か月ごとに区分し、その区分された期間のうち、原則として賃金支払基礎日数が11日以上あるものを1か月として計算します。
要するに、基本手当の被保険者期間と同じ数え方を、離職日ではなく休業開始日を起点にして行うということです。11日以上という数字も共通しています。
具体例
配偶者の父を介護するために休業する人も対象になります。義理の父母は範囲に含まれていますが、配偶者の祖父母は含まれていません。
試験のポイント
簡単にいうと
高年齢雇用継続給付の「支給対象月」との違いが問われます。ここが山です。
介護休業給付金の支給単位期間とは、介護休業の開始日から1か月ごとに区分けした場合の、その区間のことをいいます。
たとえば、父の介護のため5月15日から7月14日まで介護休業をしていた場合には、次のようになります。
・5月15日から6月14日まで … 第1の支給単位期間
・6月15日から7月14日まで … 第2の支給単位期間
高年齢雇用継続給付の支給対象月が暦月単位、つまり月の初日から末日までであったのに対し、支給単位期間は月をまたぐところが一番の違いです。
・支給対象月(高年齢雇用継続給付) … 暦月単位。月の初日から末日まで
・支給単位期間(介護休業給付・育児休業給付) … 休業開始日から1か月ごと。月をまたぐ
この違いは実務上も大きな意味を持ちます。高年齢雇用継続給付では月の途中で再就職した月が支給対象にならないのに対し、介護休業給付では休業を始めた日がそのまま起点になるため、いつ始めても不利になりません。
休業という性質上、都合のよい日に合わせて始められるわけではないので、実態に合わせた区切り方をしているわけです。
簡単にいうと
計算式は3つの要素の掛け算です。会社から給料が出る場合の調整もあります。
介護休業給付金の額は、1支給単位期間について、休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の67%に相当する額です。
・休業開始時賃金日額 … 休業開始前6か月間の平均1日当たりの金額
・支給日数 … 原則30日
・率 … 67%
式にすると、休業開始時賃金日額 × 30日 × 67% となります。
休業開始時賃金日額の計算方法は、基本手当の賃金日額と同じく休業開始前6か月間の平均です。6か月という期間が共通しているので、まとめて覚えられます。
休業期間中に会社から賃金が支給される場合には調整が行われます。その賃金と介護休業給付金の額の合計額が、休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の80%を超えないように調整されます。
・給付だけなら67%
・会社からの賃金と合わせても80%が上限
80%という上限は、育児休業給付金でも同じです。休業前の収入の8割までなら補ってよい、という共通の考え方だと理解しておきましょう。
簡単にいうと
この2つの数字が最頻出です。分割できるようになったのは比較的最近の改正です。
介護休業には重要なルールが2つあります。
以前は、同一の対象家族については、異なる要介護状態でなければ複数回の介護休業が認められていませんでした。しかし現在は、同じ要介護状態であっても、3回までであれば分割して取得することができます。
そして、同一の対象家族について認められる休業日数の限度は、通算93日です。
・分割の回数 … 3回まで
・日数の限度 … 同一の対象家族について通算93日
93日という数字は、介護休業給付でもっともよく問われる数字です。
試験では『被保険者が介護休業給付金の支給を受けたことがある場合、同一の対象家族について当該被保険者がした介護休業ごとに、当該介護休業を開始した日から当該介護休業を終了した日までの日数を合算して得た日数が60日に達した日後の介護休業については、介護休業給付金を支給しない』という誤りの選択肢が出題されたことがあります。60日ではなく93日です(法61条の4第6項)。
「同一の対象家族について」という限定にも注意してください。父の介護で93日を使い切っても、母の介護については新たに93日の枠があります。
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なお、育児休業給付金の支給単位期間も、これと同じ考え方です。介護で理解しておけば育児でもそのまま使えます。
具体例
5月15日から介護休業に入った人の第1の支給単位期間は6月14日までです。5月分・6月分という暦月での区切りにはなりません。
試験のポイント
もし会社から休業前の80%以上の賃金が支払われている場合には、介護休業給付金は支給されないことになります。
具体例
休業前の月収が30万円だった人が介護休業を取ると、およそ20万円(67%)が支給されます。会社から10万円の手当が出る場合は、合計が24万円(80%)を超えないよう給付が調整されます。
試験のポイント
具体例
父の介護のために30日、40日、23日と3回に分けて休業した人は合計93日で限度に達します。以後、父については介護休業給付金を受けられません。
試験のポイント
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