育児と両立するための給付
育児休業等給付には、育児休業給付のほかに2つの新しい給付があります。出生後休業支援給付と育児時短就業給付です。
どちらも近年の改正で加わったもので、夫婦での育児参加と、時短勤務での復帰を後押しすることを狙っています。数字が少ないので、要件と率を確実に押さえましょう。
簡単にいうと
両親そろって育休を取ると、実質8割の水準まで届くようになります。
出生後休業支援給付は、子の出生直後の一定期間以内に、被保険者とその配偶者の両方が14日以上の育児休業を取得する場合に支給されます。
期間の定め方は男女で異なります。
・男性 … 子の出生後8週間以内
・女性 … 産後休業後8週間以内
女性はまず産後休業があるので、その後の8週間が起点になります。
支給の内容は、被保険者の休業期間について、28日間を限度に、休業開始前賃金の13%相当額です。
この13%という数字には意味があります。育児休業給付金の67%と合わせると80%になるからです。
・育児休業給付金 … 67%
・出生後休業支援給付 … 13%
・合計 … 80%
休業前賃金の8割が確保されることで、手取りベースではほぼ休業前と変わらない水準になる、という設計です。夫婦がともに育児休業を取ることへの後押しになっています。
重要な例外があります。配偶者が専業主婦(夫)の場合や、ひとり親家庭の場合などには、配偶者の育児休業の取得を求めずに支給されます。そもそも配偶者が育児休業を取れる立場にない場合まで、両方の取得を要求するのは不合理だからです。
数字の押さえどころは、14日以上・28日間を限度・13%の3つです。
具体例
共働きの夫婦がそろって出生直後に3週間の育児休業を取った場合、それぞれが育児休業給付金の67%に加えて13%の出生後休業支援給付を受け、合計80%の水準になります。
試験のポイント
簡単にいうと
休むのではなく、短く働く人への給付です。率は最大10%。
育児時短就業給付は、被保険者が2歳未満の子を養育するために時短勤務をしている場合に、最大で、時短勤務中に支払われた賃金額の10%を支給するというものです。
押さえるべき要素は3つです。
・対象となる子 … 2歳未満
・働き方 … 時短勤務
・率 … 最大10%
育児休業給付が「休むこと」を支えるのに対し、育児時短就業給付は「短く働くこと」を支えます。フルタイムに戻る前の段階で収入が下がる分を補う、という位置づけです。
給付率10%という水準は、高年齢雇用継続給付の最高額が実際に支払われた額の10%であったのと同じです。賃金が下がりながら働き続ける人を支えるという構造が共通しているためだと理解できます。
子が2歳未満という要件にも注目してください。育児休業給付金が最長で2歳まで延長できることと合わせると、2歳という区切りで育児支援の給付が一区切りする形になっています。
・0歳から2歳 … 育児休業給付(休む場合)
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休むか、短く働くか。どちらの選択でも支援を受けられるようになった、というのがこの給付の意義です。
具体例
1歳の子を育てながら1日6時間の時短勤務で復帰した人は、時短勤務中に支払われた賃金の最大10%を育児時短就業給付として受け取れます。
試験のポイント
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