働き続けるための給付
定年後の再雇用で賃金が大きく下がる。転職して収入が落ちる。60歳台前半にはそういう場面が少なくありません。それでも働き続けてもらうために賃金を補うのが高年齢雇用継続給付です。
給付は2つに分かれます。同じ会社で働き続ける人向けと、基本手当を受けてから再就職した人向けです。要件を並べて比較すると、違いがはっきり見えてきます。
簡単にいうと
同じ会社で働き続ける人向けです。賃金が75%未満に下がったことが入口です。
高年齢雇用継続給付は、60歳台前半の人が、定年再雇用制度等や転職により、以前より一定のレベルを超えて賃金が下がったケースを想定した制度です。高年齢雇用継続基本給付金と高年齢再就職給付金に分かれます。
まず高年齢雇用継続基本給付金です。次のすべてに該当する場合に、支給対象月について支給されます。
・被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く)に対して支給対象月に支払われた賃金の額が、みなし賃金日額に30を乗じて得た額の75%を下回ること
・被保険者が60歳に達した日又は60歳に達した日後において、勤続年数が5年以上あること
・支給対象月に支払われた賃金の額が、一定の支給限度額未満であること
ここでいう「みなし賃金日額に30を乗じて得た額」とは、言い換えれば60歳到達時の賃金のことです。つまり、当時の賃金の75%未満の水準に下落することが条件の1つになります。
支給対象月の定義も押さえておきましょう。被保険者が60歳に達した日の属する月から65歳に達する日の属する月までの期間内にある月であって、その月の初日から末日まで引き続いて被保険者であり、かつ、介護休業給付金又は育児休業給付金若しくは出生時育児休業給付金もしくは出生後休業支援給付金の支給を受けることができる休業をしなかった月をいいます。
「その月の初日から末日まで引き続いて被保険者」という部分が重要です。月の途中で入社したり退職したりした月は、支給対象月になりません。
具体例
60歳の定年後に再雇用され、月給が40万円から28万円に下がった人は、75%(30万円)を下回っているため、勤続5年以上などの要件を満たせば給付を受けられます。
試験のポイント
簡単にいうと
75%と64%という2つの数字が出てきます。役割が違うので混同しないように。
高年齢雇用継続基本給付金の額は、1支給対象月に支払われた賃金の額に応じて決まります。その最高額は、支給対象月に実際に支払われた額の10%です。
そして、最高額が支給される条件は、1支給対象月に支払われた賃金の額が、みなし賃金日額に30を乗じて得た額の64%未満であるときです。
2つの数字の役割を整理しましょう。
・75% … これを下回ると給付の対象になる(入口の線)
・64% … これを下回ると最高額の10%が支給される(上限に達する線)
賃金が64%から75%の間にあるときは、10%より低い率での支給になります。下がり方が大きいほど補助が厚くなる、という段階的な仕組みです。
試験では、ある支給対象月に支払われた賃金の額がみなし賃金日額に30を乗じて得た額の100分の50に相当する場合、同月における給付金の額は当該賃金の額に100分の10を乗じて得た額となる、という記述が正しいものとして出題されています(法61条5項)。50%は64%未満なので、最高額の10%が適用されるという判断です。
申請手続きは、初めて高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けようとするときは、支給対象月の初日から起算して4か月以内に、所定の支給申請書に六十歳到達時等賃金証明書を添えて、事業主を経由して所轄公共職業安定所長に提出します。
簡単にいうと
こちらは一度離職して基本手当を受けた人が対象です。残日数100日以上がカギ。
高年齢再就職給付金は、次のすべてに該当する場合に、支給対象月について支給されます。
・受給資格者が60歳に達した日以後、安定した職業に就くことにより被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く)となったこと
・前職の勤続年数が5年以上あり、かつ、前職の離職に伴う基本手当の支給を受けたことがあること
・就職日の前日における当該基本手当の支給残日数が、100日以上であること
・再就職後の支給対象月に支払われた賃金の額が、当該基本手当の日額の算定の基礎となった賃金日額に30を乗じて得た額の75%を下回ること
・再就職後の支給対象月に支払われた賃金の額が、一定の支給限度額未満であること
高年齢雇用継続基本給付金との共通点は、勤続5年以上と、賃金が75%を下回ることの2つです。
違いは、基本手当を受けたことがあること、そして支給残日数が100日以上あることの2つが加わる点です。基本手当を受け取りきってしまった人は対象になりません。
適用される場面は2つあります。
簡単にいうと
こちらだけ支給期間に上限があります。残日数で2段階です。
高年齢再就職給付金が支給される期間は、基本手当の支給残日数によって異なります。
・支給残日数200日以上 … 2年
・支給残日数100日以上200日未満 … 1年
基本手当の残りが多い人ほど長く支給される、という関係です。もし再就職せずに基本手当を受け続けていたらもらえたはずの期間に見合わせている、という発想だと理解できます。
押さえるべきは、最大でも2年だという点です。
試験では『62歳到達月に安定した職業に再就職した場合であって、所定の要件を満たせば、65歳到達月までのおおよそ3年間、高年齢再就職給付金が支給される』という誤りの選択肢が出題されたことがあります。高年齢再就職給付金の支給期間は最大でも2年です(法61条の2第2項)。65歳まで3年あっても、2年を超えて支給されることはありません。
額については、高年齢雇用継続基本給付金と同じです。最高額は支給対象月に実際に支払われた額の10%で、最高額が支給される条件は、1支給対象月に支払われた賃金の額が賃金日額に30を乗じて得た額の64%未満であるときです。
申請手続きは、初めて支給を受けようとするときは、再就職後の支給対象月の初日から起算して4か月以内に、所定の支給申請書を、事業主を経由して所轄公共職業安定所長に提出します。高年齢雇用継続基本給付金と違い、六十歳到達時等賃金証明書の添付は求められません。基本手当の計算のときにすでに賃金が把握されているからです。
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具体例
60歳到達時の賃金が月40万円で、いまの賃金が月20万円(50%)の人は、64%を下回っているため20万円の10%にあたる2万円が支給されます。

高年齢雇用継続給付の75%と64%
試験のポイント
・60歳に達した日前に離職し、60歳に達した日以後に再就職したケース
離職が60歳より前でも、再就職が60歳以後であれば対象になります。要件が「60歳に達した日以後安定した職業に就くことにより被保険者となったこと」となっている以上、就職の時点が基準だからです。
もう1つ注意点があります。支給対象月の要件のひとつに「その月の初日から末日まで引き続いて被保険者であること」があるため、再就職の日が月の途中である場合、その月の高年齢再就職給付金は支給されません。
具体例
60歳で退職して基本手当を80日分受けた後、残日数120日の時点で再就職し賃金が7割に下がった人は、残日数100日以上を満たすため高年齢再就職給付金の対象になります。
試験のポイント
具体例
支給残日数250日の時点で再就職した62歳の人は2年間、支給残日数150日の時点で再就職した人は1年間、高年齢再就職給付金を受けられます。
試験のポイント
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