基本手当をつかむ
働く気がない人や、自分の都合で辞めた人にまで、すぐに基本手当を出すわけにはいきません。そこで一定期間、支給を止める仕組みがあります。それが給付制限です。
1か月・3か月という期間の使い分けと、延長給付を受けている場合の厳しい扱いが問われます。原則と例外を分けて整理していきましょう。
簡単にいうと
紹介された仕事や訓練を断ると、1か月止まります。3つの拒否が並びます。
受給資格者が次のいずれかに該当する場合には、1か月間、基本手当は支給されません。
・公共職業安定所の紹介する職業に就くことを拒否した場合
・公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けることを拒否した場合
・公共職業安定所が行うその者の再就職を促進するために必要な職業指導を受けることを拒否した場合
3つとも、再就職に向けた働きかけを断ったという点で共通しています。基本手当は労働の意思がある人への給付ですから、それを疑わせる行動には制限がかかります。
期間はいずれも1か月です。3つで期間が違うわけではないので、この点は覚えやすいところです。
なお、これは原則の給付制限です。後で見るように、延長給付を受けている人が同じことをした場合には、もっと厳しい扱いになります。
実務的には、紹介された職業が本人の能力からみて不適当である場合や、賃金が著しく低い場合など、正当な理由があるときには拒否しても制限を受けません。ただし試験では原則の形で問われることが多いので、まずは1か月という数字を確実に押さえてください。
具体例
公共職業安定所から紹介された求人の面接を、正当な理由なく断り続けた場合、その時点から1か月間は基本手当が支給されません。
試験のポイント
簡単にいうと
辞め方によっても止まります。重いほうが3か月、軽いほうが1か月です。
受給資格者が次に該当する場合には、それぞれ定める期間、基本手当は支給されません。
・被保険者自身の責めに帰すべき重大な理由によって解雇された場合 … 3か月間
・正当な理由がなく自己の都合によって退職したとき … 原則として1か月間
重大な非行によるいわゆる懲戒解雇のほうが重く、自己都合退職のほうが軽い、という関係です。3か月と1か月を取り違えないようにしてください。
自己都合退職の給付制限が原則1か月とされている点は、比較的最近の扱いです。以前より短くなっているので、古い教材の記憶と混ざらないよう注意が必要です。
そして重要なのが、この給付制限期間と受給期間との関係です。給付制限期間に厚生労働省令で定める日数(21日)及び所定給付日数に相当する日数を加えた期間が1年を超えるときは、その超える日数分、受給期間が延長されます。
つまり、給付制限で足止めされたせいで受給期間の1年に収まらなくなる人については、その分だけ期限が後ろにずれるということです。制限を受けたことで所定給付日数を使い切れなくなる不利益を、ある程度は解消する仕組みになっています。
なお、特定受給資格者や特定理由離職者には離職理由による給付制限がかかりません。会社側の事情や正当な理由による離職だからです。
簡単にいうと
ここだけ期間の定めがありません。打ち切りです。
求職者給付又は就職促進給付を不正受給したり、また、不正受給しようとした場合には、以降、基本手当は支給されません。
他の給付制限が1か月や3か月という期間を定めているのに対し、不正受給の場合は期間の定めがなく、以後の支給が止まります。もっとも重い扱いです。
注意したいのは「不正受給しようとした場合」も含まれる点です。実際に受け取れていなくても、不正な申告をした時点で制限の対象になります。
そして、この給付制限とは別に、返還命令と納付命令があることも思い出してください。通則の節で見たとおり、偽りその他不正の行為により給付を受けた者には、返還命令に加えて2倍以下の納付命令がなされ得ます。
・お金を取り返すルート … 返還命令+2倍以下の納付命令(最大3倍)
・将来の給付を止めるルート … 給付制限(以後支給されない)
2本立てになっている、と整理しておきましょう。
なお、日雇労働求職者給付金については扱いが異なり、不正受給の場合は支給を受け、又は受けようとした月及びその月の翌月から3か月間が支給されないという定めになっています。こちらは期間が区切られています。
簡単にいうと
同じ拒否でも、延長給付をもらっている最中だと結果が変わります。
延長給付を受けている受給資格者が、正当な理由がなく次のいずれかを拒んだ場合には、以降、基本手当は支給されません。
・公共職業安定所の紹介する職業に就くこと
・公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けること
・公共職業安定所が行うその者の再就職を促進するために必要な職業指導を受けること
原則であれば1か月の制限で済むところが、延長給付を受けている場合には以後まったく支給されなくなります。
理由は明快です。延長給付はすでに所定給付日数を超えて上乗せを受けている状態ですから、そこまでしてもらいながら再就職の働きかけを断るのであれば、保護を続ける理由がないということです。
ここで1つ細かい注意があります。訓練延長給付については、この厳しい扱いの対象となるのは訓練終了後の延長給付に限られます。訓練待期中および訓練中の訓練延長給付については、原則どおり1か月の給付制限の対象です。
試験では『全国延長給付を受けている受給資格者が、正当な理由がなく公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けることを拒んだときであっても、当該拒んだ日の翌日から起算して1か月を経過した日から基本手当が支給される』という誤りの選択肢が出題されたことがあります。全国延長給付を受けている場合は、その拒んだ日以後、基本手当は支給されません(法29条1項)。1か月で復活するわけではありません。
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具体例
自己都合で退職した人は、待期7日が明けた後さらに1か月間は基本手当が支給されず、実際に受け取れるのは離職から1か月以上たってからになります。
試験のポイント
アルバイトをした日を失業していた日として申告した場合、その事実が判明すれば以後の基本手当は支給されず、加えて受け取った額の返還と納付を命じられることがあります。
試験のポイント
具体例
全国延長給付で日数を上乗せしてもらっている人が紹介された職業を断ると、そこで基本手当は打ち切られ、1か月後に再開することはありません。
試験のポイント
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