学び直しを支える給付
教育訓練給付には、学費を補助するもののほかに、生活費を支えるものがあります。訓練に専念している間の収入をどうするか、という問題への答えです。
この節では教育訓練支援給付金と教育訓練休暇給付金の2つを扱います。どちらも基本手当をベースにしている点が共通しています。
簡単にいうと
専門実践教育訓練を受ける人の生活費です。年齢と期限に制限があります。
教育訓練支援給付金は、専門実践教育訓練受講者の生活を保障し、訓練受講を促進するための制度です。
対象となるのは、専門実践教育訓練受講者のうち45歳未満の一定の失業者に限られます。在職中の人は対象になりません。仕事を辞めて訓練に専念する人を支えるための制度だからです。
もう1つ条件があります。専門実践教育訓練開始日が、令和9年3月31日以前にあることが必要です。期限付きの制度である点に注意してください。
額は、一支給単位期間について、基本手当日額に100分の60を乗じて得た額に支給日数を乗じて得た額です。
・基本手当日額 × 100分の60 × 支給日数
基本手当そのものではなく、その6割の水準になります。訓練に専念できるだけの生活費を保障しつつ、基本手当より低く抑えることで働く選択を妨げないようにしている、という設計です。
この給付金は専門実践教育訓練にしか付きません。一般教育訓練や特定一般教育訓練を受ける人には支給されないので、そこも押さえておいてください。
専門実践教育訓練給付金が学費の補助であるのに対し、教育訓練支援給付金は生活費の補助です。2つは別の給付として並行して受けられます。
具体例
会社を辞めて2年間の専門課程に通う40歳の人は、学費について専門実践教育訓練給付金を受けながら、生活費として教育訓練支援給付金も受けられます。
試験のポイント
簡単にいうと
在職のまま休暇を取って学ぶ人への給付です。基本手当に相当する額が出ます。
教育訓練休暇給付金とは、被保険者が教育訓練を受けるための休暇を取得した場合に、基本手当に相当する給付として支給されるものです。
支給を受けるためには、次の2つが必要です。
・教育訓練のための休暇を取得すること
・被保険者期間が5年以上あること
被保険者期間5年以上という要件は、教育訓練給付金の支給要件期間3年以上より長くなっています。会社に籍を置いたまま休暇を取って学ぶという制度なので、一定の勤続を求めているわけです。
もう1つ条件があります。休暇中は無給であることが求められます。会社から給料が出ているのであれば、生活を支える必要がないからです。
給付日数の考え方も基本手当と同じで、被保険者期間に応じて90日、120日、150日のいずれかが適用されます。自己都合退職者の所定給付日数の表とまったく同じ数字です。
・90日/120日/150日
この3つの数字は、自己都合退職者の所定給付日数(10年未満90日/10年以上20年未満120日/20年以上150日)と共通なので、まとめて覚えられます。
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教育訓練支援給付金が「離職した人」向けであるのに対し、教育訓練休暇給付金は「在職のまま休暇を取る人」向けです。この対比が2つを区別する鍵になります。
具体例
同じ会社に7年勤めた人が、無給の教育訓練休暇を取って大学の講座に通う場合、基本手当に相当する額を受け取りながら学ぶことができます。
試験のポイント
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