基本手当をつかむ
基本手当は、失業しているという状態が続いていることを確認しながら支給されます。その確認が失業の認定です。
4週間ごとに公共職業安定所へ出向き、この4週間どう過ごしたかを申告する。この繰り返しが基本手当の受給生活です。手続きの細かい名称と例外が問われるところなので、丁寧に押さえていきましょう。
簡単にいうと
最初の一歩です。ここで「管轄」という言葉が出てきます。
基本手当の支給を受けようとする者は、離職後、管轄公共職業安定所に出頭し、離職票の提出とともに求職の申込みをしなければなりません。
ここでいう管轄公共職業安定所とは、本人の住所地を管轄する公共職業安定所のことです。事業主が届出をする所轄公共職業安定所(事業所の所在地を管轄)とは別物なので、混同しないようにしてください。
・所轄公共職業安定所 … 事業所の所在地を管轄する。事業主の届出先
・管轄公共職業安定所 … 本人の住所地を管轄する。労働者の求職の申込先
離職票の提出を受けた管轄公共職業安定所長は、その者が受給資格の規定に該当すると認めたとき、つまり離職前2年間に被保険者期間が12か月以上あるなどの要件を満たすと認めたときに、次のことを行います。
・失業認定日を定めて、その者に知らせる
・受給資格者証を交付する
この受給資格者証が、以後の手続きで繰り返し使う書類になります。失業の認定を受けるときには、失業認定申告書にこの受給資格者証を添えて提出します。
離職票は最初の求職の申込みのときに提出するもの、受給資格者証はその後の認定のたびに添えるもの、という役割分担を押さえてください。
具体例
隣県の会社を辞めた人でも、求職の申込みをするのは自宅のある地域の公共職業安定所です。会社のあった地域まで行く必要はありません。
試験のポイント
簡単にいうと
サイクルは4週間。ただし訓練を受けている人だけは月1回になります。
失業の認定は、求職の申込みを受けた公共職業安定所において、受給資格者が離職後最初に出頭した日から起算して4週間に1回ずつ、直前の28日の各日について行われます。つまり失業認定日は4週間ごとにやってきます。
例外があります。公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける受給資格者に係る失業の認定は、1月に1回、直前の月に属する各日について行われます。
訓練に通っている人は、そもそも訓練施設で日々の出席が確認されるため、4週間ごとに公共職業安定所へ出向く必要が薄いという理由です。
試験では『公共職業安定所長の指示した公共職業訓練を受ける受給資格者に係る失業の認定は、当該受給資格者が離職後最初に出頭した日から起算して4週間に1回ずつ直前の28日の各日について行う』という誤りの選択肢が出題されたことがあります。正しくは1月に1回、直前の月に属する各日についてです(法15条3項ただし書、則24条1項)。
・原則 … 4週間に1回、直前の28日の各日について
・公共職業訓練等を受ける者 … 1月に1回、直前の月に属する各日について
「4週間ごと・28日分」と「1月ごと・その月の各日」の2本立てだと押さえてください。
具体例
簡単にいうと
認定日に何を持って行き、何をするのか。書類名の取り違えが定番の出題です。
受給資格者は、失業の認定を受けようとするときは、失業認定日に管轄公共職業安定所に出頭し、失業認定申告書に受給資格者証を添えて提出したうえ、職業の紹介を求めなければなりません。
失業認定申告書に書くのは、大きく次の2つです。
・直前の28日間について、失業していた日と失業していなかった日はいつか
・その28日間でどんな求職活動をしてきたか
単に出頭すればよいのではなく、職業の紹介を求めることまでが求められている点に注意してください。求職活動をする意思があることの確認だからです。
もう1つ重要なのが、原則として代理人による失業の認定はできないという点です。本人が働ける状態にあるかどうかを確認する手続きですから、本人が来なければ意味がありません。
試験では『受給資格者は、失業の認定を受けようとするときは、失業の認定日に、管轄公共職業安定所に出頭し、正当な理由がある場合を除き離職票に所定の書類を添えて提出した上、職業の紹介を求めなければならない』という誤りの選択肢が出題されたことがあります。提出するのは離職票ではなく、失業認定申告書に受給資格者証を添えたものです(則22条1項)。離職票は最初の求職の申込みのときに出すものです。
具体例
簡単にいうと
指定された日にどうしても行けないこともあります。その場合の逃げ道が2種類あります。
指定された失業認定日に出頭できない場合の扱いには、日を変更してもらう方法と、証明書で済ませる方法の2つがあります。
まず、失業認定日の変更が認められる場合です。次のような受給資格者は、失業認定日を変更することができます。
・就職する場合
・証明書による失業の認定ができる場合に該当する場合
・公共職業安定所の紹介によらないで求人者に面接する場合(採用試験を受験する場合を含む)
・各種国家試験、検定等の資格試験を受験する場合 など
就職活動そのもののために行けないのであれば、認定日を動かしてよいという発想です。
次に、証明書による失業の認定です。認定日に出頭できなかった場合であっても、次のいずれかに該当するときは、その理由を記載した証明書を提出することによって失業の認定を受けることができます。
・疾病又は負傷のために出頭することができなかった場合において、その期間が継続して15日未満であるとき
・公共職業安定所の紹介に応じて求人者に面接するために出頭することができなかったとき
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職業訓練校に通いながら基本手当を受けている人は、4週間ごとではなく月に1回の認定になります。認定の対象も直前の1か月分です。
試験のポイント
認定日に持参するのは失業認定申告書と受給資格者証の2点です。離職票は最初の来所ですでに提出済みなので、手元にありません。
試験のポイント
・公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けるために出頭することができなかったとき
・天災その他やむを得ない理由のために出頭することができなかったとき
1つ目の15日未満という数字が重要です。継続して15日以上になると、証明書による認定ではなく傷病手当の領域に移ります。この境目は次の節で扱う傷病手当と直結しています。
具体例
3日間の発熱で認定日に行けなかった場合は証明書で認定を受けられますが、20日間入院した場合は証明書では処理できず、傷病手当の対象になります。
試験のポイント
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