ケガと病気に対する給付
働けない間の生活をどう支えるか。休業補償給付は、労災保険の中でもっとも利用される給付のひとつです。
押さえどころは3つの支給要件、60%という率、そして待期3日間です。特に「賃金を受けない日」の意味は独特なので、ここを丁寧に読み解いていきます。
簡単にいうと
休業補償給付は、要件が3つそろって初めて出ます。1つでも欠ければ支給されません。
休業補償給付は、ひとことでいえば休業したときの所得補償です。支給を受けるためには、次の3つの要件をいずれも満たしたうえで、所轄労働基準監督署長に請求することが必要です。
・療養のためであること
・労働することができない日であること
・賃金を受けない日であること
1つ目は、業務上の負傷や疾病の療養をしていることです。治療の必要がなくなれば、この要件を欠きます。
2つ目は、その療養のために働けない状態にあることです。療養中であっても通常どおり働けているのであれば支給されません。
3つ目が、次のテーマで詳しく見る「賃金を受けない日」です。会社から給料が出ている日は、原則として支給の対象外になります。労災保険はあくまで失われた所得を補うものだからです。
3つ並べると、療養・労働不能・無賃金という順番になります。この順番のまま覚えておくと、事例問題であてはめがしやすくなります。
具体例
手術後の療養で全く出社できず、会社からも給与が支払われていないゆうたさんは、3つの要件をすべて満たすため休業補償給付の対象になります。
試験のポイント
簡単にいうと
給料が1円でも出たら対象外、ではありません。境目は60%という水準です。
3つ目の要件である「賃金を受けない日」は、次のいずれかに該当する日をいいます。
・全部労働不能であって、平均賃金の100分の60未満の金額しか受けない日
・一部労働不能であって、その労働不能の時間について全く賃金を受けないか、又は平均賃金と実労働時間に対して支払われる賃金との差額の100分の60未満の金額しか受けない日
用語を確認しておきます。全部労働不能とは、まるまる1日働くことができない日のことです。一部労働不能とは、1日のうちの一部について働くことができない日、言い換えれば一部については働ける日のことです。
ここでのポイントは、会社からお金をもらっていても、それが60%未満の水準であれば「賃金を受けない日」として扱われるということです。少額の見舞金的な支給があったからといって、直ちに支給対象から外れるわけではありません。
逆にいえば、会社が平均賃金の60%以上を支払っている日については、賃金を受けない日にあたらず、休業補償給付は支給されません。労基法の休業補償が平均賃金の60%以上とされていることと、ちょうど噛み合う設計になっています。
具体例
簡単にいうと
全部休んだ日と、半日だけ働けた日とで計算が変わります。式の形を押さえましょう。
休業補償給付の額は、1日当たり給付基礎日額の100分の60です。
一部労働不能の場合には計算が一段階増えます。1日につき、給付基礎日額から部分算定日に対して支払われる賃金の額を控除して得た額、つまり労働不能部分について、その100分の60に相当する額が支給されます。
式にすると次のようになります。
・全部労働不能の日 … 給付基礎日額 × 60%
・一部労働不能の日 … (給付基礎日額 − その日に支払われる賃金の額)× 60%
ここでいう部分算定日とは、所定労働時間のうちその一部分についてのみ労働する日、もしくは賃金が支払われる休暇のことをいいます。
考え方はシンプルで、働いて賃金を得た分は先に差し引き、残った「働けなかった部分」の6割を補う、というものです。二重にもらうことにならないよう調整しているわけです。
試験では、所定労働時間の一部分についてのみ労働する日の休業補償給付の額は、休業給付基礎日額から当該労働に対して支払われる賃金の額を控除して得た額の100分の60に相当する額である、という記述が正しいものとして出題されています(法14条1項)。
簡単にいうと
最初の3日間は労災保険から出ません。ではその3日間は誰が払うのか、というのが要点です。
休業補償給付は、賃金を受けない日の第4日目から、休業する日のある限り支給されます。休業の初日から第3日目までは支給されません。この3日間を待期期間といいます。
注目すべきは、この待期期間の扱いです。業務災害の場合、待期期間については事業主が自ら労働基準法による休業補償を行わなければなりません。その水準は平均賃金の60%以上です。
つまり、被災労働者から見れば最初の3日間も補償を受けられます。ただし出どころが労災保険ではなく会社になる、というだけのことです。
ここは通勤災害と対比して覚えるところです。通勤災害の休業給付も待期3日間があって4日目からという点は同じですが、通勤災害は事業主に責任がないため、待期の3日間について事業主に労基法上の休業補償の義務はありません。
もう1つ、支給期間についても押さえておきましょう。休業補償給付には支給期間の上限がなく、休業する日のある限り支給されます。ただし療養開始後1年6か月を経過して傷病等級第1級から第3級に該当すれば、傷病補償年金に切り替わります。
具体例
月曜に負傷して水曜まで休んだあきらさんは、その3日間について会社から労基法の休業補償を受け、木曜以降について労災保険から休業補償給付を受けます。
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試験のポイント
給付基礎日額が1万円のこうへいさんが、半日だけ働いて4,000円の賃金を受けた日の休業補償給付は、(10,000円 − 4,000円)× 60% で3,600円になります。
試験のポイント
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